2009年9月11日
純資産の部 会社法と法人税法の違い
法人税においても「純資産の部」に相当する金額はあります。それは、法人税の申告書別表5「利益積立金及び資本金等の額の計算に関する明細書」に表示されます。会社法上の「純資産の部」とピッタリ一致しませんが、大部分は対応します。それでは、会社法上の「純資産の部」の項目に沿って、その対比をみていきましょう。
(1)「純資産の部」の株主資本
【1】株主資本
(1)「純資産の部」の株主資本
【1】株主資本
1 資本金
2 資本剰余金
①資本剰余金
②その他資本剰余金
株主資本のこの部分は、税務では「資本金等の額」に対応する部分です。これらの金額は、株主が会社に払い込んだ金額です。
3 利益剰余金
①利益準備金
②その他利益剰余金
×××積立金
繰越利益剰余金
税務では「利益積立金額」に対応する部分です。これらの金額は、利益の内部留保額で配当財源にもなります。そして、「資本金等の額」及び「利益積立金額」は、株主に帰属するものです。
4 自己株式
税務では、自己株式の取得、処分は資本等取引に該当するため申告調整が必要となります。具体的には、別表5「利益積立金の計算に関する明細書」及び「資本金等の額の計算に関する明細書」で調整します。
(2)「純資産の部」の評価・換算差額等
【2】 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金
2 繰延ヘッジ損益
3 土地再評価差額金
これらの項目は、会計基準では資産、負債を時価で評価した結果算出されるものですが、税務では、一定の要件を満たした繰延ヘッジ損益は資産、負債の簿価算入です。それ故、申告調整が必要となります。
(3)「純資産の部」の新株予約権
【3】 新株予約権
新株予約権は、税務では従来どおり負債として取り扱っています。したがって、その発行、権利行使時、権利失効時には、申告調整が伴うこともあります。なお、に「評価・換算差額等」及び「新株予約権」は株主に帰属しないものです。
2 資本剰余金
①資本剰余金
②その他資本剰余金
株主資本のこの部分は、税務では「資本金等の額」に対応する部分です。これらの金額は、株主が会社に払い込んだ金額です。
3 利益剰余金
①利益準備金
②その他利益剰余金
×××積立金
繰越利益剰余金
税務では「利益積立金額」に対応する部分です。これらの金額は、利益の内部留保額で配当財源にもなります。そして、「資本金等の額」及び「利益積立金額」は、株主に帰属するものです。
4 自己株式
税務では、自己株式の取得、処分は資本等取引に該当するため申告調整が必要となります。具体的には、別表5「利益積立金の計算に関する明細書」及び「資本金等の額の計算に関する明細書」で調整します。
【2】 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金
2 繰延ヘッジ損益
3 土地再評価差額金
これらの項目は、会計基準では資産、負債を時価で評価した結果算出されるものですが、税務では、一定の要件を満たした繰延ヘッジ損益は資産、負債の簿価算入です。それ故、申告調整が必要となります。
【3】 新株予約権
新株予約権は、税務では従来どおり負債として取り扱っています。したがって、その発行、権利行使時、権利失効時には、申告調整が伴うこともあります。なお、に「評価・換算差額等」及び「新株予約権」は株主に帰属しないものです。
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