遺産相続ジャスティスCLUB

遺産相続ジャスティスCLUB

2010年7月20日

年金相談を受ける時のポイント

年金に関する相談は主に三つ
 最近2年位の間にねんきん特別便や定期便が年金加入者の自宅に送られてきて、近頃は企業の人事担当者が社員から年金についての相談を受ける事も多くなってきているようです。年金相談の中身はいろいろありますが、相談の中でも特に多いのが次の3つです。

①  年金の受給権について
②  年金を受け取る時期について
③  在職老齢年金について

知っておきたい相談に関する基礎知識
①の受給権については、次の3つの要件のどれかに該当する必要があります。㋐原則として保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて25年、㋑厚生年金、船員保険、共済組合を合わせて20年、㋒厚生年金だけで男性は40歳以降、女性は35歳以降15年~19年(生年月日により適用の有無が有)以上の3つの要件は押さえておきたいところです。
②の受取時期については、サラリーマンが受ける年金は60歳~65歳までに支給される報酬比例相当の老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)とに分かれています。65歳からは本来の老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。生年月日と性別により受け取る年金の種類と支給開始年齢が違うので生年月日を確認する事が大事です。
③の在職老齢年金については企業の人事担当者が一番知っておく必要がある事だと思います。60歳台前半の場合は、
   ㋐基本月額(年金額÷12)と総報酬月額相当分(月給+直近賞与1年分の1/12)の合計が28万円以    下の場合は支給停止されません。
   ㋑基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた時は4パターンの計算式があり、どの    式に該当するか見極める必要があります。
また、65歳以降は
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円(4月より支給停止基準額は48万円から改定)以下の場合、支給停止はありませんが超えた時は超えた額の1/2が停止額となります。
 他にも妻の加入履歴等に関する質問等も多々あると思いますが基本的には3つのポイントを押さえておけば、社員の質問にも答える事ができるものと思います。

| 遺産相続ジャスティスClubのトップへ戻る |

遺産相続ジャスティスCLUBの新着記事

適年廃止と中退共

適格退職年金制度の廃止後の移行先は 退職金積立の適格退職年金は平成24年3月までに他の・・・

年金相談を受ける時のポイント

年金に関する相談は主に三つ 最近2年位の間にねんきん特別便や定期便が年金加入者の自宅に・・・

人材育成戦略

 「企業は人なり」は、経営者にとって基本的で共通の認識ですが、その戦略や具体策は企業に・・・

シリーズ グループ法人税制 グループ法人て何?

平成22年の改正税法により、グループ法人税制が創設されました。グループ法人とは、直接間・・・

訴訟の先にある解決とは?

「勝訴判決=問題解決」? 例えば、相手が支払いをしない場合、あるいは、立ち退かない場合・・・

住宅資金贈与の非課税枠拡大

直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠についての今・・・

革新を阻む先入観

 トップや幹部社員が「うちの社員はどうも前向きじゃない・問題意識が低い・改善センスがな・・・

共同経営者も加入可能に

小規模企業共済法の一部改正 小規模企業共済制度は、個人事業主などが廃業退職した後の、生・・・

小規模宅地等の評価の見直し

 今年の税制改正で、相続税の小規模宅地に関して大きな見直しがなされました。事業又は居住・・・

どうなる労働者派遣法の行方

登録型派遣や製造業派遣が原則禁止に  08年から09年にかけ、製造・・・


初回面談は無料です お気軽にご連絡

お問い合わせフォーム

〒134-0088東京都江戸川区西葛西5-6-2 第28山秀ビル6F

ページの先頭へ戻る