2009年6月16日
うっかり失念 源泉所得税の納期限
給与・退職金・報酬(以下「給与等」という。)の源泉所得税は、原則、これら給与等の支払った月の翌月10日まで国に納付しなければなりません。
なお、特例として、常時雇用者が10人未満の事業所等では、所轄の税務署に「納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、1月から6月までの期間分は7月10日、7月から12月までの期間分は翌年1月10日までとその納期限が延長されます。
さらに、この特例適用者が「納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、7月から12月まで期間分は翌年1月20日までと納期限がさらに延長されます。
(1)厳しい罰則、不納付加算税
源泉税の納期限を失念した場合の罰則は、不納付加算税といい、この罰則はとても厳しいもので、原則、納付すべき税額の10%です。「正当な理由」があると認められる場合を除き、僅か1日遅れてもこの税率が適用されます。但し、納税の告知があるまでに自主的に納付すれば5%に軽減されます。
(2)緩和された「正当な理由」
従来、「正当な理由」には、「うっかり忘れていた」は該当しないとされていましたが、国税庁は、平成12年に「偶発的納付遅延等によるものの特例」を発遣し、「うっかり失念」も一定の条件を具備していれば、「正当な理由」に該当するものとして取り扱ってきました。しかし、この事務運営指針がどの程度徹底されていたかは疑問です。
(3)平成18年の税制改正で法令化
平成18年度の税制改正で、無申告加算税についての要件が緩和されたことに伴い、この不納付加算税の適用要件も緩和されました。その内容は、国税庁が平成12年に発遣した「事務運営指針」とほぼ同様なものです。具体的には、前提として、その直前1年分(特例適用者にあっては、今回の納付の目的となった最終月の直前1年分の月を含む納期に係る分)の国税について、①納税の告知を受けたことがないこと及び②法定納期限後に納付された事実がないことで、かつ、③当該納付係る源泉税が法定申告期限から1月を経過する日まで納付されたものであるとき、不納付加算税は適用しない、というものです。
やはり、手続規定は、公平性を担保する観点から運営指針ではなく、法律で明記すべきものと考えます。
なお、特例として、常時雇用者が10人未満の事業所等では、所轄の税務署に「納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、1月から6月までの期間分は7月10日、7月から12月までの期間分は翌年1月10日までとその納期限が延長されます。
さらに、この特例適用者が「納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、7月から12月まで期間分は翌年1月20日までと納期限がさらに延長されます。
(1)厳しい罰則、不納付加算税
源泉税の納期限を失念した場合の罰則は、不納付加算税といい、この罰則はとても厳しいもので、原則、納付すべき税額の10%です。「正当な理由」があると認められる場合を除き、僅か1日遅れてもこの税率が適用されます。但し、納税の告知があるまでに自主的に納付すれば5%に軽減されます。
(2)緩和された「正当な理由」
従来、「正当な理由」には、「うっかり忘れていた」は該当しないとされていましたが、国税庁は、平成12年に「偶発的納付遅延等によるものの特例」を発遣し、「うっかり失念」も一定の条件を具備していれば、「正当な理由」に該当するものとして取り扱ってきました。しかし、この事務運営指針がどの程度徹底されていたかは疑問です。
(3)平成18年の税制改正で法令化
平成18年度の税制改正で、無申告加算税についての要件が緩和されたことに伴い、この不納付加算税の適用要件も緩和されました。その内容は、国税庁が平成12年に発遣した「事務運営指針」とほぼ同様なものです。具体的には、前提として、その直前1年分(特例適用者にあっては、今回の納付の目的となった最終月の直前1年分の月を含む納期に係る分)の国税について、①納税の告知を受けたことがないこと及び②法定納期限後に納付された事実がないことで、かつ、③当該納付係る源泉税が法定申告期限から1月を経過する日まで納付されたものであるとき、不納付加算税は適用しない、というものです。
やはり、手続規定は、公平性を担保する観点から運営指針ではなく、法律で明記すべきものと考えます。
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