2009年8月 4日
平成21年以降株式の税金が複雑に 上場株式等の譲渡益課税
平成20年度の税制改正で、個人投資家の上場株式等に関わる税制は、平成21年から変更になり、平成22年まで軽減措置があり、平成23年から新しい税制になります。そこで、上場株式等の譲渡益課税について、現行の税制を踏まえ、今後の改正についての主要な内容を確認しておきましょう。
(1)平成20年度の譲渡益課税
平成20年までの上場株式等の譲渡益に係る税率は10%(所得税7%、住民税3%)で、①「源泉徴収あり」の特定口座では申告不要、②一般口座及び「源泉徴収なし」の特定口座では要申告です。なお、③譲渡損失の3年間繰越控除制度(平成21年以降も同様)、④上場株式等の取得費の特例「みなし取得費」(平成22年まで)は適用できます。
(2)平成21年、22年の譲渡益課税
上場株式等の譲渡益に係る税率は、500万円以下の部分は10%、500万円超の部分は20%(所得税15%、住民税5%)となります。具体的には、課税対象となる譲渡益が(損益通算後及び繰越損失の控除後)が900万円だった場合、500万円までの部分に税率10%で税額50万円、残り400万円に税率20%で税額80万円、税額合計130万円になります。
なお、特定口座・一般口座等のすべての年間譲渡損益の通算額500万円を超えた場合は、「源泉徴収あり」の特定口座での譲渡分も含めて申告しなければなりません。
つまり、「源泉徴収あり」の特定口座では、譲渡益が500万円以下であれば10%の源泉徴収で申告不要です。しかし、すべての年間譲渡益が500万円超えると要申告となります。そこで、この場合の税額計算は、まず、500万円以下の部分に10%、500万円超の部分に20%の税率で計算した税額から、すでに特定口座で源泉徴収されている10%の税額を控除した金額を納付税額として計算するということです。
なお、特定口座・一般口座等のすべての年間譲渡損益の通算額500万円を超えた場合は、「源泉徴収あり」の特定口座での譲渡分も含めて申告しなければなりません。
つまり、「源泉徴収あり」の特定口座では、譲渡益が500万円以下であれば10%の源泉徴収で申告不要です。しかし、すべての年間譲渡益が500万円超えると要申告となります。そこで、この場合の税額計算は、まず、500万円以下の部分に10%、500万円超の部分に20%の税率で計算した税額から、すでに特定口座で源泉徴収されている10%の税額を控除した金額を納付税額として計算するということです。
(3)平成23年の譲渡益課税
上場株式等の譲渡益に係る税率は、20%となります。なお、「源泉徴収あり」の特定口座(源泉徴収税率20%)での譲渡分は、譲渡益金額にかかわらず申告不要を選択することができます。証券税制、今後も紆余曲折があります。平成21年度改正から目が離せません。
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