2010年7月21日
適年廃止と中退共
適格退職年金制度の廃止後の移行先は
退職金積立の適格退職年金は平成24年3月までに他の制度に移行するか廃止しなければならないこととなっています。移行先は何種類かありますが50%の企業が、中小企業退職金共済[以下中退共]を選んでいると言われています。中退共制度は昭和34年に制定され、国が作った従業員のための退職金制度として、勤労者退職金共済機構が運営しています。
全額を中退共に移行しない企業の場合は、
①掛金が1年未満では退職しても掛け捨てになってしまうことと、2年未満でも掛金を下回った額しか支給されないこと。
②現在運用利回りは1%であるが、利回りの変動で受取額が定まりにくいこと。
(但、予定運用利回りを上回った場合は付加金が付く)
③ 退職金は企業を経由せず、本人の口座に直接振り込まれる。それゆえ「懲戒解雇」の場合でも本人に全額が渡ってしまい、たとえ減額できた場合でも企業には戻らず国庫金となる。
このような事を想定し、一部は社内積み立てや民間保険の利用等と併用している企業もあります。
退職金積立の適格退職年金は平成24年3月までに他の制度に移行するか廃止しなければならないこととなっています。移行先は何種類かありますが50%の企業が、中小企業退職金共済[以下中退共]を選んでいると言われています。中退共制度は昭和34年に制定され、国が作った従業員のための退職金制度として、勤労者退職金共済機構が運営しています。
中退共のメリット・デメリット
中退共に移行した場合の長所としては、
①適格退職年金から移行する時に退職金の積み立て不足があっても移行可能。
②毎月の掛金は5千円から3万円まで、16種もあり、変更もできるのでポイント退職金制度等にも利用でき、パートタイマーには月2千円から4千円の特別掛金もある。
③新規加入(移行は対象外)の企業には掛金月額の2分の1を1年間、助成があること。
④積み立て不足があっても追加拠出掛金は行われないこと。
⑤積立金に特別法人税が課せられないこと。
⑥積立金はポータビリティができ、他の中退共に加入している企業との通算も可能。
⑦申込みは金融機関等で簡単にできること。
⑧退職金は60歳未満でも受給できること。
中退共に移行した場合の長所としては、
①適格退職年金から移行する時に退職金の積み立て不足があっても移行可能。
②毎月の掛金は5千円から3万円まで、16種もあり、変更もできるのでポイント退職金制度等にも利用でき、パートタイマーには月2千円から4千円の特別掛金もある。
③新規加入(移行は対象外)の企業には掛金月額の2分の1を1年間、助成があること。
④積み立て不足があっても追加拠出掛金は行われないこと。
⑤積立金に特別法人税が課せられないこと。
⑥積立金はポータビリティができ、他の中退共に加入している企業との通算も可能。
⑦申込みは金融機関等で簡単にできること。
⑧退職金は60歳未満でも受給できること。
全額を中退共に移行しない企業の場合は、
①掛金が1年未満では退職しても掛け捨てになってしまうことと、2年未満でも掛金を下回った額しか支給されないこと。
②現在運用利回りは1%であるが、利回りの変動で受取額が定まりにくいこと。
(但、予定運用利回りを上回った場合は付加金が付く)
③ 退職金は企業を経由せず、本人の口座に直接振り込まれる。それゆえ「懲戒解雇」の場合でも本人に全額が渡ってしまい、たとえ減額できた場合でも企業には戻らず国庫金となる。
このような事を想定し、一部は社内積み立てや民間保険の利用等と併用している企業もあります。
家族従業員も加入対象者に
今までは加入できなかった同居の親族のみを使用する事業に使用される者で、使用従属関係があり、賃金の支払いを受けている者は新たに加入できることに改正されました。
今までは加入できなかった同居の親族のみを使用する事業に使用される者で、使用従属関係があり、賃金の支払いを受けている者は新たに加入できることに改正されました。
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