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2009年5月 1日

相続があった場合の確定申告(所得税編)

 

相続があった場合、被相続人が不動産貸付の業務等を営んでいるときなどは、被相続人はもちろんのこと、それを相続する相続人側においても所得税の確定申告義務が生じます。


(1)被相続人の所得税の申告期限


相続人は、その年の開始日から死亡日までの被相続人の所得につき、申告及び納付義務を負い、その期限は、相続開始日の翌日から4ヶ月を経過する前日までです。この申告のことを準確定申告といいます。具体的には、相続開始日が6月10日であれば、申告納付期限は10月10日となります。
また、確定申告をしなければならない人が、その年の翌年1月1日から3月15日までの間に確定申告をしないで死亡した場合もその手続は同じです。



(2)相続人の確定申告の手続


相続人は、相続開始日の翌日からその年の末日までの所得について申告義務を負います。しかし、被相続人の青色申告者の地位や被相続人が選定した減価償却資産の償却方法は承継できません。
相続人が相続開始年分の所得について「青色申告書」を提出しようとするときは、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署 長に提出しなければなりません。
その提出期限は、準確定申告の申告期限と同じ4ヶ月以内ですが、常に4ヶ月以内ではなく、相続開始日によって期限が異なっています。具体的には、1.相続開始日が1月から8月までは4ヶ月以内、2.相続開始日が9月から10月までは12月末まで、3.11月から12月までは翌年2月15日までがその期限です。



(3)減価償却資産の償却方法の選定


相続により取得した資産については、その取得日及び取得価額は、被相続人の取得日及び取得価額を引き継ぎますが、減価償却資産にあっては、被相続人の資産の「償却方法」は、相続人には引き継がれません。
したがって、相続人は、その申告期限までに減価償却資産についてその償却方法を選定しなければなりません。選定しなければ、法定の償却方法を選定したものとみなされます。また、建物及び無形固定資産等については、平成10年4月1日以降相続等により取得したものは、定額法しか適用できません。

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