遺産相続ジャスティスCLUB

遺産相続ジャスティスCLUB

2009年9月 9日

無償減資とその効果

 資本の減少には、有償減資と無償減資があります。前者は会社財産の払い戻しであり(剰余金の配当として取り扱われる)、後者は株主資本内部の計数変動で会社財産は社外に流出しません。減資は、会社法上、原則として、株主総会の特別決議、債権者保護等の手続きを経なければできません。ここでは、「無償減資の目的とその効用」について考えてみたいと思います。

1)無償減資と欠損補填

 会社法上、例外として、減資によって欠損金を補填する場合に限り、資本と利益の混同は許され、減少資本金額を負の利益剰余金に振替えることを認めています。仕訳で表現すれば「資本金/利益剰余金○○○」となります。
 しかし、法人税法では、たとえ欠損補填の減資であっても資本と利益の混同は許されず、「資本金等の額」は不変です。税務的な表現で会社法上の仕訳を修正すれば「利益積立金/資本等の額○○○」となります。

(2)資本金ゼロと法人税の取扱
 無償減資ですが、会社法上、資本金をゼロに達するまでこれを行なうことができます。交際費、寄付金、各種租税特別措置における中小企業の判定等などは、資本金をベースに損金算入の限度額計算及び判定等を行なってきましたが、資本金がゼロになってしまった場合、その会社は資本金を有しない会社として取り扱うのか、それとも資本金を有する会社として取り扱うのかにより、その限度額計算及び判定等の結果が異なります。
 この点については、「株式会社は資本金制度を有する会社なので、資本金ゼロでも資本金を有しない会社には当たらない」と解して実務上運営されています。

(3)欠損補填の減資と法人事業税
 外形標準課税適用法人(資本金1億円超)においては、課税標準の1つである「資本割」として、「資本金等の額」に対して0.2%の課税が行なわれています。しかし、企業再生目的で欠損補填のための減資をしても「資本金等の額」が不変であれば、課税の軽減にはならず、当初の再生目的が達成されません。そこで、平成16年度改正により、欠損補填のための減資であれば「その金額」を「資本等の金額」から控除できるとする特例措置が設けられました。この特例は、平成20年度の改正でもさらに2年延長されました。

| 遺産相続ジャスティスClubのトップへ戻る |

遺産相続ジャスティスCLUBの新着記事

顧客を如何に獲得するか

 アメリカのコンサルティング会社・ペイン・アンド・カンパニーの調査によれば「21世紀の・・・

無償減資とその効果

 資本の減少には、有償減資と無償減資があります。前者は会社財産の払い戻しであり(剰余金・・・

厚生年金加入期間が足りない時は

 昔務めていたころ、厚生年金に加入したものの、年金の受給資格を得るには加入期間が短く、・・・

日常が非常であったか?

企業とは、緊急事態を"人為的に作り出す"組織 自然人にとって、自らの変革を内側から起爆・・・

営業能力に何が必要か!

営業の強い中小企業は伸びる! 営業会社をイメージすると、"商品企画し、自らが他社への売・・・

改正がないのに改正し、改正がないまま改正を改正する

リース契約の税務スタンス 平成20年4月以後のリース契約については売買があったものとし・・・

2度課税が起きる場合

トックオプションという無償取得の場合 1円ストックオプションなどで、株式を取得したとき・・・

思わぬ負担増も上場株式等の譲渡損益の確定申告

昨年の後半からの株式市場の低迷を受け、これを千載一遇のチャンスと捉え、積極的に株式等を・・・

「普通株」って何 ?

ほんの十数年前までは、株式と言えば「額面株式」と「無額面株式」があるぐらいで、その株式・・・

リコンの母、ミコンの母

死別、離別で寡婦に 寡婦(カフ)とは、広辞苑で「夫に死別した女。やもめ。未亡人。」とあ・・・


初回面談は無料です お気軽にご連絡

お問い合わせフォーム

〒134-0088東京都江戸川区西葛西5-6-2 第28山秀ビル6F

ページの先頭へ戻る