遺産相続ジャスティスCLUB

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2010年6月 8日

期限後と過少申告の加算税

無申告加算税と過少申告加算税
  期限後申告には、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。ただし、自主的期限後申告の無申告加算税は5%です。

 修正申告には、修正により増加する税金のほかに過少申告加算税がかかります。増加税額の10%相当額です。なお、増加税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。ただし、自主的修正申告には過少申告加算税はかかりません。

期限後還付請求申告についての加算税
 予定納税額又は源泉徴収税額の還付を受けるために提出する申告書を「還付請求申告書」といいます。
 還付のための申告は例え期限後であっても加算税の対象になりません。しかし、期限後に還付請求申告があった場合で、その後の更正又は修正申告によって増差税額が生じた時には加算税が課せられます。
  なお、当初の還付金が多すぎただけの場合には、増差税額に対して課せられるのは過少申告加算税です。当初から本来は還付ではなく納税申告書を提出すべきであった場合には、増差税額に対して課せられるのは無申告加算税です。

自主的申告であったとしても
 期限後又は修正申告書の提出が調査による更正又は決定を予知してなされたものでない場合が自主的申告です。
 自主的修正申告には加算税というペナルティーはなく、自主的期限後申告には無申告加算税というペナルティーも5%と軽減されています。
 では、自主申告と税務署の指摘による申告とが混合しているときは、どうなるかというと、税務署が指摘していない内容を含むものであったとしても、その提出自体が税務署の指摘に基づいてされたものである限り、無申告加算税や過少申告加算税の軽減措置の適用は一切ありません
  申告によって新たに納める税額全体に対して軽減のない無申告加算税又は過少申告加算税が課せられます。

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