2010年1月13日
平成22年度税制改正速報 個人所得課税編
今回の税制改正大綱の文章表現は、自民党時代の「何々する」調の表現から「ですます」調の表現に変わっています。自民党時代の税制改正大綱は、どちらかと言えば、「専門家向け」に、一方、民主党は「一般国民向け」に発表しているように思います。
今回は、個人所得課税の主要な改正項目をお伝え致します。
これは、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、従前の同居特別障害者加算35万円が適用できなくなるため、その代替措置として「特別障害者控除の額」に35万円を加算することに改組しました。
この改正は、所得税については平成23年分から、個人住民税については平成24年分から適用です。
(2)少額の上場株式等投資のための配当所得及び譲渡所得の非課税措置
個人の株式市場への参加を促進する観点から設けられたもので、具体的な内容は次の通りです。
①非課税対象:上場株式等の配当・譲渡益
②非課税投資額:毎年、新規投資額100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
(3)その他改正事項
①平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例については、適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止
今回は、個人所得課税の主要な改正項目をお伝え致します。
(1)扶養控除等について
①扶養控除(年少(~15歳))は、所得税・住民税ともに廃止
②特定扶養控除(16歳~22歳)は、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(所得税:25万円、個人住民税:12万円)を廃止
③扶養親族(成年23歳~69歳)は、そのまま存続
④同居特別障害者加算の特例の改組
②特定扶養控除(16歳~22歳)は、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(所得税:25万円、個人住民税:12万円)を廃止
③扶養親族(成年23歳~69歳)は、そのまま存続
④同居特別障害者加算の特例の改組
これは、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、従前の同居特別障害者加算35万円が適用できなくなるため、その代替措置として「特別障害者控除の額」に35万円を加算することに改組しました。
この改正は、所得税については平成23年分から、個人住民税については平成24年分から適用です。
(2)少額の上場株式等投資のための配当所得及び譲渡所得の非課税措置
個人の株式市場への参加を促進する観点から設けられたもので、具体的な内容は次の通りです。
①非課税対象:上場株式等の配当・譲渡益
②非課税投資額:毎年、新規投資額100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
③非課税投資総額:300万円(100万円×3年間)
④保有期間:最長10年間
⑤中途売却:自由(但し、売却部分の枠は再利用不可)
⑥口座開設数:年間1人1口座
⑦年齢制限:20歳以上
⑧開設者:居住者等
適用は平成24年1月1日からです。
(3)その他改正事項
①平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例については、適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止
②上場株式等の自己株式の公開買付けの場合のみなし配当課税については、平成22年12月31日をもって廃止
③特定の居住用財産の買換え等の特例について、譲渡対価が2億円以下であること
以上の要件が追加されました(平成22年1月1日以降の譲渡から適用)。
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