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2010年1月 5日

平成22年度税制改正大綱 その4

12月22日夕方、平成22年度税制改正大綱が発表されました。
本日は、個人所得課税、諸控除の見直し(国税)のうち、「扶養控除の見直し」に関する主な改正点をご紹介いたします。

(その1「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」については、相続サイト12月24日付を、その2「小規模宅地等についての相続税の計算の特例」については、12月25日付ジャスティスCLUBまたは相続サイトを、その3「定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価」については相続サイト12月28日付けをご覧ください)

2.個人所得課税
(1)諸控除の見直し
〔国税〕

① 扶養控除の見直し
 イ 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳未満の者をいいます。以下同じです。)に係る扶養控除を廃止します。

 ロ 特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳以上23 歳未満の者をいいます。以下同じです。) のうち、年齢16 歳以上19 歳未満のに係る扶養控除の上乗せ部分(25 万円)を廃止し、扶養控除の額を38 万円とします。

 ハ 扶養控除の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書並びに給与所得及び的年金等の源泉徴収票についてその記載事項及び様式の見直しを行うなど所要の措置を講じます。

(注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。

② 同居特別障害者加算の特例の改組

 イ 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35 万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に35 万円を加算する措置に改めます。

 ロ イの見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項及び当該申告書の提出された給与所得に係る源泉徴収税額の計算の特例の整備を行うなど所要の措置を講じます。

(注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。

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