2010年8月24日
最高裁二重課税判決の計算
最高裁二重課税禁止判決の所得計算
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、次の通りです。
年金収入-相続税評価額=年金所得
また、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金の相続税評価額は死亡時の現在価値と一致するはずだから支給額と同額、としています。従って、年金所得はゼロです。2回目以降のことについては触れていません。
2回目以降の計算はどうなる
本件の年金は230万円で10年間に亘り受け取れるものです。相続税評価額は年金総額2300万円の6割の1380万円で、この年金のための過去の支払済保険料総額は721,977円でした。
2回目以降に控除できる相続税評価額の総額は、1380万円-230万円=1150万円で、これを2回目から10回目までに配分することになります。配分額は逓減的になるはずですが、それを表現する簡単な算式はあるでしょうか。
複利現価法で計算すると
この事例に適合する複利割引率を計算すると年13.704463%となり、これによる第2回目の控除額は2,022,787円第3回目1,778,987円第4回目1,564,571円第5回目1,375,997円、第10回目は723,986円です。
これまでの計算方法はどうだった
従来は、支払保険料の総額に、その年の年金を掛け、年金総額で割ったものを控除する必要経費としていました。
本件の場合では収入が毎年同額なので必要経費も毎年同額になります。
年金収入-年金対応支払保険料=年金所得
また、年金収入から控除する支払保険料には、被相続人の支払保険料も含まれると解されております。
支払保険料の控除方法のあり方
支払保険料の総額を年金収入から差し引くのは所得税法の定めなので、最高裁判例によっても変更はありません。
最高裁の新判例は、必要経費として相続税評価額を控除しているのではなく、二重課税の排除として収入から相続税評価額を除外していると考えるべきです。よって、控除する支払保険料は、相続税評価額部分とそれを超過する部分ごとに按分して差引計算するのが順当です。
なお、本件判決での生保年金収入は全額二重課税部分なので、控除保険料も按分不要で、課税計算外となりますが、判決はこのことには触れていません。
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、次の通りです。
年金収入-相続税評価額=年金所得
また、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金の相続税評価額は死亡時の現在価値と一致するはずだから支給額と同額、としています。従って、年金所得はゼロです。2回目以降のことについては触れていません。
2回目以降の計算はどうなる
本件の年金は230万円で10年間に亘り受け取れるものです。相続税評価額は年金総額2300万円の6割の1380万円で、この年金のための過去の支払済保険料総額は721,977円でした。
2回目以降に控除できる相続税評価額の総額は、1380万円-230万円=1150万円で、これを2回目から10回目までに配分することになります。配分額は逓減的になるはずですが、それを表現する簡単な算式はあるでしょうか。
複利現価法で計算すると
この事例に適合する複利割引率を計算すると年13.704463%となり、これによる第2回目の控除額は2,022,787円第3回目1,778,987円第4回目1,564,571円第5回目1,375,997円、第10回目は723,986円です。
これまでの計算方法はどうだった
従来は、支払保険料の総額に、その年の年金を掛け、年金総額で割ったものを控除する必要経費としていました。
本件の場合では収入が毎年同額なので必要経費も毎年同額になります。
年金収入-年金対応支払保険料=年金所得
また、年金収入から控除する支払保険料には、被相続人の支払保険料も含まれると解されております。
支払保険料の控除方法のあり方
支払保険料の総額を年金収入から差し引くのは所得税法の定めなので、最高裁判例によっても変更はありません。
最高裁の新判例は、必要経費として相続税評価額を控除しているのではなく、二重課税の排除として収入から相続税評価額を除外していると考えるべきです。よって、控除する支払保険料は、相続税評価額部分とそれを超過する部分ごとに按分して差引計算するのが順当です。
なお、本件判決での生保年金収入は全額二重課税部分なので、控除保険料も按分不要で、課税計算外となりますが、判決はこのことには触れていません。
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