2009年10月22日
届け出忘れの妻の国民年金
時効にかかった第3号被保険者期間
国民年金第3号被保険者とは昭和61年4月から開始された制度で、厚生年金と共済組合加入者の被扶養配偶者( サラリーマンの妻等)を指します。 保険料は自ら納めることはありませんが、 納めたものとみなされて年金額に反映されます。この、 第3号被保険者は健康保険の被扶養配偶者で、 20歳から60歳未満の方です。但、在職中の夫が65歳となり、 老齢基礎年金の受給権者になった場合で妻が60歳未満の場合、 妻は第1号被保険者となり自ら保険料を納めなくてはなりません。
過去の届出漏れ、第3号被保険者特例
国民年金第3号被保険者とは昭和61年4月から開始された制度で
また、従来は第3号被保険者が自ら市区町村役場の国民年金課に届出をす ることにより、 その第3号被保険者の資格の確認がなされていました。しかし、 届出漏れの多い事もあって、 平成14年4月からは健康保険の被扶養者届と共に、 同時に配偶者の第3号被保険者の届出が事業所経由でできるように なりました。事業所経由で届出できるようになるまでの、 従来の自ら市区町村に届出る取り扱いでは、届出が遅れた場合( 保険料徴収時効は2年なので) 2年までしか遡って第3号被保険者として認められませんでした。
以前は第3号被保険者の加入届出漏れが多かったために、2年の時効を過ぎてしまうことも多々ありました。そこで、 過去の届出漏れの第3号被保険者期間についても、 届出することにより加入期間に算入するための、 第3号特例制度が平成17年4月から復活し、 現在に至っています。( 過去には平成7年4月から平成9年3月にも実施されていました。 )
既に年金を受給している方の場合でもこの特例は適用されるので、 遡って手続きをすることができます。年金額の増額は、 届出をした翌月分からしか反映されませんので、 該当している方は早急に手続きをされることをお薦めします。
手続きは「国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届書」 に必要書類を添え、 住所地を管轄する社会保険事務所に届出をします。
既に年金を受給している方の場合でもこの特例は適用されるので、
手続きは「国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届書」
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