2009年7月16日
どちらが得か 税込経理と税抜経理
選択はいつでも任意
消費税の経理処理としては、税込経理と税抜経理どちらの方式を選択してもよいことになっています。
そして、どちらの方法を選んでも年間に納付すべき消費税の金額は同じになります。
また、税込経理でも、期末で確定する消費税の額を未払金として計上すると、税抜経理の時の会計上の利益の額と、基本的には同じになりますので、損得はありません。
ただし、税込経理、税抜経理にそれぞれメリット・デメリットがあります。
例えば税込経理では・・・
● 交際費損金不算入額が大きくなり不利。
● 償却資産税の課税標準が大きくなり、税額も増加するので不利。
● 少額減価償却資産等の30万円(または20or10万円)未満の判定では不利。
● 特別償却や税額控除の判定では×××万円以上という要件が多いので有利。
● 売上金額を大きく見せるのに有利。
● 経理処理方法が簡便なので有利。
● 控除対象外消費税が生じないので、その知識が不要につき有利。
損得が著しいケースとは
高額な資産、たとえばマンション一棟買いをした場合などを想定してみましょう。
税込価格10億5千万円で取得、減価償却計算の基準となる建物の耐用年数を50年とします。
<税込経理の場合>
建物10億5000万円 /現金10億5000万円
未収金5000万円 /還付消費税5000万円
減価償却費2100万円/建物2100万円
<税抜経理の場合>
建物10億円 /現金10億5000万円
仮払消費税5000万円 /
減価償却費2000万円 /建物2000万円
減価償却費と還付消費税を考えると
税込経理の場合、消費税還付金5千万円が収益として処理され、法人税・所得税計算上、課税所得となります。逆に、減価償却費が増えて、当初の課税を後の耐用年数期間で取り戻していきます。長期的には損得ないことになりますが、金利的・資金計画的には明らかに損です。
高級絵画を購入した場合を想定すると、絵画は減価償却できませんから、売却するまで消費税部分は費用にならず、売却がないとすると、永久に取り戻せません。
消費税の経理処理としては、税込経理と税抜経理どちらの方式を選択してもよいことになっています。
そして、どちらの方法を選んでも年間に納付すべき消費税の金額は同じになります。
また、税込経理でも、期末で確定する消費税の額を未払金として計上すると、税抜経理の時の会計上の利益の額と、基本的には同じになりますので、損得はありません。
ただし、税込経理、税抜経理にそれぞれメリット・デメリットがあります。
例えば税込経理では・・・
● 交際費損金不算入額が大きくなり不利。
● 償却資産税の課税標準が大きくなり、税額も増加するので不利。
● 少額減価償却資産等の30万円(または20or10万円)未満の判定では不利。
● 特別償却や税額控除の判定では×××万円以上という要件が多いので有利。
● 売上金額を大きく見せるのに有利。
● 経理処理方法が簡便なので有利。
● 控除対象外消費税が生じないので、その知識が不要につき有利。
損得が著しいケースとは
高額な資産、たとえばマンション一棟買いをした場合などを想定してみましょう。
税込価格10億5千万円で取得、減価償却計算の基準となる建物の耐用年数を50年とします。
<税込経理の場合>
建物10億5000万円 /現金10億5000万円
未収金5000万円 /還付消費税5000万円
減価償却費2100万円/建物2100万円
<税抜経理の場合>
建物10億円 /現金10億5000万円
仮払消費税5000万円 /
減価償却費2000万円 /建物2000万円
税込経理の場合、消費税還付金5千万円が収益として処理され、法人税・所得税計算上、課税所得となります。逆に、減価償却費が増えて、当初の課税を後の耐用年数期間で取り戻していきます。長期的には損得ないことになりますが、金利的・資金計画的には明らかに損です。
高級絵画を購入した場合を想定すると、絵画は減価償却できませんから、売却するまで消費税部分は費用にならず、売却がないとすると、永久に取り戻せません。
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