2010年1月 アーカイブ
2010年1月28日
本人がする準確定申告
相続人がする準確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
所得税は、
しかし、確定申告をすべき人が年の中途で死亡した場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額に関して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
2010年1月27日
中年からの厚年加入
年金加入期間が足りないと思った時は
国民年金は原則として20歳の誕生日の前日(20歳に達したとき)に被保険者資格を取得しますが、厚生年金保険は初めて会社勤めをしたときに被保険者資格を取得します。若い時にいろいろな事情で保険料を払っていなかったものの、中年になって厚生年金保険に加入した時、年金の受給資格は得られるでしょうか。
国民年金は原則として20歳の誕生日の前日(20歳に達したとき)に被保険者資格を取得しますが、厚生年金保険は初めて会社勤めをしたときに被保険者資格を取得します。若い時にいろいろな事情で保険料を払っていなかったものの、中年になって厚生年金保険に加入した時、年金の受給資格は得られるでしょうか。
2010年1月26日
サラリーマンの妻のカラ期間
妻の年金第3号被保険者とは
いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、年金に関しては第3号被保険者となります。夫(配偶者)の会社を通して第3号被保険者の届出を行うことにより、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。
被扶養者であるかどうかの認定基準は健康保険の被扶養者の認定の取り扱いに準じ、原則として年間収入が130万円未満の人が該当します。保険料は夫が加入している年金制度から国民年金制度に対し、拠出金として支払われ、被保険者が個別に負担することはありません。夫が厚生年金や共済組合に加入していることが前提ですので、夫が国民年金の加入者の場合は被扶養者であっても60歳未満ならば保険料は自ら納めなければなりません。
いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、年金に関しては第3号被保険者となります。夫(配偶者)の会社を通して第3号被保険者の届出を行うことにより、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。
被扶養者であるかどうかの認定基準は健康保険の被扶養者の認定の取り扱いに準じ、原則として年間収入が130万円未満の人が該当します。保険料は夫が加入している年金制度から国民年金制度に対し、拠出金として支払われ、被保険者が個別に負担することはありません。夫が厚生年金や共済組合に加入していることが前提ですので、夫が国民年金の加入者の場合は被扶養者であっても60歳未満ならば保険料は自ら納めなければなりません。
2010年1月25日
無申告加算税はどのようなときに課されるの?
無申告加算税とは何?
法定申告期限内に正当な理由なく申告しなかったために税務署から調査を受け、期限後申告をしたり決定を受けた場合には無申告加算税が課されます。その税率は、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円超は20%です。ただし、自主的に期限後申告をした場合は5%です。(国税通則法66条)
法定申告期限内に正当な理由なく申告しなかったために税務署から調査を受け、期限後申告をしたり決定を受けた場合には無申告加算税が課されます。その税率は、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円超は20%です。ただし、自主的に期限後申告をした場合は5%です。(国税通則法66条)
2010年1月22日
債権回収方法としての商品引き揚げ
代金未払の自社商品の引き揚げ
自社商品を掛け売りしたが、支払期日が来ても支払がなく、問い詰めても「もうちょっと待ってくれ」と全くのれんに腕押し。
そうこうするうちに、売掛先の業績が悪く、倒産の噂も聞こえてきた。他方、自社商品が一定期間は倉庫に保管されていることも分かっている。
そのような場合に、訴訟や差押えといった法的措置によらない、手っ取り早い方法は、自社商品を管理する倉庫等を訪れ、自社商品を引き揚げるという方法です。
自社商品を掛け売りしたが、支払期日が来ても支払がなく、問い詰めても「もうちょっと待ってくれ」と全くのれんに腕押し。
そうこうするうちに、売掛先の業績が悪く、倒産の噂も聞こえてきた。他方、自社商品が一定期間は倉庫に保管されていることも分かっている。
そのような場合に、訴訟や差押えといった法的措置によらない、手っ取り早い方法は、自社商品を管理する倉庫等を訪れ、自社商品を引き揚げるという方法です。
2010年1月21日
「士」業の源泉所得税
法人や個人事業主が、給料や賞与を支払う際には支払額に応じた所得税を徴収することが義務づけられています。この天引きで徴収する所得税を源泉所得税といい、徴収が義務づけられた法人や個人事業主のことを源泉徴収義務者といいます。源泉所得税は原則として徴収した翌月の10日までに国に納付しなければなりません。
源泉徴収義務者が源泉徴収の対象とすべき支払には、給与のほかにも様々なものがあります。弁護士や税理士などいわゆる「士」業に対する報酬・料金は、その代表的なものです。
2010年1月20日
支払事実による医療費控除
療養上の世話の対価
療養上の世話を受けるため家政婦さんなどに支払ったときは、医療費控除の対象となります。
親族に対しての支払いはどうでしょうか。
国税不服審判所の裁決
平成9年5月16日の裁決では、親族に対して療養上の世話の対価を支払ったとしても、家族介護費についてはそもそも医療費控除の適用はないとの税務署側主張を無視し、支払の事実の有無のみを問題にしていました。現実の支払の事実が認められれば医療費控除の適用がありそうにも読める裁決でした。
療養上の世話を受けるため家政婦さんなどに支払ったときは、医療費控除の対象となります。
親族に対しての支払いはどうでしょうか。
国税不服審判所の裁決
平成9年5月16日の裁決では、親族に対して療養上の世話の対価を支払ったとしても、家族介護費についてはそもそも医療費控除の適用はないとの税務署側主張を無視し、支払の事実の有無のみを問題にしていました。現実の支払の事実が認められれば医療費控除の適用がありそうにも読める裁決でした。
2010年1月19日
年金のカラ期間
カラ期間とは年金の合算対象期間です
年金の受給資格を得るには原則25年の加入期間が必要ですが、年金額には結びつかないものの、老齢基礎年金の受給資格期間とされる期間があります。年金額の計算には入らない期間なので、からっぽの期間という意味で「カラ期間」と呼んでいます。
正しくは合算対象期間と言いますが、年金の受給資格(25年以上)に加えることができる期間のことで、保険料は納めていないので、年金額には反映しません。
年金制度では、カラ期間が使えるかどうかで受給資格が得られるか否かというような影響が出ることがあります。
年金の受給資格を得るには原則25年の加入期間が必要ですが、年金額には結びつかないものの、老齢基礎年金の受給資格期間とされる期間があります。年金額の計算には入らない期間なので、からっぽの期間という意味で「カラ期間」と呼んでいます。
正しくは合算対象期間と言いますが、年金の受給資格(25年以上)に加えることができる期間のことで、保険料は納めていないので、年金額には反映しません。
年金制度では、カラ期間が使えるかどうかで受給資格が得られるか否かというような影響が出ることがあります。
2010年1月18日
年金にかかる税金
年金は雑所得として課税
公的年金には税金のかかるものとかからないものがあります。老齢年金等には所得税法により雑所得として所得税がかかりますが障害年金や遺族年金にはかかりません。
公的年金は受給の際に、一般的に所得税を源泉徴収される事になっています。源泉徴収の対象となるのは老齢年金を受けている人のうち、年金受給額が原則として158万円(65歳未満の方は108万円)以上の人です。65歳以上であるかどうかは、その年の12月31日現在の年齢によって判定されます。したがって、平成21年控除を決定する場合、昭和20年1月1日以前に生まれた方は65歳以上として扱われます。
公的年金には税金のかかるものとかからないものがあります。老齢年金等には所得税法により雑所得として所得税がかかりますが障害年金や遺族年金にはかかりません。
公的年金は受給の際に、一般的に所得税を源泉徴収される事になっています。源泉徴収の対象となるのは老齢年金を受けている人のうち、年金受給額が原則として158万円(65歳未満の方は108万円)以上の人です。65歳以上であるかどうかは、その年の12月31日現在の年齢によって判定されます。したがって、平成21年控除を決定する場合、昭和20年1月1日以前に生まれた方は65歳以上として扱われます。
2010年1月14日
平成22年度税制改正速報 相続税及び贈与税編
今回の税制改正大綱のサブタイトル「~納税者主権の確立へ向けて~」の文言は、 民主党政権の思いが垣間見えます。
第3回は、相続税及び贈与税」の主要な改正項目をお伝え致します 。
第3回は、相続税及び贈与税」の主要な改正項目をお伝え致します
(「平成22年度税制改正速報 法人税編」は1月12日付、「平成22年度税制改正速報 個人所得課税編」は1月13日付の相続サイトにアップしてございます。ぜひご覧ください)
2010年1月13日
平成22年度税制改正速報 個人所得課税編
今回の税制改正大綱の文章表現は、自民党時代の「何々する」調の表現から「ですます」調の表現に変わっています。自民党時代の税制改正大綱は、どちらかと言えば、「専門家向け」に、一方、民主党は「一般国民向け」に発表しているように思います。
今回は、個人所得課税の主要な改正項目をお伝え致します。
今回は、個人所得課税の主要な改正項目をお伝え致します。
(1)扶養控除等について
①扶養控除(年少(~15歳))は、所得税・住民税ともに廃止
②特定扶養控除(16歳~22歳)は、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(所得税:25万円、個人住民税:12万円)を廃止
③扶養親族(成年23歳~69歳)は、そのまま存続
④同居特別障害者加算の特例の改組
②特定扶養控除(16歳~22歳)は、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(所得税:25万円、個人住民税:12万円)を廃止
③扶養親族(成年23歳~69歳)は、そのまま存続
④同居特別障害者加算の特例の改組
2010年1月12日
平成22年度税制改正速報 法人課税編
平成22年度税制改正大綱では、法人税の改革の方向性として、
①租税特別措置法の抜本的な見直し
②課税ベースの拡大
③法人税率の引下げ
を上げています。
しかし、改正案は、企業の競争力強化という視点でみると、法人税の見直しは力不足との印象です。法 人課税の主要な改正項目をお伝え致します。
しかし、改正案は、企業の競争力強化という視点でみると、
2010年1月 8日
知っておきたい医療費控除
1.医療費控除とは
納税者が、自分や自分と生計を一にしている配偶者その他の親族のために医療費を支払ったときに、所得金額から一定の金額が控除できる制度です。
納税者が、自分や自分と生計を一にしている配偶者その他の親族のために医療費を支払ったときに、所得金額から一定の金額が控除できる制度です。
2010年1月 7日
健康保険と国民健康保険
私達は一般的に何らかの健康保険制度に加入しています。業務外の事由による疾病、負傷、若しくは死亡、及び出産等本人並びに被扶養者も、保険給付を受けています。
4種類の健康保険
健康保険には主に4つの種類があります。
4種類の健康保険
健康保険には主に4つの種類があります。
1.全国健康保険協会官掌健康保険
2.健康保険組合
3.国民健康保険組合
4.国民健康保険
(他に後期高齢者医療制度があります。)
2.健康保険組合
3.国民健康保険組合
4.国民健康保険
(他に後期高齢者医療制度があります。)
2010年1月 6日
政治資金と贈与税
母親から提供された政治資金は贈与に当たるのか?
現在、鳩山首相兄弟の政治資金の件がマスコミを賑わせています。実際の事実関係は措いておき、仮に、兄は母親からの寄附として資金管理団体の政治資金収支報告書に記載し、弟は記載していなかった、という場合、両者は税務上同じ扱いになるでしょうか?
現在、鳩山首相兄弟の政治資金の件がマスコミを賑わせています。実際の事実関係は措いておき、仮に、兄は母親からの寄附として資金管理団体の政治資金収支報告書に記載し、弟は記載していなかった、という場合、両者は税務上同じ扱いになるでしょうか?
2010年1月 5日
平成22年度税制改正大綱 その4
12月22日夕方、平成22年度税制改正大綱が発表されました。
本日は、個人所得課税、諸控除の見直し(国税)のうち、「扶養控除の見直し」に関する主な改正点をご紹介いたします。
(その1「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」については、相続サイト12月24日付を、その2「小規模宅地等についての相続税の計算の特例」については、12月25日付ジャスティスCLUBまたは相続サイトを、その3「定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価」については相続サイト12月28日付けをご覧ください)
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