相続・贈与 アーカイブ
2012年2月 1日
23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 国税通則法
平成23年度の第2次税制改正
国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、以下主な改正が行われました。
①更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長、②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長、③贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長されました。
一方、職権更正の期間もこれと平仄を合わせ、所得税、相続税、消費税は5年、法人税の純損失等も9年に延長されます。
改正は、原則、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来するものについて適用されますが、法人税の「9年」は、平成24年3月31日まで「7年」となります。
2012年1月27日
23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正相続・贈与税編
2011年11月 2日
遺言にも、いろいろハードルがある
遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現されます。そのため、遺言が有効になるための要件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。
2011年6月29日
再養子と法定相続人
祖 祖
母〒父
死│A相続開始
亡│
┌─┬─┼─┬─┐
父〒母 C D E F
│B 死 死 死 ↑
│死 亡 亡 亡 ↑再
│亡 │ │ │ ↑々
│ │ │ │ ↑々
F→→F→F→F→┘養
養 再 再 子
子 養 々
子 養
子
2011年6月10日
立往生の税制改正と最高裁判決への影響
国民は法律の定めるところにより納税の義務を負い、国が課税又は税制改正をするには法律によることを必要とする。
でも、この憲法規定は、法律による課税を定めているだけなので、後から作った法律で遡及課税することを必ずしも禁止しているわけではない、との解釈があります。
素直な日本語文の解釈として、これは正しくないと思いますが、既に何十年もの間そういう解釈運営がされてきました。
2011年6月 7日
小規模宅地等 一の宅地等とは
しかし、被相続人等の居住の用に供していた宅地等が複数存在する場合には、この減額特例の適用については、明確な規定はありませんでした。
そこで、平成22年度税制改正で、特例の対象宅地等については、「被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等」に限られることが明確にされました。
2011年4月 5日
激甚災害と税の減免措置等 相続税の減免
手続きとしては、その被害が相続税の申告期限前と申告期限後によって異なります。
なお、適用にあたっては、被害割合について一定の要件があり、当該要件は申告期限前でも期限後でも同じです。
2011年2月 2日
相続税パニックの足音
平成21年中に死亡した人は114万人、このうち相続税の課税対象となった人数は4万8千人、課税割合は4.06%でした。20年は4.2%で、平成13年に5%をきって以後引き続いて4%台の課税割合が続いており、いよいよ平成22年は3%台に突入か、という状況にあります。
近年で、最も高い課税割合を記録したのは昭和62年の7.9%です。バブルの昂進期で、58年に5.3%だったのに、年々うなぎ上りに相続税の課税対象者が増えたわけです。これはマズイッとばかりに当局はそれまで長期に亘り<2000万円+400万円×相続人数>としていた相続税の基礎控除を昭和63年に一気に2倍にしました。その結果課税割合は4.6%に落ちたものの、すぐまたうなぎ上りに上昇し、平成3年に6.8%になったところで再度基礎控除を現在の金額まで上げました。その後は、その効果とともにバブルの崩壊もあって課税割合は減少の傾向をつづけてきました。
2011年1月19日
平成23年度税制改正 相続税・贈与税編
2011年1月11日
相続があった場合の消費税 納税義務の判定
(1)相続開始の年にあっては、相続人の課税売上高の有無に関わらず、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続開始の翌日からその年の末までの期間は納税義務者となります。また、(2)相続開始の年の翌年及び翌々年にあっては、相続人及び被相続人の基準期間の課税売上高の合計が1,000万円を超えていれば、その年については納税義務者となります。
2010年11月17日
相続税法の改正の方向性
政府税調のホームページで確認できるところによると、相続税・贈与税の改正につき次の論点があげられています。
① 相続税基礎控除を60%カットする
② 10億円超につき最高税率を60%にする
③ 退職金・保険金の500万円非課税枠廃止
④ 贈与税の基礎控除のアップ
⑤ 遺産税体系への切り替え
2010年11月 9日
アメリカの相続税嫌い
アメリカ相続税法の歴史
アメリカにおける相続税は、最初の立法が南北戦争前の1862年で8年後に廃止され、その後1894年、1898年、1916年、1924年と立法がなされるもののそれぞれ数年にして廃止となってきました。
最初の戦費調達目的の相続税を除き、その後は立法される都度、相続課税は合衆国憲法に違反するのではないかとの訴訟が起きており、1894年の相続税法は憲法違反との最高裁判決により1年で廃止となっております。その後の立法については合憲判断を得ているものの、みな短命でした。
2010年11月 8日
相続税の廃止 2010年相続税ゼロ
この遺産税廃止は、前政権ブッシュJr.の時代に立法化されましたが、この法律が日本でいうところの「時限立法」だったことから、本年限りでその効力は失い、2011年から遺産税は復活し,現段階では2001年以前の規定に戻る予定です。
2010年11月 4日
法人税等控除割合の変更
財産評価基本通達が改正されて、
この変更は、
2010年10月27日
級数法で年金所得計算
1から10までの足し算合計が55であることは誰でも知っていると思います。1から20までの合計はわかりますか。答えは210です。30までの合計は465です。
このへんまでなら、実際に足し算をしてみて答えをだすことに、そんなに苦痛はないと思います。でも、1から100までの合計とか、1000までの合計とか、ということになったら、実際の足し算をするのは大変です。
2010年10月26日
最高裁二重課税判決後の無形資産をめぐる新仕事
最高裁の二重課税禁止判決が否定した高裁の判決は、相続財産になったのは10年分の年金支払請求基本債権であり、所得税が対象とするものは各年の分割年金請求権たる支分権であり、両者には法的性格に異なるところがあるから、同一物への二重課税にはならない、というものでした。税務署の主張の丸呑みで、屁理屈そのものながら、色々な理屈を並べていました。
2010年10月19日
最高裁二重課税判決後の新仕事
財産評価通達は預貯金・貸付金などについて、相続開始日の解約利息の手取額を相続財産として計上することを要求しています。これらは、利息請求債権です。
利払日の到来により相続課税された利息の受け取りがある場合、これは利息債権の回収に過ぎませんので、これにより新たな課税所得は発生しません。
しかし、現行所得税関係法令においては、利子等の所得について、他の所得と区分しての15%の税率課税を定め、他方で同率での源泉徴収をすることにしています。相続課税済部分を含めてです。いわゆる源泉分離課税です。申告行為と無縁になるようにすることを定めているのです。
とは言え、申告を禁止しているわけではないので、相続課税済みの利子所得については、年金二重課税判決と同じく、課税された所得税の還付請求はできるはずです。
2010年9月27日
10月下旬から還付開始
離婚の際に財産分与を受ける場合、
年金も、
2010年8月30日
未知のままの節税潰し
2010年8月27日
離婚の際の財産分与 相続時財産分与との矛盾
離婚の際の財産分与では、分与を受けて財産を取得する側は非課税です。すでに財産分与請求権があり、その請求債権の弁済として財産を受け入れているだけだから、という理由です。そして、妻のその取得財産の取得費はそのときの時価となります。
逆に、財産分与する側がモノで財産分与したら、時価でそのモノを譲渡したこととして、分与者が課税されます。
2010年8月24日
最高裁二重課税判決の計算
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、次の通りです。
年金収入-相続税評価額=年金所得
また、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金の相続税評価額は死亡時の現在価値と一致するはずだから支給額と同額、としています。従って、年金所得はゼロです。2回目以降のことについては触れていません。
2010年8月20日
111歳事件と相続申告
30数年前、「即身成仏する」と自室に閉じこもり、水や食事を絶って、そのままミイラになった、というニュースは衝撃をもって配信されました。現代社会の家族関係を表象するような社会病理現象と受け止められたからだと思います。
2010年8月19日
最高裁二重課税判決の意義
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決(長崎地裁は勝訴、福岡高裁は敗訴)の内容は、勝訴していた長崎地裁の判決と少し異なります。
地裁は、年金への課税は相続税で済んでいるのだから、所得税で再課税すべきではない、としたのに対し、最高裁は、相続税の課税済み部分はその後の所得税課税において重ねて課税してはならない、です。
2010年8月10日
最高裁「二重課税」判決の射程
相続による財産の取得は、所得税法における「所得」であるが、課税は相続税法に委ねているので、所得税法では非課税と定めています。
この非課税規定は、税法の重要な原理規定なのですが、その原理を再確認したのが今次の判決です。
2010年8月 4日
2重課税につき取消せ
相続税法では、年金は年金受給権として評価され、相続財産として課税されます。その後、年々の年金受給が始まると、雑所得として所得税が課税されていました。
2010年7月13日
住宅資金贈与の非課税枠拡大
適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。
廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。
2010年7月 8日
小規模宅地等の評価の見直し
事業又は居住の不継続の場合の50%
被相続人が事業又は居住の用に供していた宅地等については、事業又は居住の継続を問わず、200平方メートルまでにつき50%の減額ができる、という制度が廃止されました。
ただし例外があります。いわゆる『家なき子』の相続取得に関してのみは、居住物件について非居住のままでも、申告期限まで所有継続であれば、特定居住用宅地等の特例の適用(減額割合80%)を容認しつづけています。
2010年6月 1日
共有物分割なれど
共有物の分割は、交換行為に類似するものの、原則として、税法上は資産の譲渡にはならないと取り扱われています。
それでは、甲と乙とが、A土地とB土地とをそれぞれ共同で購入して共有(持分は甲乙2分の1)していた場合、共有に係る土地を、分割して、甲はA土地を乙はB土地を単独所有するというような時、これを共有物の分割だからとして、譲渡がなかったものと扱えるか、となるとにわかに疑問となりそうです。
2010年5月25日
更正処分の原則と例外
所得税などの税金の確定は本人からの申告に拠りますが、税務署長もそれを変更する権限を持っています。その権限行使を更正処分といい、期限内申告書に対する(増額)更正処分には法定申告期限(平成21年分の場合は平成22年3月15日)から3年以内、(減額)更正処分は5年以内という期間制限が付されています。(なお、脱税で刑事訴追を受けるようなケースでは7年です。)
2010年5月13日
相続と消費税
課税事業者である個人事業者が課税期間の中途で死亡した場合、その相続人は、相続開始を知ってから4か月以内に、被相続人の消費税に係る準確定申告書を被相続人の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
相続人の免税課税判定
免税事業者である相続人が、課税事業者である被相続人の事業を承継したときの免税・課税の判定は、次の通りです。
● 相続があった日の翌日から年末までの期間については課税事業者
● 相続年の翌年又は翌々年については、それぞれの年の基準期間の相続人と被相続人の課税売上高の合計が1000万円を超えていれば課税事業者
2010年3月 9日
裁判負けて税制改正
自己の居住用家屋とその敷地に対しては税制上いろいろな優遇特例があります。居住用土地建物の譲渡所得の特例とか、被相続人の居住の用に供されていた宅地に係る小規模宅地の評価減の特例とかです。
居住用家屋は二つあってはいけないか
家屋を複数所有する人にとっては、居住用家屋が複数になることはありえます。
それで、先に例示した、居住用土地建物の譲渡所得の特例の規定では、法律ではなく政令ではありますが、「その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする」としています。
それでは居住用土地建物というとき、いつも「主として」を基準に「一つに限る」ということになるのでしょうか。
2010年2月10日
同時死亡の場合の生命保険金の受取人
商法によると、保険契約者には、保険金受取人を指定する権利があるが、もし指定されていた保険金受取人が死亡したときは再指定することができる、ただしその権利を行使せずに保険契約者本人が死亡したときは、保険金額を受取るべき者の相続人を以て保険金額を受取るべき者とする、との規定があります。
2010年2月 8日
相続税過大納付で市役所に国家賠償法の責任
共産党から自民党まで全ての市議会会派が市長を支持した裁判での
この事件は、固定資産税評価額が過大だったことにより、
2010年1月14日
平成22年度税制改正速報 相続税及び贈与税編
第3回は、相続税及び贈与税」の主要な改正項目をお伝え致します
2010年1月 6日
政治資金と贈与税
現在、鳩山首相兄弟の政治資金の件がマスコミを賑わせています。実際の事実関係は措いておき、仮に、兄は母親からの寄附として資金管理団体の政治資金収支報告書に記載し、弟は記載していなかった、という場合、両者は税務上同じ扱いになるでしょうか?
2009年12月28日
平成22年度税制改正大綱 その3
2009年12月25日
平成22年度税制改正大綱 その2
本日は、資産課税に関する租税特別措置等のうち、「
2009年12月24日
平成22年度税制改正大綱
当ホームページでは本日から3回にかけて、
2009年12月 1日
同じ納税猶予制度でも異なる課税価額及び猶予税額の計算!
「株式」と「農地」では、おのずとそれぞれの猶予制度の適用を受けるための「手続」及び「要件」は異なりますが、「課税価額の計算」及び「猶予税額の計算」方法は同じでは、と考える向きもあるかと思いますが、実のところこれも異なります。
2009年11月26日
民主党政策集INDEX 2009 最大の変革項目は贈与税
予測のための公開資料では
民主党はマニュフェストをさらに具体化した「政策集 INDEX 2009」を公表しておりますので、それをつぶさに読んでみると、大きな変革項目が沢山ありますが、中でも質的に最も大きな変革とならざるを得ない改正項目は贈与税です。そのまま実行されたら天地逆転のような改正になります。
2009年10月 7日
覚悟はできていますか債務保証と税務
2009年9月30日
死ぬまで一緒にいたくない?
昔々若い頃から頑張って一代で財を成したAさんとBさんと言う2人の若者が居りました。
AさんとBさんの苦労は大変なものでしたが、それにも増して、ご主人を支え子供を育てた奥様の苦労は大変なものでした。
Aさんは終生奥様を愛し、死ぬまで添い遂げました。
一方Bさんは遊び人で、あちこちに愛人を作り、最後は奥様からも愛想をつかされ死ぬ直前に離婚してしまいました。
Aさんの奥様はAさんから莫大な財産を相続によって取得した為、大変な相続税を納めなければならず多くの財産を失うこととなり、今では細々と暮らしております。
一方Bさんの奥様は、離婚の際の財産分与で莫大な財産を取得した為一銭も税金を納めることなく、今では悠悠自適の生活をおくっております。
2009年9月 7日
2度課税が起きる場合
1円ストックオプションなどで、株式を取得したときは、取得時に時価課税され、【(借)有価証券〇〇〇/(貸)給与収入〇〇〇】として、給与課税されるとともに、その金額が有価証券の取得価額となります。同時に売却した場合、譲渡益はゼロなので2度課税はありません。
2009年8月24日
農地法等の改正と農地税制
2009年7月23日
後だしジャンケンの是非
平成16年の土地建物の譲渡所得と他の所得との損益通算を廃止する税制改正は4月1日施行のものを年初に遡及適用させるというものだったので、実行の時の法律では譲渡損部分を他の所得から控除できるとの規定で税負担を予測していた人の税負担は予想外に大きなものになりました。
この事例につき遡及立法の是非を問う裁判の判決が今年3件あり、1件はこれを憲法違反とし、他の2件は逆に合憲としました。どれも高裁で現在係争中です。
2009年6月17日
扶養義務者相互間における所得・贈与課税の適用除外範囲
2009年6月 5日
贈り物をもらったり接待を受けたら
【 よくある事例 】
・レストランや料亭で接待を受けた場合
・ゴルフや旅行の無料招待を受けた場合
・盆暮れにお中元やお歳暮をもらった場合
・昇進祝いに記念品をもらった場合
・慶弔見舞金をもらった場合
・お世話になったお礼として商品券やビール券などをもらった場合
2009年6月 3日
借名預金と言われて
相続税の調査では、相続人名義の預貯金が、亡くなった被相続人のものではないかとの指摘を受けることがよくあります。
そんな裁決事例が最近公表されました。
2009年5月 1日
相続があった場合の確定申告(所得税編)
相続があった場合、被相続人が不動産貸付の業務等を営んでいるときなどは、被相続人はもちろんのこと、それを相続する相続人側においても所得税の確定申告義務が生じます。
2009年5月 1日
遺言書の言葉で、「遺贈する」と「相続させる」とに大きな違いが
・遺言書の言葉の使い方に注意
「遺贈する」という言葉を平たく言うと、遺言により「与える」「譲る」「あげる」などの言葉になります。遺言書を書くとき、「私が死んだら私の土地・建物を相続人Aにあげる」と書いた場合と、「私が死んだら私の土地・建物を相続人Aに相続させる」と書いた場合とでは以下の点で大きな違いがありますのでご注意ください。言葉の使い方ひとつで、面倒な手続きが必要になったり、知らないと余分な税金を払う結果となってしまいます。
![]()
![]()
![]()
- 2012年2月(1)
- 2012年1月(16)
- 2011年12月(18)
- 2011年11月(19)
- 2011年10月(20)
- 2011年9月(19)
- 2011年8月(17)
- 2011年7月(21)
- 2011年6月(22)
- 2011年5月(18)
- 2011年4月(19)
- 2011年3月(21)
- 2011年2月(19)
- 2011年1月(15)
- 2010年12月(18)
- 2010年11月(20)
- 2010年10月(20)
- 2010年9月(17)
- 2010年8月(17)
- 2010年7月(19)
- 2010年6月(22)
- 2010年5月(18)
- 2010年4月(17)
- 2010年3月(18)
- 2010年2月(19)
- 2010年1月(16)
- 2009年12月(20)
- 2009年11月(19)
- 2009年10月(34)
- 2009年9月(33)
- 2009年8月(29)
- 2009年7月(44)
- 2009年6月(43)
- 2009年5月(11)
![]()
![]()
![]()








