遺産相続ジャスティスCLUB

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2009年12月28日

平成22年度税制改正大綱 その3

12月22日夕方、平成22年度税制改正大綱が発表されました。
 本日は、資産課税に関する租税特別措置等のうち、「定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価」に関する主な改正点をご紹介いたします。
 
(その1「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」については、相続サイト12月24日付を、その2「小規模宅地等についての相続税の計算の特例」については、12月25日付ジャスティスCLUBまたは相続サイトをご覧ください)

5.資産課税
 (3)その他
 [国税]

 ① 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。
 
  イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とします。
   (イ) 解約返戻金相当額
   (ロ) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
   (ハ) 予定利率等を基に算出した金額

  ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とします。

(注1) 上記イの改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除きます。)に係るものに限ります。)及び平成23年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。

(注2) 上記ロの改正は、平成22年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します

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