2010年7月30日
シリーズ グループ法人税制 グループ法人間の寄付金
寄付金認定とは
税務調査では、従来グループ法人間の取引で、特に問題とされたのが、寄付金の認定の問題です。
グループ法人間の取引は、第三者間のように利害が対立していない分、ややもすると恣意的になりがちです。
例えば、同じ場所に本社がある、グループ法人のA社とB社が、その家賃は儲かっているA社が負担し、赤字のB社から相応の家賃を取得していなかった場合などは、A社からB社に家賃相当分の寄付があったとされ、以下の処分が下されておりました。
税務調査では、従来グループ法人間の取引で、特に問題とされたのが、寄付金の認定の問題です。
グループ法人間の取引は、第三者間のように利害が対立していない分、ややもすると恣意的になりがちです。
例えば、同じ場所に本社がある、グループ法人のA社とB社が、その家賃は儲かっているA社が負担し、赤字のB社から相応の家賃を取得していなかった場合などは、A社からB社に家賃相当分の寄付があったとされ、以下の処分が下されておりました。
① A社はB社に相当の家賃をもらった後に、その金銭を寄付したと考えますから。
「寄付金/受取家賃」 とされ、家賃の一部が収入とされ、その代わり寄付金が認められます。しかし寄付金は税務上限度計算があり、経費として認められるのはその限度までですから、限度を超えた分は全く経費になりません。
② B社はA社に相当の家賃を払った後に、その金銭を、A社より寄付として返してもらったと考えられますから。
「地代家賃/雑収入(寄付金)」とされ損益に影響はありません。
結果としては寄付金の損金不算入部分の所得が増えると言うことでした。
今後はどうなるか?
完全支配関係にあるグループ法人間のこう言った取引は、次のようになります。
① A社の寄付金は全額否認されます。よってA社は、相当の家賃分が課税されます。② B社の寄付金は全額無かったものとされます。よってB社には相当の家賃分の経費が認められます。
A社もB社も利益を出していれば、グループとしての税金は行って来いで変わりませんが、A社が黒字、B社が赤字の場合は、B社の赤字が増えて、A社の利益が増えると言う結果となります。
またこの改正は法人が完全支配している場合に適用されますが、個人が完全支配している場合や、個人と法人で完全支配している場合には適用されませんのでご留意下さい。
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