相続・贈与 アーカイブ
2010年8月30日
未知のままの節税潰し
息子に新規の会社を設立させて、親がオーナーの会社の主要な事業と資産を息子の会社に無償で吸収分割させて、親の会社はもぬけの殻にしてしまっても適格組織再編として課税関係が生じず、株主構成を根本的に変える効果を発揮してしまう・・・。
2010年8月27日
離婚の際の財産分与 相続時財産分与との矛盾
離婚時財産分与では取得者非課税
離婚の際の財産分与では、分与を受けて財産を取得する側は非課税です。すでに財産分与請求権があり、その請求債権の弁済として財産を受け入れているだけだから、という理由です。そして、妻のその取得財産の取得費はそのときの時価となります。
逆に、財産分与する側がモノで財産分与したら、時価でそのモノを譲渡したこととして、分与者が課税されます。
離婚の際の財産分与では、分与を受けて財産を取得する側は非課税です。すでに財産分与請求権があり、その請求債権の弁済として財産を受け入れているだけだから、という理由です。そして、妻のその取得財産の取得費はそのときの時価となります。
逆に、財産分与する側がモノで財産分与したら、時価でそのモノを譲渡したこととして、分与者が課税されます。
2010年8月24日
最高裁二重課税判決の計算
最高裁二重課税禁止判決の所得計算
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、次の通りです。
年金収入-相続税評価額=年金所得
また、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金の相続税評価額は死亡時の現在価値と一致するはずだから支給額と同額、としています。従って、年金所得はゼロです。2回目以降のことについては触れていません。
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、次の通りです。
年金収入-相続税評価額=年金所得
また、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金の相続税評価額は死亡時の現在価値と一致するはずだから支給額と同額、としています。従って、年金所得はゼロです。2回目以降のことについては触れていません。
2010年8月20日
111歳事件と相続申告
即身成仏と即身仏
30数年前、「即身成仏する」と自室に閉じこもり、水や食事を絶って、そのままミイラになった、というニュースは衝撃をもって配信されました。現代社会の家族関係を表象するような社会病理現象と受け止められたからだと思います。
30数年前、「即身成仏する」と自室に閉じこもり、水や食事を絶って、そのままミイラになった、というニュースは衝撃をもって配信されました。現代社会の家族関係を表象するような社会病理現象と受け止められたからだと思います。
2010年8月19日
最高裁二重課税判決の意義
最高裁二重課税禁止判決の独自内容
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決(長崎地裁は勝訴、福岡高裁は敗訴)の内容は、勝訴していた長崎地裁の判決と少し異なります。
地裁は、年金への課税は相続税で済んでいるのだから、所得税で再課税すべきではない、としたのに対し、最高裁は、相続税の課税済み部分はその後の所得税課税において重ねて課税してはならない、です。
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決(長崎地裁は勝訴、福岡高裁は敗訴)の内容は、勝訴していた長崎地裁の判決と少し異なります。
地裁は、年金への課税は相続税で済んでいるのだから、所得税で再課税すべきではない、としたのに対し、最高裁は、相続税の課税済み部分はその後の所得税課税において重ねて課税してはならない、です。
2010年8月10日
最高裁「二重課税」判決の射程
年金に相続税と所得税を二重課税するのは所得税法違反、と国側敗訴にする最高裁判決が7月6日に下されました。
二重課税の意味
相続による財産の取得は、所得税法における「所得」であるが、課税は相続税法に委ねているので、所得税法では非課税と定めています。
この非課税規定は、税法の重要な原理規定なのですが、その原理を再確認したのが今次の判決です。
相続による財産の取得は、所得税法における「所得」であるが、課税は相続税法に委ねているので、所得税法では非課税と定めています。
この非課税規定は、税法の重要な原理規定なのですが、その原理を再確認したのが今次の判決です。
2010年8月 4日
2重課税につき取消せ
年金保険への課税の現況
相続税法では、年金は年金受給権として評価され、相続財産として課税されます。その後、年々の年金受給が始まると、雑所得として所得税が課税されていました。
相続税法では、年金は年金受給権として評価され、相続財産として課税されます。その後、年々の年金受給が始まると、雑所得として所得税が課税されていました。
ただし、年金で受けとるのではなく、一時金で受け取ることにした保険金については、相続税がかかるだけで、所得税はかからないことになっていました。
2010年7月13日
住宅資金贈与の非課税枠拡大
直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠についての今年の改正点を整理します。
1000万円の期限切れ廃止
適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。
廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。
適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。
廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。
2010年7月 8日
小規模宅地等の評価の見直し
今年の税制改正で、相続税の小規模宅地に関して大きな見直しがなされました。
事業又は居住の不継続の場合の50%
被相続人が事業又は居住の用に供していた宅地等については、事業又は居住の継続を問わず、200平方メートルまでにつき50%の減額ができる、という制度が廃止されました。
ただし例外があります。いわゆる『家なき子』の相続取得に関してのみは、居住物件について非居住のままでも、申告期限まで所有継続であれば、特定居住用宅地等の特例の適用(減額割合80%)を容認しつづけています。
事業又は居住の不継続の場合の50%
被相続人が事業又は居住の用に供していた宅地等については、事業又は居住の継続を問わず、200平方メートルまでにつき50%の減額ができる、という制度が廃止されました。
ただし例外があります。いわゆる『家なき子』の相続取得に関してのみは、居住物件について非居住のままでも、申告期限まで所有継続であれば、特定居住用宅地等の特例の適用(減額割合80%)を容認しつづけています。
2010年6月 1日
共有物分割なれど
共有物分割は譲渡とされないという原則
共有物の分割は、交換行為に類似するものの、原則として、税法上は資産の譲渡にはならないと取り扱われています。
それでは、甲と乙とが、A土地とB土地とをそれぞれ共同で購入して共有(持分は甲乙2分の1)していた場合、共有に係る土地を、分割して、甲はA土地を乙はB土地を単独所有するというような時、これを共有物の分割だからとして、譲渡がなかったものと扱えるか、となるとにわかに疑問となりそうです。
共有物の分割は、交換行為に類似するものの、原則として、税法上は資産の譲渡にはならないと取り扱われています。
それでは、甲と乙とが、A土地とB土地とをそれぞれ共同で購入して共有(持分は甲乙2分の1)していた場合、共有に係る土地を、分割して、甲はA土地を乙はB土地を単独所有するというような時、これを共有物の分割だからとして、譲渡がなかったものと扱えるか、となるとにわかに疑問となりそうです。
2010年5月25日
更正処分の原則と例外
更正処分のできる期間の原則
所得税などの税金の確定は本人からの申告に拠りますが、税務署長もそれを変更する権限を持っています。その権限行使を更正処分といい、期限内申告書に対する(増額)更正処分には法定申告期限(平成21年分の場合は平成22年3月15日)から3年以内、(減額)更正処分は5年以内という期間制限が付されています。(なお、脱税で刑事訴追を受けるようなケースでは7年です。)
所得税などの税金の確定は本人からの申告に拠りますが、税務署長もそれを変更する権限を持っています。その権限行使を更正処分といい、期限内申告書に対する(増額)更正処分には法定申告期限(平成21年分の場合は平成22年3月15日)から3年以内、(減額)更正処分は5年以内という期間制限が付されています。(なお、脱税で刑事訴追を受けるようなケースでは7年です。)
2010年5月13日
相続と消費税
被相続人の申告の承継
課税事業者である個人事業者が課税期間の中途で死亡した場合、その相続人は、相続開始を知ってから4か月以内に、被相続人の消費税に係る準確定申告書を被相続人の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
相続人の免税課税判定
免税事業者である相続人が、課税事業者である被相続人の事業を承継したときの免税・課税の判定は、次の通りです。
● 相続があった日の翌日から年末までの期間については課税事業者
● 相続年の翌年又は翌々年については、それぞれの年の基準期間の相続人と被相続人の課税売上高の合計が1000万円を超えていれば課税事業者
課税事業者である個人事業者が課税期間の中途で死亡した場合、その相続人は、相続開始を知ってから4か月以内に、被相続人の消費税に係る準確定申告書を被相続人の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
相続人の免税課税判定
免税事業者である相続人が、課税事業者である被相続人の事業を承継したときの免税・課税の判定は、次の通りです。
● 相続があった日の翌日から年末までの期間については課税事業者
● 相続年の翌年又は翌々年については、それぞれの年の基準期間の相続人と被相続人の課税売上高の合計が1000万円を超えていれば課税事業者
2010年3月 9日
裁判負けて税制改正
居住用家屋と敷地への特例
自己の居住用家屋とその敷地に対しては税制上いろいろな優遇特例があります。居住用土地建物の譲渡所得の特例とか、被相続人の居住の用に供されていた宅地に係る小規模宅地の評価減の特例とかです。
居住用家屋は二つあってはいけないか
家屋を複数所有する人にとっては、居住用家屋が複数になることはありえます。
それで、先に例示した、居住用土地建物の譲渡所得の特例の規定では、法律ではなく政令ではありますが、「その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする」としています。
それでは居住用土地建物というとき、いつも「主として」を基準に「一つに限る」ということになるのでしょうか。
自己の居住用家屋とその敷地に対しては税制上いろいろな優遇特例があります。居住用土地建物の譲渡所得の特例とか、被相続人の居住の用に供されていた宅地に係る小規模宅地の評価減の特例とかです。
居住用家屋は二つあってはいけないか
家屋を複数所有する人にとっては、居住用家屋が複数になることはありえます。
それで、先に例示した、居住用土地建物の譲渡所得の特例の規定では、法律ではなく政令ではありますが、「その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする」としています。
それでは居住用土地建物というとき、いつも「主として」を基準に「一つに限る」ということになるのでしょうか。
2010年2月10日
同時死亡の場合の生命保険金の受取人
商法の保険条項
商法によると、保険契約者には、保険金受取人を指定する権利があるが、もし指定されていた保険金受取人が死亡したときは再指定することができる、ただしその権利を行使せずに保険契約者本人が死亡したときは、保険金額を受取るべき者の相続人を以て保険金額を受取るべき者とする、との規定があります。
商法によると、保険契約者には、保険金受取人を指定する権利があるが、もし指定されていた保険金受取人が死亡したときは再指定することができる、ただしその権利を行使せずに保険契約者本人が死亡したときは、保険金額を受取るべき者の相続人を以て保険金額を受取るべき者とする、との規定があります。
2010年2月 8日
相続税過大納付で市役所に国家賠償法の責任
最高裁で勝ってしまった
共産党から自民党まで全ての市議会会派が市長を支持した裁判での敗訴が最高裁で最終的に確定しました。勝ったのは一納税者です。負けたのは鎌倉市です。
この事件は、固定資産税評価額が過大だったことにより、相続税が過大納付になってしまったことに対し、市長に過大納付相続税分の損害賠償を請求したものです。
共産党から自民党まで全ての市議会会派が市長を支持した裁判での
この事件は、固定資産税評価額が過大だったことにより、
2010年1月14日
平成22年度税制改正速報 相続税及び贈与税編
今回の税制改正大綱のサブタイトル「~納税者主権の確立へ向けて~」の文言は、 民主党政権の思いが垣間見えます。
第3回は、相続税及び贈与税」の主要な改正項目をお伝え致します 。
第3回は、相続税及び贈与税」の主要な改正項目をお伝え致します
(「平成22年度税制改正速報 法人税編」は1月12日付、「平成22年度税制改正速報 個人所得課税編」は1月13日付の相続サイトにアップしてございます。ぜひご覧ください)
2010年1月 6日
政治資金と贈与税
母親から提供された政治資金は贈与に当たるのか?
現在、鳩山首相兄弟の政治資金の件がマスコミを賑わせています。実際の事実関係は措いておき、仮に、兄は母親からの寄附として資金管理団体の政治資金収支報告書に記載し、弟は記載していなかった、という場合、両者は税務上同じ扱いになるでしょうか?
現在、鳩山首相兄弟の政治資金の件がマスコミを賑わせています。実際の事実関係は措いておき、仮に、兄は母親からの寄附として資金管理団体の政治資金収支報告書に記載し、弟は記載していなかった、という場合、両者は税務上同じ扱いになるでしょうか?
2009年12月28日
平成22年度税制改正大綱 その3
12月22日夕方、平成22年度税制改正大綱が発表されました。
本日は、資産課税に関する租税特別措置等のうち、「定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価」に関する主な改正点をご紹介いたします。
(その1「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」については、相続サイト12月24日付を、その2「小規模宅地等についての相続税の計算の特例」については、12月25日付ジャスティスCLUBまたは相続サイトをご覧ください)
2009年12月25日
平成22年度税制改正大綱 その2
12月22日夕方、平成22年度税制改正大綱が公表されました。
本日は、資産課税に関する租税特別措置等のうち、「小規模宅地等についての相続税の計算の特例」に関する主な改正点をご紹介いたします。
本日は、資産課税に関する租税特別措置等のうち、「
(その1 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」については、12月24日付でアップしております)
2009年12月24日
平成22年度税制改正大綱
12月22日夕方、平成22年度税制改正大綱が公表されました。
当ホームページでは本日から3回にかけて、相続に関わる主な改正点をご紹介いたします。
当ホームページでは本日から3回にかけて、
2009年12月 1日
同じ納税猶予制度でも異なる課税価額及び猶予税額の計算!
既報の通り、平成21年度の税制改正で、非上場株式の納税猶予制度が創設されました。これで、納税猶予制度は2つになりました。もう1つの制度は、農地の納税猶予制度で昭和50年に創設された歴史のある制度です。
「株式」と「農地」では、おのずとそれぞれの猶予制度の適用を受けるための「手続」及び「要件」は異なりますが、「課税価額の計算」及び「猶予税額の計算」方法は同じでは、と考える向きもあるかと思いますが、実のところこれも異なります。
「株式」と「農地」では、おのずとそれぞれの猶予制度の適用を受けるための「手続」及び「要件」は異なりますが、「課税価額の計算」及び「猶予税額の計算」方法は同じでは、と考える向きもあるかと思いますが、実のところこれも異なります。
2009年11月26日
民主党政策集INDEX 2009 最大の変革項目は贈与税
政権交代が一種の合法的な革命のような印象を受けるこの秋の目まぐるしい政治ニュースの後で、来年度予算編成に伴う税制改正大綱づくりがいよいよ本格化してきました。税制も革命的な大変革をとげるのでしょうか。
予測のための公開資料では
民主党はマニュフェストをさらに具体化した「政策集 INDEX 2009」を公表しておりますので、それをつぶさに読んでみると、大きな変革項目が沢山ありますが、中でも質的に最も大きな変革とならざるを得ない改正項目は贈与税です。そのまま実行されたら天地逆転のような改正になります。
予測のための公開資料では
民主党はマニュフェストをさらに具体化した「政策集 INDEX 2009」を公表しておりますので、それをつぶさに読んでみると、大きな変革項目が沢山ありますが、中でも質的に最も大きな変革とならざるを得ない改正項目は贈与税です。そのまま実行されたら天地逆転のような改正になります。
2009年10月 7日
覚悟はできていますか債務保証と税務
保証と言えば、原則、殆ど連帯保証です。この連帯保証人になると連帯保証人自身が主たる債務者と連帯の関係にたつので、①催告の抗弁権(最初に債務者本人に請求せよと言って、自分への請求を拒否する権利)や②検索の抗弁権(まず債務者本人の財産から差押さえせよと言って、自分への執行を拒否する権利)、また、③分別の利益(複数の保証人がいればその数に応じて軽減される利益)もありません。そう言った意味で、連帯保証人は、債権者の請求を拒絶できません。
2009年9月30日
死ぬまで一緒にいたくない?
税金昔話
昔々若い頃から頑張って一代で財を成したAさんとBさんと言う2人の若者が居りました。
AさんとBさんの苦労は大変なものでしたが、それにも増して、ご主人を支え子供を育てた奥様の苦労は大変なものでした。
Aさんは終生奥様を愛し、死ぬまで添い遂げました。
一方Bさんは遊び人で、あちこちに愛人を作り、最後は奥様からも愛想をつかされ死ぬ直前に離婚してしまいました。
Aさんの奥様はAさんから莫大な財産を相続によって取得した為、大変な相続税を納めなければならず多くの財産を失うこととなり、今では細々と暮らしております。
一方Bさんの奥様は、離婚の際の財産分与で莫大な財産を取得した為一銭も税金を納めることなく、今では悠悠自適の生活をおくっております。
昔々若い頃から頑張って一代で財を成したAさんとBさんと言う2人の若者が居りました。
AさんとBさんの苦労は大変なものでしたが、それにも増して、ご主人を支え子供を育てた奥様の苦労は大変なものでした。
Aさんは終生奥様を愛し、死ぬまで添い遂げました。
一方Bさんは遊び人で、あちこちに愛人を作り、最後は奥様からも愛想をつかされ死ぬ直前に離婚してしまいました。
Aさんの奥様はAさんから莫大な財産を相続によって取得した為、大変な相続税を納めなければならず多くの財産を失うこととなり、今では細々と暮らしております。
一方Bさんの奥様は、離婚の際の財産分与で莫大な財産を取得した為一銭も税金を納めることなく、今では悠悠自適の生活をおくっております。
世の中どちらが幸せか判らないというお話でした。
2009年9月 7日
2度課税が起きる場合
トックオプションという無償取得の場合
1円ストックオプションなどで、株式を取得したときは、取得時に時価課税され、【(借)有価証券〇〇〇/(貸)給与収入〇〇〇】として、給与課税されるとともに、その金額が有価証券の取得価額となります。同時に売却した場合、譲渡益はゼロなので2度課税はありません。
1円ストックオプションなどで、株式を取得したときは、取得時に時価課税され、【(借)有価証券〇〇〇/(貸)給与収入〇〇〇】として、給与課税されるとともに、その金額が有価証券の取得価額となります。同時に売却した場合、譲渡益はゼロなので2度課税はありません。
2009年8月24日
農地法等の改正と農地税制
食糧の安定供給の確保から、農地法等が大きく改正(平成21年6月17日成立、24日公布)され、公布の日から6ヶ月以内の施行となりました。この改正農地法等は、農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律、農業協同組合法などを含みますが、何といっても、「農地法1条の改正」がすべてと言っても過言ではありません。
すなわち、農地の所有者が自ら耕作することが最も適当であるとしてきた制度を改め、農地の所有者と耕作者を分離し、農地の賃貸借をも前提にした農業の効率化と農業生産の安定、拡大化に転換したことです。
この農地法等の改正を前提に、平成21年度税制改正で、農地税制、つまり相続税・贈与税の納税猶予制度も改正されました。その主なものは次の通りです。なお、改正法の適用は、原則、農地法等の施行日からです。
2009年7月23日
後だしジャンケンの是非
違憲が一つ、合憲二つ
平成16年の土地建物の譲渡所得と他の所得との損益通算を廃止する税制改正は4月1日施行のものを年初に遡及適用させるというものだったので、実行の時の法律では譲渡損部分を他の所得から控除できるとの規定で税負担を予測していた人の税負担は予想外に大きなものになりました。
この事例につき遡及立法の是非を問う裁判の判決が今年3件あり、1件はこれを憲法違反とし、他の2件は逆に合憲としました。どれも高裁で現在係争中です。
平成16年の土地建物の譲渡所得と他の所得との損益通算を廃止する税制改正は4月1日施行のものを年初に遡及適用させるというものだったので、実行の時の法律では譲渡損部分を他の所得から控除できるとの規定で税負担を予測していた人の税負担は予想外に大きなものになりました。
この事例につき遡及立法の是非を問う裁判の判決が今年3件あり、1件はこれを憲法違反とし、他の2件は逆に合憲としました。どれも高裁で現在係争中です。
2009年6月17日
扶養義務者相互間における所得・贈与課税の適用除外範囲
民法877条は、扶養義務者の範囲を定め、互いに扶養を義務付けています。条文では、「 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」 と定めています。そこで、贈与税及び所得税では、 一定の条件を満たした給付財産については、所得税から除外し、 贈与税の課税価格にも算入しない旨を定めています。
2009年6月 5日
贈り物をもらったり接待を受けたら
贈り物をもらったり接待を受けた場合、課税されることがあるのでしょうか?
【 よくある事例 】
・レストランや料亭で接待を受けた場合
・ゴルフや旅行の無料招待を受けた場合
・盆暮れにお中元やお歳暮をもらった場合
・昇進祝いに記念品をもらった場合
・慶弔見舞金をもらった場合
・お世話になったお礼として商品券やビール券などをもらった場合
【 よくある事例 】
・レストランや料亭で接待を受けた場合
・ゴルフや旅行の無料招待を受けた場合
・盆暮れにお中元やお歳暮をもらった場合
・昇進祝いに記念品をもらった場合
・慶弔見舞金をもらった場合
・お世話になったお礼として商品券やビール券などをもらった場合
2009年6月 3日
借名預金と言われて
相続税の税務調査
相続税の調査では、相続人名義の預貯金が、亡くなった被相続人のものではないかとの指摘を受けることがよくあります。
そんな裁決事例が最近公表されました。
相続税の調査では、相続人名義の預貯金が、亡くなった被相続人のものではないかとの指摘を受けることがよくあります。
そんな裁決事例が最近公表されました。
2009年5月 1日
遺言書の言葉で、「遺贈する」と「相続させる」とに大きな違いが
・遺言書の言葉の使い方に注意
「遺贈する」という言葉を平たく言うと、遺言により「与える」「譲る」「あげる」などの言葉になります。遺言書を書くとき、「私が死んだら私の土地・建物を相続人Aにあげる」と書いた場合と、「私が死んだら私の土地・建物を相続人Aに相続させる」と書いた場合とでは以下の点で大きな違いがありますのでご注意ください。言葉の使い方ひとつで、面倒な手続きが必要になったり、知らないと余分な税金を払う結果となってしまいます。
2009年5月 1日
相続があった場合の確定申告(所得税編)
相続があった場合、被相続人が不動産貸付の業務等を営んでいるときなどは、被相続人はもちろんのこと、それを相続する相続人側においても所得税の確定申告義務が生じます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








