遺産相続ジャスティスCLUB

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2009年7月10日

生涯現役・・でも・・

60歳台後半の在職老齢年金
 9月5日のコラムで、60歳台前半の在職老齢年金についてお話しましたが、60歳台後半の在職老齢年金はどのようになっているのでしょうか。まず、①総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+年間賞与額÷12②基本月額=老齢厚生年金の年金額÷12の前提条件があります。対象は昭和12年4月2日以降生れの方です。
 60歳台後半の支給停止の対象となるのは報酬比例部分だけとなりますので、定額部分から算出される老齢基礎年金と経過的加算は全額支給されます。(経過的加算とは64歳までの特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額と65歳から支給される老齢基礎年金の額に差額がある場合はその差額が支給されるものです。)支給停止額=(総報酬月額相当額+報酬比例部分の年金月額-48万円)×1/2
 簡単に言うと、老齢厚生年金月額+月給+年間賞与額の1/12が48万円以下なら支給停止はなしということになります。

70歳以上の方の在職老齢年金
  70歳以上の在職者は、保険料は納めませんが、在職老齢年金の支給停止方法は60歳台後半と同様です。65歳から在職老齢年金を、受給している方が70歳になると65歳からかけた年金額が加算されます。
 
厚生年金基金に加入した期間がある場合
 年金額は厚生年金基金に加入していなかっかたものとして計算します。その年金月額と総報酬月額相当額によって支給調整します。支給にあたっては基金加入部分が優先され社会保険部分から支給停止されます。 
 
満額支給はいつ?
 以上のことから、給料が高いと何歳になっても、在職中は支給停止にかかる可能性があるということが言えます。ですから、在職者が年金を満額受給したい場合は、方策が必要となるでしょう。

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