2009年6月30日
知っておきたい高額療養費制度
高額療養費は自己請求が基本にあり!
重い病気等で病院に長く入院したり、治療費が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。その場合は負担を軽減するため一定の金額を超えた部分が払い戻される高額療養費を請求することができます。70歳未満の方の場合、同一月、同一医療機関毎に支払った一部負担金(自己負担額)の合計額が一人当り自己負担限度額を超えた時に対象となりますが、一部負担金を取りまとめるには、次のような合算のポイントがあります。
重い病気等で病院に長く入院したり、治療費が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。その場合は負担を軽減するため一定の金額を超えた部分が払い戻される高額療養費を請求することができます。70歳未満の方の場合、同一月、同一医療機関毎に支払った一部負担金(自己負担額)の合計額が一人当り自己負担限度額を超えた時に対象となりますが、一部負担金を取りまとめるには、次のような合算のポイントがあります。
①被保険者又は被扶養者ごと
②同一診療月ごと
③同一の医療機関ごと
さらに、医科診療と歯科診療ごと、総合病院は各診療科ごと、入院・外来の診療ごととなります。
②同一診療月ごと
③同一の医療機関ごと
さらに、医科診療と歯科診療ごと、総合病院は各診療科ごと、入院・外来の診療ごととなります。
自己負担限度額は下記のとおりです
【区 分】 【自己負担額】
上位所得者 15万円+(医療費-5万円)×1%
一 般 8万100円+(医療費-26万7千円)×1%
低所得者 3万5,400円(定額)
上位所得者 15万円+(医療費-5万円)×1%
一 般 8万100円+(医療費-26万7千円)×1%
低所得者 3万5,400円(定額)
世帯で合算した高額療養費が限度額超の時
同一世帯で同一月に自己負担額が2万1,000円以上の人が複数あった場合には、其々の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた額が支給されるという世帯合算制度もあります。同一世帯とは被保険者と被扶養者を指しますので、共働きで、各々が別々の健康保険制度に加入している時は同一世帯とはなりません。又、医療機関毎の合算なので、異なる病院の場合も合算されません。
事前申請で支払負担を減らす
入院する場合、事前に「健康保険限度額適用認定証」を入手しておくと病院での窓口払いが自己負担限度額までとなる制度もあります。これを利用すると。まとまったお金の用意が不要となるので家計への負担を軽減できる事でしょう。
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