2009年12月24日
平成22年度税制改正大綱
12月22日夕方、平成22年度税制改正大綱が公表されました。
当ホームページでは本日から3回にかけて、相続に関わる主な改正点をご紹介いたします。
5.資産課税
(1) 住宅関係
〔国税〕
① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措 置を講じます。
イ 非課税限度額(現行500万円)を次のように引き上げます。
ハ 適用期限を平成23年12月31日(現行 平成22年12月31日)までとします。
(注) 上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税 について適用します。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者について は、上記の改正前の制度と選択して適用できることとします。
② 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現 行 1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。
当ホームページでは本日から3回にかけて、
(1) 住宅関係
〔国税〕
① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
イ 非課税限度額(現行500万円)を次のように引き上げます。
(イ) 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(ロ) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
(ロ) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
ロ 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。
ハ 適用期限を平成23年12月31日(現行 平成22年12月31日)までとします。
(注) 上記の改正は、
② 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、
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