2010年2月12日
平成21年分の確定申告証券税制を再確認
ここ数年、証券税制は毎年改正が行われてきました。そのため、本年の確定申告にあたっては、混乱をまねかないためにも、制度の内容、適用開始日の時期、適用税率等の再確認が必要です。
1.配当及び譲渡益に対する適用税率
平成20年の改正では、上場株式の配当等及び譲渡益に対しては、平成21年1月1日からの適用税率は原則20%でした。しかし、一昨年の米国発の金融危機を受け、平成21年の改正で、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは、所得税7%、住民税3%の軽減税率が適用されることになりました。これは、平成20年以前の税率に戻ったことを意味します。
2.損益通算と配当所得の申告
昨年までは、配当所得は原則「総合課税」か「申告不要」(大口株主は除く)かの選択でした。しかし、平成21年分の確定申告より、上場株式の譲渡損失と配当所得との損益通算が可能となったことから、上場株式の配当等については申告分離課税の選択ができるようになりました。但し、大口株主は除かれます。これは、株式の譲渡所得に関する申告が申告分離課税であることから、それとの平仄で損益通算する場合の配当所得も申告分離課税による申告に限るものとされました。なお、申告分離課税の税率は、所得税7%、住民税3%です。また、総合課税か申告分離課税かの選択は、その全てについての選択でいずれかに統一しなければなりませんし、この申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用はありません。
3.シミュレーションが不可欠
平成21年中に上場株式の譲渡損失があり、一方、上場株式の配当等がある場合には、損益通算は可能で、申告分離課税を選択して確定申告をすれば、一定の節税効果は期待できます。しかし、配当所得は申告不要制度も選択できることから、配偶者控除等の適用可否にも影響しますので、実際の金額によるシミュレーションが不可欠です。
4.損益通算と繰越控除
上場株式の譲渡損失は、最初に他の株式の譲渡益と通算し、控除しきれない上場株式の譲渡損失は、次に申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と通算します。それでもなお控除しきれない金額は、翌年以降3年にわたり、同じ順序で繰越控除できます。
1.配当及び譲渡益に対する適用税率
平成20年の改正では、上場株式の配当等及び譲渡益に対しては、平成21年1月1日からの適用税率は原則20%でした。しかし、一昨年の米国発の金融危機を受け、平成21年の改正で、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは、所得税7%、住民税3%の軽減税率が適用されることになりました。これは、平成20年以前の税率に戻ったことを意味します。
昨年までは、配当所得は原則「総合課税」か「申告不要」(大口株主は除く)かの選択でした。しかし、平成21年分の確定申告より、上場株式の譲渡損失と配当所得との損益通算が可能となったことから、上場株式の配当等については申告分離課税の選択ができるようになりました。但し、大口株主は除かれます。これは、株式の譲渡所得に関する申告が申告分離課税であることから、それとの平仄で損益通算する場合の配当所得も申告分離課税による申告に限るものとされました。なお、申告分離課税の税率は、所得税7%、住民税3%です。また、総合課税か申告分離課税かの選択は、その全てについての選択でいずれかに統一しなければなりませんし、この申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用はありません。
3.シミュレーションが不可欠
平成21年中に上場株式の譲渡損失があり、一方、上場株式の配当等がある場合には、損益通算は可能で、申告分離課税を選択して確定申告をすれば、一定の節税効果は期待できます。しかし、配当所得は申告不要制度も選択できることから、配偶者控除等の適用可否にも影響しますので、実際の金額によるシミュレーションが不可欠です。
4.損益通算と繰越控除
上場株式の譲渡損失は、最初に他の株式の譲渡益と通算し、控除しきれない上場株式の譲渡損失は、次に申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と通算します。それでもなお控除しきれない金額は、翌年以降3年にわたり、同じ順序で繰越控除できます。
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