2009年5月27日
試用期間と本採用拒否
昨年来の不況の影響を受け、業績の悪化した企業による新卒者の内定取消しが問題とされ、企業名も公表されています。
内定取消しをしなかった企業でも、試用期間の満了による本採用拒否を検討せざるを得ない企業があるかもしれません。
試用期間とは
従業員を採用するに当たり、履歴書や面接等だけでは、その資質や適格性について十分に判断できないため、後日の調査や観察による最終決定を留保する趣旨で設けられているものです。判例によると、試用期間とは解約権留保付雇用契約とされ、当初から期間の定めのない通常の雇用契約が締結されているが、試用期間中は使用者に労働者の不適格を理由とする解約権が留保されている、とされています。
従業員を採用するに当たり、履歴書や面接等だけでは、
本採用を拒否できる場合とは?
採用決定後における調査や試用中の勤務状態により、
業績悪化を理由に本採用を拒否できる?
急激な業績悪化を理由に本採用を拒否できるかどうかは、
①人員削減の必要性、②解雇回避義務、③解雇基準・
解雇する場合は30日前に予告するか解雇予告手当を支給すること
法律は会社を守ってくれません。会社を守り、
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