2009年7月 8日
繰延資産の混乱
企業会計原則における定義
「繰延資産とは既に対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が将来に渡って発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。」と定義されております。
会計上の繰延資産
会社法の改正を受けて、繰延資産の限定列挙を廃止し、会計慣行に従うとしていますが、当面の措置として創立費・開業費・式交付費(旧新株発行費)・社債発行費・
開発費の5つを上げています。
法人税法の繰延資産
法人税法も、会社法の改正を受けて、限定列挙を、上記5つの繰延資産としましたが、その他にも税法独自の繰延資産を多々設けています。
そこで会計処理の混乱を防ぐ為、「中小企業の会計に対する指針」では
①上記5つの繰延資産に旧商法の研究費・社債発行差金については、費用処を原則とするが、繰延資産として資産計上も認める。
②研究費・開発費は費用処理が望ましい。
③費用処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として資産計上する。
企業会計原則では
前払費用は、「一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。」と定義されております。
同じ企業会計原則で、繰延資産は先の通り「繰延資産とは・・・・これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が・・・・」と定義されております。
それを「中小企業の会計に対する指針」では税法固有の繰延資産は長期前払費用であると言っております。ここでは明らかに繰延資産と前払費用の混乱が見うけられます。
これでは現場は、混乱するばかりです。
「繰延資産とは既に対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が将来に渡って発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。」と定義されております。
会計上の繰延資産
会社法の改正を受けて、繰延資産の限定列挙を廃止し、会計慣行に従うとしていますが、当面の措置として創立費・開業費・式交付費(旧新株発行費)・社債発行費・
開発費の5つを上げています。
法人税法の繰延資産
法人税法も、会社法の改正を受けて、限定列挙を、上記5つの繰延資産としましたが、その他にも税法独自の繰延資産を多々設けています。
そこで会計処理の混乱を防ぐ為、「中小企業の会計に対する指針」では
①上記5つの繰延資産に旧商法の研究費・社債発行差金については、費用処を原則とするが、繰延資産として資産計上も認める。
②研究費・開発費は費用処理が望ましい。
③費用処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として資産計上する。
以上の会計処理の指針を打ち出しました。
前払費用は、「一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。」と定義されております。
同じ企業会計原則で、繰延資産は先の通り「繰延資産とは・・・・これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が・・・・」と定義されております。
それを「中小企業の会計に対する指針」では税法固有の繰延資産は長期前払費用であると言っております。ここでは明らかに繰延資産と前払費用の混乱が見うけられます。
これでは現場は、混乱するばかりです。
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