2009年7月 1日
どこから来たかが分かれ道
外食企業の実に約77%が外国人を雇用している昨今ですが、給与を支払う際、避けて通れないのが所得税の源泉徴収です。
アルバイト等で外国人留学生を雇用する場合、どこの国から来たかによって、源泉税の取扱いが異なります。
原 則
① 国内に住所又は1年以上居所を有する者で、日本国籍を有せず、過去10年以内において国内に住所等を有していた期間の合計が5年以下である者は、日本国内で行ったアルバイトの給与等から税額表により源泉徴収されるほか、これ以外の所得で国内において支払われ、又は海外から送金された所得がある場合は確定申告が必要となります。
② 日本国内に住所又は現在まで引き続き1年以上居所を有しない者は、日本国内で行ったアルバイトの給与等から20%源泉徴収されます。
上記①②に該当しない者は、国内外すべての所得が課税対象とされます。
中国からの留学生は給与の源泉税免除
留学生(学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生に限ります。)等が受け取る報酬について、アメリカやインドなどとの租税条約では、海外からの送金についてのみ課税が免除されますが、中国との租税条約では、海外からの送金のほか、日本国内で行うアルバイトの給与等も免税とされています。各国との租税条約により内容が異なりますので、注意が必要です。
源泉税の免税措置を受けるためには
給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を支払日の前日までにその給与等の支払者の所轄税務署長に提出することが必要です。
アルバイト等で外国人留学生を雇用する場合、どこの国から来たかによって、源泉税の取扱いが異なります。
原 則
① 国内に住所又は1年以上居所を有する者で、日本国籍を有せず、過去10年以内において国内に住所等を有していた期間の合計が5年以下である者は、日本国内で行ったアルバイトの給与等から税額表により源泉徴収されるほか、これ以外の所得で国内において支払われ、又は海外から送金された所得がある場合は確定申告が必要となります。
② 日本国内に住所又は現在まで引き続き1年以上居所を有しない者は、日本国内で行ったアルバイトの給与等から20%源泉徴収されます。
上記①②に該当しない者は、国内外すべての所得が課税対象とされます。
留学生(学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生に限ります。)等が受け取る報酬について、アメリカやインドなどとの租税条約では、海外からの送金についてのみ課税が免除されますが、中国との租税条約では、海外からの送金のほか、日本国内で行うアルバイトの給与等も免税とされています。各国との租税条約により内容が異なりますので、注意が必要です。
給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を支払日の前日までにその給与等の支払者の所轄税務署長に提出することが必要です。
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