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所得税 アーカイブ

最高裁二重課税禁止判決の独自内容
 年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決(長崎地裁は勝訴、福岡高裁は敗訴)の内容は、勝訴していた長崎地裁の判決と少し異なります。
 地裁は、年金への課税は相続税で済んでいるのだから、所得税で再課税すべきではない、としたのに対し、最高裁は、相続税の課税済み部分はその後の所得税課税において重ねて課税してはならない、です。

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タバコ税の増税は10月1日から
 2010年度税制改正でたばこ税の増税が決まりました。1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)が引き上げられ、1箱あたり100円程度値上がりする予定です。増税は今年10月1日からの適用となります。

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年金に相続税と所得税を二重課税するのは所得税法違反、と国側敗訴にする最高裁判決が7月6日に下されました。

二重課税の意味
 相続による財産の取得は、所得税法における「所得」であるが、課税は相続税法に委ねているので、所得税法では非課税と定めています。
 この非課税規定は、税法の重要な原理規定なのですが、その原理を再確認したのが今次の判決です。

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業務委託を定めた法律上の規定はない?
 業務委託契約とは、依頼主の業務の一部または全部を委託先に任せる際に締結する契約をいいます。従来から事業者間の取引で広く結ばれる契約であり、聞いたことがない方はいないでしょう。
 しかし、実は業務委託契約の中身を定めた法律上の規定はありません。民法は、典型的な契約として13種類の契約(典型契約といいます)を定めておりますが、業務委託契約という類型はありません。
 そのため、「業務委託契約だから法律上こうなる」というのではなく、当該契約の趣旨や中身に照らして、そもそもいかなる内容の契約なのかがまず問題とされます。実際には、民法上の請負契約、委任契約、それらに近いもの、あるいは、両者が混合されたもの等といろいろです。

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年金保険への課税の現況
 相続税法では、年金は年金受給権として評価され、相続財産として課税されます。その後、年々の年金受給が始まると、雑所得として所得税が課税されていました。
 ただし、年金で受けとるのではなく、一時金で受け取ることにした保険金については、相続税がかかるだけで、所得税はかからないことになっていました。

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 平成22年度の税制改正において、所得税の寄付金控除の適用下限額は、改正前の5千円から2千円に引き下げられました。
 一方、住民税(道府県民税+市町村民税)においては、改正はありませんでした。
 寄付金の取扱に関しては、所得税では所得控除(政党等寄付金は除く)ですが、住民税は税額控除です(政党等寄付金の税額控除はありません)。

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 繰戻還付という制度
 所得に課税する法人税や所得税には、所得が赤字だった時の、赤字の翌期以降への繰り越しの制度があるとともに、赤字の前期への繰り戻しという制度もあります。
 法人税の繰戻制度は過去長らく適用停止になっていましたが、昨年の税制改正で資本金が1億円以下の法人につき制度復活がありました。ただし、今年の税制改正で、適用法人のうち資本金5億円以上の法人と完全支配関係にある法人の場合は対象から除かれることになりました。

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 災害救済法に基づき、宮崎県で発生した口蹄疫の被害救済に「義援金」の指定がなされました。義援金の名称は、「宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)」です。これを受け、平成22年5月21日、国税庁は、当該義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当する旨の情報を発遣しました。

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 還付加算金とは、税金の還付に対する一種の利息と考えられ、還付金の区分により起算日が定められています。
 還付加算金の額は、起算日より、還付の日までの日数に応じ、本則、年7.3%の割合を乗じて計算した金額です。
 しかし、平成12年からは、特定基準割合(4%+日本銀行が定める基準割引率=公定歩合)と7.3%の低い方を適用することになっています。
 なお、還付加算金は、個人では雑所得に区分され、法人では益金の額に算入されます。

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2010年6月 1日

共有物分割なれど

共有物分割は譲渡とされないという原則
 共有物の分割は、交換行為に類似するものの、原則として、税法上は資産の譲渡にはならないと取り扱われています。
 それでは、甲と乙とが、A土地とB土地とをそれぞれ共同で購入して共有(持分は甲乙2分の1)していた場合、共有に係る土地を、分割して、甲はA土地を乙はB土地を単独所有するというような時、これを共有物の分割だからとして、譲渡がなかったものと扱えるか、となるとにわかに疑問となりそうです。

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2010年5月26日

早生まれは昔から損

早生まれは1年待たされる
 所得控除において、特定扶養親族や老人控除対象配偶者や老人扶養親族に該当する年齢になると控除額が増える仕組みになっていますが、この判定は12月31日で行います。
 したがって、早生まれの人は同級生がこれらの有利な控除を受けられることになっても、1 年間待たされます。
 その意味で、早生まれは損なのです。

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更正処分のできる期間の原則
 所得税などの税金の確定は本人からの申告に拠りますが、税務署長もそれを変更する権限を持っています。その権限行使を更正処分といい、期限内申告書に対する(増額)更正処分には法定申告期限(平成21年分の場合は平成22年3月15日)から3年以内、(減額)更正処分は5年以内という期間制限が付されています。(なお、脱税で刑事訴追を受けるようなケースでは7年です。)

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 一ケ所からの給与しかなく、他に所得のないサラリーマンで、妻を控除配偶者として年末調整を済ませていたが、妻の所得が38万円超であると分かったため、税務署に配偶者控除不適用の確定申告書を提出した場合のその意味について考えて見ます。

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超稀少な人々
 サラリーマン5500万人のための税制に特定支出控除という制度があります。この利用者は極めて少なく、1000万人に1人の割合でしか利用されていないので、利用者に遭遇することは限りなく困難といえます。
  平成20年の利用者数はたったの6人です。平成19年で7人、平成18年で9人、平成17年で13名、平成16年9名、平成15年10名という状況です。

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ホステス報酬の源泉徴収
 キャバレーなどのホステスの多くは給与所得者ではなく事業所得者です。でも報酬を受け取るときには所得税を源泉徴収されることになっています。
 徴収額は、1回に支払われる報酬額から、1日当たり5000円を控除した額の10%とされています。

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2010年4月22日

納税管理人って何?

納税管理人とは
 あまり聞きなれない言葉ですが、「納税管理人」とは、1年以上の予定で海外に出張したり、リタイヤして海外に居住している人を「非居住者」と言いますが、その非居住者に代わって、税務署からの通知を受け取ったり、確定申告を行う者を言います。
 一般的には家族や親族が行いますが、税理士や税理士法人でもかまいません。
 「非居住者」は、原則として日本国内での納税義務はありませんが、国内源泉所得がある人で申告義務のある人は、納税管理人を選任しなければなりません。

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原則的な取扱い
 減価償却資産について修繕等をして、資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。

翌年期首の選択事項
 その事業年度の前事業年度において、修繕対象資産と資本的支出につき別個に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付にて、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする一の中古の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。

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2010年3月 9日

裁判負けて税制改正

居住用家屋と敷地への特例
 自己の居住用家屋とその敷地に対しては税制上いろいろな優遇特例があります。居住用土地建物の譲渡所得の特例とか、被相続人の居住の用に供されていた宅地に係る小規模宅地の評価減の特例とかです。

居住用家屋は二つあってはいけないか
 家屋を複数所有する人にとっては、居住用家屋が複数になることはありえます。
 それで、先に例示した、居住用土地建物の譲渡所得の特例の規定では、法律ではなく政令ではありますが、「その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする」としています。
 それでは居住用土地建物というとき、いつも「主として」を基準に「一つに限る」ということになるのでしょうか。

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円為替レートの推移
 今年に入ってからも、円相場は90円前後に張り付いたままで、円高基調が続いています。円高への傾向は固定し、強くなっているような気配です。
  そうなると、外貨預金による為替差益を狙うことは期待できません。こういう現状では、むやみに外貨預金の取り引きを行うよりも、税務上の取り扱いを知っておく方が有益かもしれません。

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 独立行政法人中小企業基盤整備機構の所管する中小企業倒産防止共済制度について今般税制改正の対象になっています。

倒産防止共済制度
  中小企業倒産防止共済制度は、いつ起こるかもしれない「取引先の倒産」というような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出しする共済制度です。
  毎月20万円以内の掛金を総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。

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2010年2月23日

景品と税金

懸賞などとしての受取景品の税金
  商品・サービスの利用者が、偶然性(福引くじ等)、特定行為の優劣(懸賞クイズ等)、市場における偶然の遭遇(街頭配布や来店者配布)によって景品の提供を受ける場合は、商品・サービスとの対価関係がなく、所得としては事業上の取引でなければ一時所得となり、50万円の特別控除後2分の1課税となります。

懸賞によらない受取景品
  商品・サービスの利用者が、偶然性を伴わない一定の利用量基準によって差別的に景品を受取る場合には、商品・サービスとの対価関係が認められとして、一時所得以外の所得となります。

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急激な円高
 このところの円高は輸出企業にとっては大変きついものがあります。2007年8月のサブプライムローンの問題が表面化する前のレートが1ドル124円だったのが、一時84円まで円高が進みました。投資家の間では70円台の円高もあるのではないか、長期的にはドルは下落していくのではないかと言われています。また、その一方でこの円高はチャンスだと捉えて外貨預金に換える動きも出ています。今後円高になるか円安になるかについての予測はできませんが、外貨預金については、為替差益についての節税方法があります。元本が多ければ多いほどその効果はてきめんですが、リスクも大きくなることにはご留意下さい。

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 ここ数年、証券税制は毎年改正が行われてきました。そのため、本年の確定申告にあたっては、混乱をまねかないためにも、制度の内容、適用開始日の時期、適用税率等の再確認が必要です。

1.配当及び譲渡益に対する適用税率
 平成20年の改正では、上場株式の配当等及び譲渡益に対しては、平成21年1月1日からの適用税率は原則20%でした。しかし、一昨年の米国発の金融危機を受け、平成21年の改正で、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは、所得税7%、住民税3%の軽減税率が適用されることになりました。これは、平成20年以前の税率に戻ったことを意味します。

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 外国人(正しくは「非居住者」といいます)であっても日本で所得を得れば(この所得のことを「国内源泉所得」と言います)日本の所得税が課税されます。その課税方式は、その外国人が日本にPEを持って所得を得ているか否かで異なります。PEがあれば、源泉分離課税に加えて総合課税の確定申告義務を負い、PEがなければ、源泉分離課税で課税関係が終了します。これが、国内税法の原則的な定めです。
 PEですが、permanent establishmentの略で 、通常、「恒久的施設」と呼ばれています。具体的には、①支店PE(工場、事務所、営業所等)、②建設PE(国内において行う建設、プラントの組み立て等の作業所)、③代理人PE(契約締結等の代理)に分けられています。

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源泉徴収制度は広範囲
   法人や個人事業主が、給料や賞与を支払う際には支払額に応じた所得税を徴収することが義務づけられています。この天引きで徴収する所得税を源泉所得税といい、徴収が義務づけられた法人や個人事業主のことを源泉徴収義務者といいます。源泉所得税は原則として徴収した翌月の10日までに国に納付しなければなりません。

源泉徴収義務者が源泉徴収の対象とすべき支払には、給与のほかにも様々なものがあります。弁護士や税理士などいわゆる「士」業に対する報酬・料金は、その代表的なものです。

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2010年1月18日

年金にかかる税金

年金は雑所得として課税
 公的年金には税金のかかるものとかからないものがあります。老齢年金等には所得税法により雑所得として所得税がかかりますが障害年金や遺族年金にはかかりません。
 公的年金は受給の際に、一般的に所得税を源泉徴収される事になっています。源泉徴収の対象となるのは老齢年金を受けている人のうち、年金受給額が原則として158万円(65歳未満の方は108万円)以上の人です。65歳以上であるかどうかは、その年の12月31日現在の年齢によって判定されます。したがって、平成21年控除を決定する場合、昭和20年1月1日以前に生まれた方は65歳以上として扱われます。 

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 今回の税制改正大綱の文章表現は、自民党時代の「何々する」調の表現から「ですます」調の表現に変わっています。自民党時代の税制改正大綱は、どちらかと言えば、「専門家向け」に、一方、民主党は「一般国民向け」に発表しているように思います。

 今回は、個人所得課税の主要な改正項目をお伝え致します。

(1)扶養控除等について

 ①扶養控除(年少(~15歳))は、所得税・住民税ともに廃止
 ②特定扶養控除(16歳~22歳)は、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(所得税:25万円、個人住民税:12万円)を廃止
 ③扶養親族(成年23歳~69歳)は、そのまま存続
 ④同居特別障害者加算の特例の改組

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12月22日夕方、平成22年度税制改正大綱が発表されました。
本日は、個人所得課税、諸控除の見直し(国税)のうち、「扶養控除の見直し」に関する主な改正点をご紹介いたします。

(その1「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」については、相続サイト12月24日付を、その2「小規模宅地等についての相続税の計算の特例」については、12月25日付ジャスティスCLUBまたは相続サイトを、その3「定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価」については相続サイト12月28日付けをご覧ください)

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2009年12月 2日

年末調整の留意点

昨年と比べて変わった点
 今年の改正は、個人住民税における住宅ローン控除の申告不要に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載に関する整備が行われた点です。従来、住宅ローン控除額(控除可能額)が所得税額を超過した場合、超過額を個人住民税から控除するには、市町村への申告が必要でした。
 しかし、平成21年度税制改正で、平成21年分から25年分の住宅ローン控除、さらに、平成11年分から18年分も原則個人住民税での申告は不要となりました。
 これに伴い、会社が作成する源泉徴収票の記載に一部変更が生じました。注意を要するのは、新築・購入時とその後の増改築でローン控除を受けている場合や省エネ・バリアフリー改修でローン控除を受けている場合です。このような場合には、源泉徴収票の摘要欄に、居住開始日ごとに借入金等年末残高を記載しなければならない点です。住宅ローン控除制度自体が複雑化しているだけに、適用対象従業員との確認が重要です。

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2009年10月 6日

ギャンブルと税金

「賭博」と刑法
  「賭博」「ギャンブル」は刑法によって禁止されています。ただし、賭け麻雀や賭けゴルフなど、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときまでは刑法規定は及ばないことになっています。また、他の法律で合法化さているものにも、刑法規定は及びません。

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平成21年改正ではない
 自民党税制改正大綱に生命保険料控除額の引き上げと抜本的改正についての項目がありましたが、内容の斬新さのわりに話題になっていません。よくみると、平成22年度改正において法制上の措置を講じた上で、平成24年分以後の所得税について適用する、とされています。
 なんで、そんな先のことを言うのかな、と訝ってしまいます。

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所得税で、妻がパート勤務をして、夫の扶養から外れないための給与収入の範囲は103万円以下と聞いてますが・・

 よく、妻がご夫の扶養として配偶者控除を受けるためには、パート・アルバイト給与収入が年間103万円までに抑えるように働けばよいと聞きます。
 ある奥さんが、聞いたとおり勤務時間を調整して年間給与収入が103万円丁度になるように働きました。これで税金対策は大丈夫と思っていました。
 ところが、翌年の5月になって、市役所から納税通知書が奥さん宛てに届き、個人住民税の納付書が同封されていました。
 納得がいかないので市役所に問い合わせしたところ、個人住民税の非課税枠は103万円ではないことがわかりました。

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(1)譲渡所得は4分類
  譲渡所得は、個人が資産を譲渡した場合等に生じる所得です。譲渡所得の計算をするには、譲渡した資産の種類によって「総合課税」と「分離課税」に、譲渡した資産を所有していた期間によって「短期譲渡」と「長期譲渡」に分類する必要があります。

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財産分与とは
 財産分与とは離婚の時に夫婦の協力で築いてきた財産を2人で分け
合うことです。ご主人名義の財産であれ、もともと2人で築いてきた財産であると言う考えに基づいて分けるだけですから、基本的に税金はかかりません。

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大企業の食堂事情
 テレビ放送によると、Google社では、食堂・カフェ・コンビニ・ジム・理髪他、全部無料ということです。一昨年10月、楽天の23階建て新社屋「楽天タワー」の披露時、13階の「楽天食堂」では、朝食および昼食が全品無料提供されている、と報道されました。

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2009年9月15日

「賄い」にご注意を

  飲食店や企業等では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合があると思います。この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけでよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。税務調査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもありますのでご注意を!

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死別、離別で寡婦に
 寡婦(カフ)とは、広辞苑で「夫に死別した女。やもめ。未亡人。」とあります。一般に馴染みのない言葉ではありますが、後家、未亡人というよりは受け入れやすいと思われます。所得税法では死別だけでなく、離婚してから結婚をしていない人で扶養親族又は生計を一にする子供がいる人なども寡婦とされています。寡婦に該当すると27万円、特定の寡婦であれば38万円の所得控除の適用があります。子供がいるいないが寡婦や特定の寡婦の適用要件になっていますが、寡婦控除は寡婦に該当する本人に対するものです。子供に対する扶養控除は、別に適用されます。

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通勤費非課税規定
所得税法では通常の給与に加算して受ける通勤手当を非課税としています。実際、給与を得るのに従業員が何か仕事に不可欠な物・道具・その他の代金を負担するということはあまりありません。

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2009年7月31日

通勤費をめぐる係争

通勤手当がないから
勤手当が給与明細項目として設定されていないけれども、それを前提として給与の総額が定まっている場合、給与収入のうち月々の定期券代相当分については給与収入から外して、通勤費補てん額として費用としての通勤定期券代の相殺項目に振り替えて、所得税の確定申告をすることは認められるでしょうか。

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  所得税においては、所得者が2人以上いる場合に、これらの者の控除対象扶養親族の取扱については、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。両親が所得者である場合には、お互い話し合って、長男は夫の扶養親族に、長女は妻の扶養親族にするか、あるいは、両親の所得の多寡によって家計全体で最も節税となる扶養親族の帰属を選択するかは、その両親の自由です(控除対象扶養親族の要件を満たしていることが前提)。このように、所得者が2人以上いる場合、同一人をそれぞれの所得者の扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族としても差し支えありません。

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2009年7月16日

短期なのに長期?

所有期間5年以内は短期のはずが...... 
所得税法では、資産の譲渡による所得で所有期間が5年以内のものについては、短期譲渡所得として課税されますが、所有期間が5年以内であるにもかかわらず、長期譲渡所得として課税されるものがあります。

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2009年7月13日

遅れに遅れて

給与から控除される税金や保険料
 月々の給与から税金や保険料など種々のものが差し引かれています。
 給与と税金ですぐに連想されるのが源泉所得税ですが、月々の給与が上がれば税額も増え、下がれば税額も減ります。累進税率ゆえに増減割合は違いますが、感覚的にもなじみます。

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  給与・退職金・報酬(以下「給与等」という。)の源泉所得税は、原則、これら給与等の支払った月の翌月10日まで国に納付しなければなりません。
 なお、特例として、常時雇用者が10人未満の事業所等では、所轄の税務署に「納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、1月から6月までの期間分は7月10日、7月から12月までの期間分は翌年1月10日までとその納期限が延長されます。
 さらに、この特例適用者が「納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、7月から12月まで期間分は翌年1月20日までと納期限がさらに延長されます。

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所得税における扶養親族

親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための要件は、次の4つです。なお、所得税法で「同居」が問われるのは、特別障害者や老親扶養の場面だけです。

①納税者と生計を一にしていること
②合計所得金額が38万円(給与収入でいえば103万円)以下であること
③他の誰かの扶養親族・控除対象配偶者にならないこと
④事業専従者でないこと

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