遺産相続ジャスティスCLUB

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2009年7月 2日

働きながら年金受給

在職老齢年金を受けるには
 「高年齢雇用安定法」の改正もあり、60歳定年後に雇用延長、再雇用で働き続ける方も増えています。一方で、在職すると年金が減額や停止されるということは知られていますが、どの位調整されるのでしょうか。
 まず、前提として在職老齢年金額を決める際に考えることは
①「総報酬月額相当額」=その月の標準報酬月額+年間賞与額÷12
②基本月額=老齢厚生年金(加給年金除)÷12
があります。

60歳台前半の在職老齢年金
 前項の①と②の合計額が28万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。①と②の合計額が28万円を超えた場合は、次の4通りの計算式の支給停止があります。
 
ア 基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が48万円以下の場合 
   (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
 
イ. 基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が48万円を超える場合
   (48万円+基本月額-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-48万円
 
ウ.基本月額が28万円を超え総報酬月額相当額が48万円以下の場合 
   総報酬月額相当額×1/2
 
エ.基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円を超えた場合 
   (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額-48万円)
 
 以上のように計算式はやや面倒な方法となっています。さらに解り難いのは総報酬制が導入されてからは、前年の賞与の額が翌年の年金受給額に影響するからなのです。しかし、簡単にわかる早見表もありますので、おおよその金額はそれで確認するとよいでしょう。

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