遺産相続ジャスティスCLUB

遺産相続ジャスティスCLUB

2010年8月 6日

就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減

景気に明るさが見えてきたとは言え、中小企業の景気回復はもう少し先になりそうです。このような中、今一度会社の経費削減の一つ社会保険料の削減について考えてみましよう。これまでも削減策はありましたが、一歩進めて、就業規則や賃金制度の見直しで削減の方法を探ってみます。
会社のルールを見直す
 会社では入社から退職までの勤務中の決まり事を就業規則で規定しますが、それを少し工夫して節減する事が可能となります。

①退職日の決め方
 社員が月末退職するとその月の保険料がかかります。例えば定年退職日を「定年を迎えた月の月末とすると定めている場合は、その会社が月末以外の賃金締切日であるなら、賃金締切日を退職日とすればその月の保険料はかからない事となります。

②通勤費の支給方法
 社会保険料の標準報酬月額を決める時は、
通勤交通費が含まれます。毎月1カ月分を支給している場合は、6カ月定期に切り替えると通勤費も下がり、社会保険料の等級を下げられるケースもあります。

③年収の高い人は年俸制も検討 
 幹部社員等でおおよそ年収800万円以上の人は厚生年金保険料の上限月額62万円×12カ月以上の額となりますので、賞与を支払っているなら年俸制の方が保険料は安くなります。但し、賞与は業績により上下するものですが、年俸制では固定的賃金となるので、注意が必要です。

④昇給月を7月にする
 毎年算定基礎届により、4月から6月までの賃金額を平均し、その年の9月からの保険料額を決定しますので標準報酬の等級差が1等級にしかならない小幅の昇給の場合は昇給月を7月にすると、翌年の9月の定時決定まで改定が先送りとなります。
但、7月から9月の間に残業等が多い時に2等級以上の差となる時は10月月変となります。この方法は降給の時は逆に高いまま継続されるので、注意が必要です。

⑤給与改定は標準報酬月額表を考慮する
 通勤費を支給していない場合は、賃金表を改定する際、標準報酬の月額表を意識して給与額が表の等級のどこに位置するかを考えて給与額を決定するのも一つの方法です。

| 遺産相続ジャスティスClubのトップへ戻る |

遺産相続ジャスティスCLUBの新着記事

業務委託契約もいろいろ

業務委託を定めた法律上の規定はない? 業務委託契約とは、依頼主の業務の一部または全部を・・・

就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減

景気に明るさが見えてきたとは言え、中小企業の景気回復はもう少し先になりそうです。このよ・・・

利子割税と源泉税

税務P/Lと税務B/Sへの記載 会社決算書の貸借対照表をB/Sと、損益計算書をP/Lと・・・

2重課税につき取消せ

年金保険への課税の現況 相続税法では、年金は年金受給権として評価され、相続財産として課・・・

極めて有利な寄付金 ふるさと納税

 平成22年度の税制改正において、所得税の寄付金控除の適用下限額は、改正前の5千円から・・・

シリーズ グループ法人税制 大会社の子会社は大会社

 資本金1億円以下の会社に認められている法人税法の優遇措置のうち、以下の特例・・・

シリーズ グループ法人税制 グループ法人間の寄付金

寄付金認定とは 税務調査では、従来グループ法人間の取引で、特に問題とされたのが、寄付金・・・

自己株式の公開買付の税務

自己株式の公開買付案内 上場会社の自己株式公開買付案内をみていると、公開買付価格は直近・・・

復活している繰戻還付

 繰戻還付という制度 所得に課税する法人税や所得税には、所得が赤字だった時の・・・

シリーズ グループ法人税制 資産の譲渡は損益なし

平成22年10月1日以降、完全支配関係のある法人間で譲渡損益調整資産を移転した場合、そ・・・


初回面談は無料です お気軽にご連絡

お問い合わせフォーム

〒134-0088東京都江戸川区西葛西5-6-2 第28山秀ビル6F

ページの先頭へ戻る