所得税 アーカイブ
2012年2月 1日
23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 国税通則法
平成23年度の第2次税制改正
国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、以下主な改正が行われました。
①更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長、②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長、③贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長されました。
一方、職権更正の期間もこれと平仄を合わせ、所得税、相続税、消費税は5年、法人税の純損失等も9年に延長されます。
改正は、原則、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来するものについて適用されますが、法人税の「9年」は、平成24年3月31日まで「7年」となります。
2012年1月30日
23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 所得税編
2012年1月23日
2012年度税制改正大綱 税制抜本改革の錦の御旗
2012年度税制改正大綱には、「税制抜本改革」という言葉が何度も出てきます。大綱によると、その抜本改革の一部は2011年度に先行措置として改正案とされていたようです。ただし、国会通過がままならず、積み残しが発生したとしています。
積み残しの一部である給与所得控除や退職所得2分の1課税については2012年度改正案として国会に再提案されます。積み残しの残りのものである、相続税・贈与税の改正は「税制抜本改革における実現を目指す」としています。
2012年1月18日
2012年度税制改正大綱 国外財産調書制度
2012年度税制改正大綱は、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあること等を踏まえ、一定額を超える国外財産を保有する個人に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度を創設する、としています。
対象者は中流上層以上の資産家か
対象者は、年末時点で国外財産の総額が5千万円を超える居住者であって、提出する「国外財産調書」には、財産の種類、数量及び価額などを記載し、翌年3月15 日までに、税務署長に提出する、と言うことのようです。
所得税、相続税の申告漏れを捕捉することが目的とされてはいますが、提出期限から判断して、所得税法に規定が置かれるものと推測されます。
2011年12月26日
金融・証券税制の確認
そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。
2011年11月16日
作年と比べて変わった点 年末調整の準備を!
2011年11月 7日
4つの壁
100万円の壁
住民税の納税義務が発生するのは、給与年収が100万円を超えた場合です。100万5000円の年収の場合、所得控除が基礎控除のみだったら、均等割4,000円、所得割1,250円となり収入増加額以上の税負担になります。
壁超過額5,000円程度では入りと出は逆転です。ただし、これは小さな壁です。
2011年10月28日
バフェット増税論に思う
アメリカの著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏が、米ニューヨーク・タイムズ紙に「年収100万ドル超の富裕層に即座に増税するべき」、財政赤字削減の負担を分かち合うべきと寄稿し、話題になっています。
2011年10月24日
大幅な見直し 特定資産の買換え
しかし、近年、国内産業の空洞化等により制度の有用性に陰りが見えたのでしょうか、平成23年度の税制改正において、この買換え特例制度については、大幅な見直し改正がなされました(震災特例法は除く)。
そこで、この特例制度(法人税を中心に)の主な項目の改正内容を確認してみます。
2011年9月30日
雇用促進税制 確定申告までの流れ
2011年9月26日
子育世帯を支えるという理念
子ども手当は民主党が平成21年のマニフェストに掲げた目玉政策で、社会全体で子育て世帯を支えるという理念に沿って、平成22年度から中学生までの子どもを対象に、所得制限なしに一律で月額13,000円を支給しました。
児童手当は子ども手当の導入前に実施されていた政策で、年収800万円程度のところに所得制限を置き、額は、1人目または2人目であれば、月額5,000円、3人目以降であれば、月額10,000円、3歳未満の児童に対する児童手当の額は、出生順位にかかわらず一律10,000円支給でした。
2011年9月 7日
ロータリークラブの会費、経費になるの?
ロータリークラブの入会金や会費は、個人事業者と法人とでは、税務上どのように扱われるのでしょうか。
2.個人事業者の場合
ロータリークラブの会費等は、必要経費と認めることはできない、とした裁決事例があります(平成17年4月26日)。審判所は「必要経費に算入されるのは、それが事業活動と直接の関連を有し、当該業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり」、「家事費との識別が必要であり」、「私的な活動に過ぎない」から「直接費用であると解することはできない」と判断しています。
2011年8月18日
今年の税制改正 3党合意に至らなかったもの
通常国会の初期に出されていた当初の平成23年度税制改正案は、衆議院で立往生していましたが、その一部が、自公民3党合意案として分離され、6月22日に国会通過し、6月30日公布されました。
3党合意に至らなかった残りの部分は、年度改正ではないタイトルに変えて引き続き「所得税法等一部改正案」として衆議院で継続審議という立往生状態を続けています。
2011年8月 3日
今年の税制改正 故意無申告への刑罰創設
6月30日公布された3党合意23年度税制改正法で目立つのは、「故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設」で、申告納税に係る17の税法への新設です。
これは重加算税というような行政ペナルティーの強化ではなく、犯罪としての懲役・罰金刑の法定で、憲法の罪刑法定主義の要請による法定です。
17の税法の3様相
① 新法は2ヶ月間の周知期間経過後の行為に対して適用されます。
② 所得税法に限っては、平成23年分以後の所得税に係る行為について適用です。
③ 措置法に係る所得税・相続税の義務的修正申告の不提出もこの類型です。
2011年8月 2日
つなぎ法の原理主義的性格
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」この憲法規定から、後からの法律で遡及課税が可能かについて、解釈が分かれています。
① 判決の世界では、立法の予測があれば遡及課税されても文句を言うな、というようなものでしたが、いま、それでよいのか、最高裁の最終判断待ちです。
② 最近の行政サイドの見解は、原則として法律の遡及適用は可能だが、不利益不遡及の原則があるというもので、納税者有利規定に限っては遡及適用を前提に税制改正案を作っています。
③ 遡及課税を過去何年にも亘ってしてよい訳はないが、何か月かならよい、ということを、この憲法規定から読むのは恣意的である、として、租税負担の増減を問わないすべての課税の変更の遡及適用を排除すべしとする見解は原理主義的で、少数派です。
2011年7月20日
サラリーマンの節税
サラリーマンは収入を誤魔化せないし、認められる経費も少ない、経営者たちは、領収書を集めて節税をやっていて、羨ましい・・・、なんて不満話はよく聞きます。
しかし、給与所得者であることこそが、最大の節税策です。
事業者とサラリーマンの比較
事業所得者で経費を2,000万円かけて4,000万円の収入があったとすると、稼ぎは2,000万円です。所得控除が200万円だとすると、所得税と住民税は約423万円で、社保負担を無視した税引き後手取は約1,355万円です。
サラリーマンが同じ条件で同じ手取となるときの稼ぎである年収は約1,779万円になります。
つまり、2,000万円とこの金額との差は給与所得控除による効果で、税法の世界では最大の既得権、最大の聖域です。
2011年7月 8日
扶養親族情報の必要性
「年少扶養親族」とは年齢16歳未満の扶養親族のことで、今年から扶養控除の対象から外されました。「控除対象扶養親族」という言葉もできて、年齢16歳以上の扶養親族を指すことになりました。
ここで、「扶養親族」の規定を、年齢16歳以上に限定すれば、「年少扶養親族」だの「控除対象扶養親族」だのという余計な言葉を作らなくても済むだろうに、と疑問が湧きます。
しかし、「扶養親族」という従来の言葉もないと困ることがあります。寡婦控除・寡夫控除、障害者控除の適用においては、扶養親族がいることを前提とする規定もありますので、ここでは「年少」の扶養親族も判定に取り込まれます。
2011年6月28日
償却資産の期中売却等 期中減価償却費の計上
2011年6月17日
雑損控除は親族が受ける手も!
この雑損控除は、本人自身のほか、本人と生計を一にする所得金額が38万円以下の配偶者その他の親族の資産に係る損失にも適用されます。震災特例選択で、平成22年分に遡って控除を受けられますが、控除しきれなかった場合、本年以降の収入が見込めなければ無駄になってしまいます。
収入のある親族がいるのならば、最初からその親族が適用を受けた方が有利な場合があります。では、要件の「生計を一にする」とは、いつの時点を指すのでしょうか?
2011年6月16日
租税公平主義と給与所得控除
1.役員の給与所得控除を制限する理由
給与所得控除は、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整」の2つの性格を有するとされています。法人役員については、一般従業員に比べ、勤務態様が必ずしも従属的でないと考えられ、給与の自己決定度合いが高いこと等を踏まえると、特に高額な役員給与については、「他の所得との負担調整」部分が過大となっていると考えられる、というのがその理由です。
2011年6月10日
立往生の税制改正と最高裁判決への影響
国民は法律の定めるところにより納税の義務を負い、国が課税又は税制改正をするには法律によることを必要とする。
でも、この憲法規定は、法律による課税を定めているだけなので、後から作った法律で遡及課税することを必ずしも禁止しているわけではない、との解釈があります。
素直な日本語文の解釈として、これは正しくないと思いますが、既に何十年もの間そういう解釈運営がされてきました。
2011年6月 9日
何が違うの? 剰余金の配当と利益の配当
名称変更の理由
変更理由の一つとして、旧商法上の「利益の配当」
実際には、
もう一つは、旧商法においても、資本金の減少、
2011年6月 8日
震災関係寄附金控除総まとめ
所得税の寄附金控除(所得から控除)
所得税の寄附金控除額は、次の通り計算し、
(1)震災関連寄附金の額の合計額
(2)総所得金額等×80%(通常40%)
(3)(1)と(2)のいずれか少ない方の金額
(4)(3)-2,000円=所得控除額
この震災関連寄附金とは、国、地方公共団体、
2011年5月24日
損益通算と繰越控除 総合課税と申告分離課税
これら課税方式は、所得の種類によって定められており、納税者の選択に任せられているものもあります。
2011年5月12日
存在感を増した 上場株式等の配当所得
配当所得及びその源泉徴収税額が特定口座内で一括表示されるようになったことで、その存在感は今までより大きくなったように思います。
2011年5月 9日
計画停電 太陽光発電を考えては
先日の東北地方太平洋沖地震では甚大な被害が日を追うにつれ明らかとなっています。原子力発電所の事故により今後も深刻な電力不足が見込まれています。
このような現状、国が導入の加速を進めているのが住宅用の太陽光発電の設備です。しかし、設備の購入にはコストが高く、これに補助金制度を設けて導入の促進を図っているわけです。
平成23年については国からの補助金が4.8万円/kW。予算としては349億円が見込まれています。国以外からも都道府県・市区町村のそれぞれが補助金をだしており、併用が可能です。ただし、自治体によって補助金の有無、申込枠や締切日などさまざまなので購入の際は確認が必要です。
2011年4月28日
年金への大衆課税の放棄か?
年金者が扶養親族等申告書を提出した場合は、他に公的年金や所得があるとかでなければ、所得税の確定申告は不要である、という趣旨のことを日本年金機構のホームページでは言っています。
給与所得の場合の年末調整というような年税額確定の手続きもないまま、確定申告が不要だというのです。
2011年4月26日
これでよいが超法規解決
東北関東大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などに寄付する場合にも『ふるさと納税』扱いとなる、との見解が総務省のホームページで公表されました。
寄附なんて扱いは同じだと思っていたのに、何がどう変わるの?と不思議がる人も多いかと思われますので、少し解説します。
住民税の寄附金控除
住民税での寄附金控除には、ふるさと納税控除と一般の寄附金控除があります。
都道府県・区市町村への寄附がふるさと納税です。住民税の10%を限度におよそ寄附額の5000円超の部分が所得税と合わせて税控除となります。
それに対して、一般の寄附金は住民税で寄附額の10%(所得税ではその人の上積み税率)が税控除となります。
一般の寄附金のうち、①日本赤十字社や共同募金会への寄附金は居住地の都道府県支部へのものに限定、②その他は各自治体条例で定めたものに限定、となっています。
2011年4月21日
物の寄附と役務の寄附
寄附金控除は金銭限定か
寄附金控除の税法の規定を読むと「特定寄附金を支出した場合」となっているので、お金に限定されています。
しかし、国税庁はタックスアンサーで、国等に財産を贈与した場合、贈与した財産の取得費が特定寄附金になる、としています。寄附金控除の規定を拡張解釈して、金銭に限定されない扱いの執行をしているわけです。
よって、今次の大震災に係る義援金は原則として国等への寄附金扱いになると国税庁が表明していますので、義援物資もその取得費は同じ扱いになると解釈されます。
2011年4月11日
確定申告 誤りに気づいたとき!
そこで、これらのケースについて、適正申告のための諸手続きについて整理してみます。
2011年4月 8日
激甚災害と税の減免措置等 所得税の減免
2011年3月30日
東北関東大震災 寄附金の再確認
寄附金の取り扱い
寄附金の税務上の取り扱いは、法人税(法人)と所得税(個人)では違います。また地方税(個人住民税)が軽減されるふるさと納税も寄附金控除の一環です。
今回の東北関東大震災への寄附金
3月15日財務省が指定寄附金に指定する旨の通達を発表いたしました。但し「中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄付」としておりますので、直接NPO法人や民間ボランティア団体に寄付しても、指定寄附金とならない場合がありますのでご留意下さい。
2011年3月10日
終わり? 電子申告控除
国税庁の電子申請システムは利用率が悪いから、停止などの抜本的対策をとれ、と会計検査院は平成21年9月18日に見解を公表していました。
利用率が低いのは、システムの悪さが原因なのに、電子立国路線を放棄してもよいものなのでしょうか。
2011年3月 8日
執筆収入への課税の変更
個人事業税は、個人が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対して課せられる都道府県の税金です。現在の法定業種数は70で、ほとんどの事業が網羅されています。でも中には執筆業の収入など法定されていないものもあります。
法定外業種収入非課税の手続
事業所得などの中には小説家の執筆収入などもありますから、これを事業税の課税から排除しなければなりません。そして、その手続きは所得税の確定申告書において行います。確定申告書には「事業税」という項目が用意されており、「非課税所得など」としてその金額を記入するようになっています。執筆収入については法定外業種を意味する番号「10」を書くことになっています。
2011年2月28日
株式譲渡損の4類型
上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額がある場合は、まず他の株式の譲渡益と通算しますが、さらに、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することもできます。
また、なお控除しきれない損失の金額については、翌年以降の株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算するために3年間にわたる繰越をすることができます。
エンジェル株式の譲渡損
通算しきれない譲渡損失の中のエンジェル株式に係る譲渡損については、翌年以後の株式等の譲渡所得の金額と損益通算するための3年間にわたる繰越ができます。
エンジェル株式が、上場できないまま、破産や清算により価値喪失株式となったときは、その損失はその株式の譲渡損失とみなされ、他の株式の譲渡益との通算ができ、なお残った損失には3年間にわたる繰越の適用もあります。
また、エンジェル株式についてはそれを取得しただけで、その取得価額を損失とみなして、他の株式の譲渡益と通算できる扱いもあります。
2011年2月14日
還付請求申告書とは ?
2011年2月 7日
もしも盗難にあってしまったら~雑損控除~
雑損控除を受けるためには、警察に行って盗難届を提出して、雑損控除の申告のための証明をもらわなければなりません。(盗難届を出すと半日くらい拘束されることがあります。)
控除できる金額は下記の計算式のうち、どちらか多い金額となります。
(1)(損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※損失額=損害金額-保険金や損害賠償金などにより補填される金額
※災害関連支出の金額とは、盗難の場合盗難により損失が生じた、住宅家財等の原状回復のために支出した金額などです。
※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
2011年1月31日
法人成りメリットは縮小か?
事業所得者が法人成りする動機に、稼得利益を自分自身への役員給与にし、給与所得控除という架空経費を使う節税効果期待がありました。
それが、今次の税制改正大綱で、役員給与への給与所得控除の圧縮措置がとられたことにより、法人成りの節税効果が減じてしまうことになる、印象があります。
2011年1月28日
金持ち課税をどう見る
個人所得課税に関する23年度の税制改正大綱の特徴は高所得者課税への方向転換と一般に把握されています。格差是正が焦眉の社会問題だから、という型にはまった類推判断からも、なんとなく当たっている印象をもたせる見方となっています。
2011年1月12日
平成23年度税制改正 個人所得課税編
それでは、今回、個人所得課税について主な改正項目を確認していきます。
(1)給与所得控除見直し
今まで青天井だった給与所得控除は、収入1,500万超で控除額245万円を限度とし、また、役員等給与(役員としての職務の対価)についても、控除限度額245万円は、収入2,000万超からは逓減、4,000万超で125万円が上限となっています。なお、役員等は、法人税法第2条15号に規定する役員、国会議員及地方議会議員、国家公務員及び地方公務員で一定の職種の者です。
2010年12月13日
徴税虎の巻事件
国家公務員法、地方公務員法は「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定し、公務員に守秘義務を課し、違反には1年以下の懲役等の罰則を課しています。
税務職員に関しては、国民のプライバシーに踏み込む情報を強制的に入手する立場にあるので、その漏洩・盗用に対して個別税法でそれぞれ罰則を加重し2年以下の懲役等としています。
公務員の守秘義務が問題になった過去の有名な事件としては、徴税虎の巻事件と外務省機密漏洩事件(西山事件)があります。ともに最高裁まで争われ、有罪とされています。
2010年11月29日
日本の年末調整
日本における所得税の導入はイギリスに範をとって行われ、明治20年(1887年)に導入され、課税の対象者はわずかな富裕層に限られておりました。
その後、幾度かの税制改正を経て昭和15年(1940年)の税制改正により勤労所得に対する源泉徴収制度を導入したときにはナチスドイツに範をとりました。
戦雲急のもとでの大衆課税と有償徴税事務
昭和15年、勤労所得の基礎控除を1,000円から720円に引き下げ、これにより課税対象者を飛躍的に増やし、同時に国の徴税事務の効率化を目的として勤労所得に対する源泉徴収制度を導人しました。
なお、源泉徴収義務者は国から徴税事務を委託された代行人と位置付けられ、納税者一人当たり当初10銭の徴税代行手数料の交付を受けることができました。その後20銭になり、最終的には50銭になっています。
この交付金制度は昭和22年(1947年)に、申告納税制度と年末調整制度の導入に際して、廃止されました。
2010年11月22日
専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか?
専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。
2010年11月19日
年末調整 実施は年末だけではない
最近では、中小企業でも海外子会社の設立、海外企業との合弁があり、従業員の海外勤務の機会が格段に増加しています。年の中途で1年以上の予定での海外勤務にもなると所得税の取扱が様変わりします。
居住者と非居住者
居住者とは、国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人をいい、非居住者とは居住者以外の個人をいいます。居住者は全世界で得た所得に対して所得税が課され、非居住者は国内源泉の所得についてのみ課税されます。以上が、我が国の所得税の取扱いです。
2010年11月18日
21年国税統計から見る民間給与と日本の実相
民間給与所得者数は、5,388万人(前年比86万人減)で、給与総額は192.5兆円(前年比8.8兆円減)、源泉徴収された所得税額は7.6 兆円(前年比1.6兆円減)です。
日本の経済規模が平成20年以降全面的に縮小傾向に転じていますが、それに加速度がついてきています。
2010年11月16日
所得税復権の大改正序章
当初、
2010年11月 8日
相続税の廃止 2010年相続税ゼロ
この遺産税廃止は、前政権ブッシュJr.の時代に立法化されましたが、この法律が日本でいうところの「時限立法」だったことから、本年限りでその効力は失い、2011年から遺産税は復活し,現段階では2001年以前の規定に戻る予定です。
2010年10月26日
最高裁二重課税判決後の無形資産をめぐる新仕事
最高裁の二重課税禁止判決が否定した高裁の判決は、相続財産になったのは10年分の年金支払請求基本債権であり、所得税が対象とするものは各年の分割年金請求権たる支分権であり、両者には法的性格に異なるところがあるから、同一物への二重課税にはならない、というものでした。税務署の主張の丸呑みで、屁理屈そのものながら、色々な理屈を並べていました。
2010年9月27日
10月下旬から還付開始
離婚の際に財産分与を受ける場合、
年金も、
2010年9月22日
相続申告という分離申告
不動産の譲渡や株の譲渡に関する所得税の申告は「分離課税」と言われます。「分離課税」という言葉がもたらすイメージからか、給与や年金や事業収入や不動産貸付収入などの毎年の所得申告とは切り離し、分離課税所得については、別の用紙で申告するものと誤解する人もいます。
分離課税に対応する言葉は総合課税で、分離課税所得も総合課税所得も一つの申告書で一括申告します。一括申告に対応する言葉があるとしたら、それが分離申告です。しかし、分離申告という制度は、所得税法にはありません。
2010年8月19日
最高裁二重課税判決の意義
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決(長崎地裁は勝訴、福岡高裁は敗訴)の内容は、勝訴していた長崎地裁の判決と少し異なります。
地裁は、年金への課税は相続税で済んでいるのだから、所得税で再課税すべきではない、としたのに対し、最高裁は、相続税の課税済み部分はその後の所得税課税において重ねて課税してはならない、です。
2010年8月11日
禁煙治療費も医療費控除!
2010年度税制改正でたばこ税の増税が決まりました。1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)が引き上げられ、1箱あたり100円程度値上がりする予定です。増税は今年10月1日からの適用となります。
2010年8月10日
最高裁「二重課税」判決の射程
相続による財産の取得は、所得税法における「所得」であるが、課税は相続税法に委ねているので、所得税法では非課税と定めています。
この非課税規定は、税法の重要な原理規定なのですが、その原理を再確認したのが今次の判決です。
2010年8月 9日
業務委託契約もいろいろ
業務委託契約とは、
しかし、
そのため、「業務委託契約だから法律上こうなる」
2010年8月 4日
2重課税につき取消せ
相続税法では、年金は年金受給権として評価され、相続財産として課税されます。その後、年々の年金受給が始まると、雑所得として所得税が課税されていました。
2010年8月 3日
極めて有利な寄付金 ふるさと納税
一方、住民税(道府県民税+市町村民税)においては、改正はありませんでした。
寄付金の取扱に関しては、所得税では所得控除(政党等寄付金は除く)ですが、住民税は税額控除です(政党等寄付金の税額控除はありません)。
2010年7月28日
復活している繰戻還付
繰戻還付という制度
所得に課税する法人税や所得税には、所得が赤字だった時の、
法人税の繰戻制度は過去長らく適用停止になっていましたが、
2010年7月 5日
迷ってしまう災害義援金と支援金等
2010年6月18日
還付加算金の割合引下げ?
還付加算金の額は、起算日より、還付の日までの日数に応じ、本則、年7.3%の割合を乗じて計算した金額です。
しかし、平成12年からは、特定基準割合(4%+日本銀行が定める基準割引率=公定歩合)と7.3%の低い方を適用することになっています。
なお、還付加算金は、個人では雑所得に区分され、法人では益金の額に算入されます。
2010年6月 1日
共有物分割なれど
共有物の分割は、交換行為に類似するものの、原則として、税法上は資産の譲渡にはならないと取り扱われています。
それでは、甲と乙とが、A土地とB土地とをそれぞれ共同で購入して共有(持分は甲乙2分の1)していた場合、共有に係る土地を、分割して、甲はA土地を乙はB土地を単独所有するというような時、これを共有物の分割だからとして、譲渡がなかったものと扱えるか、となるとにわかに疑問となりそうです。
2010年5月26日
早生まれは昔から損
所得控除において、特定扶養親族や老人控除対象配偶者や老人扶養親族に該当する年齢になると控除額が増える仕組みになっていますが、この判定は12月31日で行います。
したがって、早生まれの人は同級生がこれらの有利な控除を受けられることになっても、1 年間待たされます。
その意味で、早生まれは損なのです。
2010年5月25日
更正処分の原則と例外
所得税などの税金の確定は本人からの申告に拠りますが、税務署長もそれを変更する権限を持っています。その権限行使を更正処分といい、期限内申告書に対する(増額)更正処分には法定申告期限(平成21年分の場合は平成22年3月15日)から3年以内、(減額)更正処分は5年以内という期間制限が付されています。(なお、脱税で刑事訴追を受けるようなケースでは7年です。)
2010年5月20日
提出を要しない確定申告書
2010年5月11日
全国で6名のための制度
サラリーマン5500万人のための税制に特定支出控除という制度があります。この利用者は極めて少なく、1000万人に1人の割合でしか利用されていないので、利用者に遭遇することは限りなく困難といえます。
平成20年の利用者数はたったの6人です。平成19年で7人、平成18年で9人、平成17年で13名、平成16年9名、平成15年10名という状況です。
2010年4月27日
ホステス報酬の最終判決
キャバレーなどのホステスの多くは給与所得者ではなく事業所得者です。でも報酬を受け取るときには所得税を源泉徴収されることになっています。
徴収額は、1回に支払われる報酬額から、1日当たり5000円を控除した額の10%とされています。
2010年4月22日
納税管理人って何?
あまり聞きなれない言葉ですが、「納税管理人」とは、1年以上の予定で海外に出張したり、リタイヤして海外に居住している人を「非居住者」と言いますが、その非居住者に代わって、税務署からの通知を受け取ったり、確定申告を行う者を言います。
一般的には家族や親族が行いますが、税理士や税理士法人でもかまいません。
「非居住者」は、原則として日本国内での納税義務はありませんが、国内源泉所得がある人で申告義務のある人は、納税管理人を選任しなければなりません。
2010年3月12日
資本的支出と耐用年数
減価償却資産について修繕等をして、資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。
翌年期首の選択事項
その事業年度の前事業年度において、修繕対象資産と資本的支出につき別個に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付にて、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする一の中古の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
2010年3月 9日
裁判負けて税制改正
自己の居住用家屋とその敷地に対しては税制上いろいろな優遇特例があります。居住用土地建物の譲渡所得の特例とか、被相続人の居住の用に供されていた宅地に係る小規模宅地の評価減の特例とかです。
居住用家屋は二つあってはいけないか
家屋を複数所有する人にとっては、居住用家屋が複数になることはありえます。
それで、先に例示した、居住用土地建物の譲渡所得の特例の規定では、法律ではなく政令ではありますが、「その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする」としています。
それでは居住用土地建物というとき、いつも「主として」を基準に「一つに限る」ということになるのでしょうか。
2010年3月 2日
外貨預金と為替差損益
今年に入ってからも、円相場は90円前後に張り付いたままで、円高基調が続いています。円高への傾向は固定し、強くなっているような気配です。
そうなると、外貨預金による為替差益を狙うことは期待できません。こういう現状では、むやみに外貨預金の取り引きを行うよりも、税務上の取り扱いを知っておく方が有益かもしれません。
2010年3月 1日
税制改正の隠れた目玉
倒産防止共済制度
中小企業倒産防止共済制度は、いつ起こるかもしれない「取引先の倒産」というような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出しする共済制度です。
毎月20万円以内の掛金を総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
2010年2月23日
景品と税金
商品・サービスの利用者が、偶然性(福引くじ等)、特定行為の優劣(懸賞クイズ等)、市場における偶然の遭遇(街頭配布や来店者配布)によって景品の提供を受ける場合は、商品・サービスとの対価関係がなく、所得としては事業上の取引でなければ一時所得となり、50万円の特別控除後2分の1課税となります。
懸賞によらない受取景品
商品・サービスの利用者が、偶然性を伴わない一定の利用量基準によって差別的に景品を受取る場合には、商品・サービスとの対価関係が認められとして、一時所得以外の所得となります。
2010年2月15日
為替差益の節税方法 個人所得税の場合
このところの円高は輸出企業にとっては大変きついものがあります。2007年8月のサブプライムローンの問題が表面化する前のレートが1ドル124円だったのが、一時84円まで円高が進みました。投資家の間では70円台の円高もあるのではないか、長期的にはドルは下落していくのではないかと言われています。また、その一方でこの円高はチャンスだと捉えて外貨預金に換える動きも出ています。今後円高になるか円安になるかについての予測はできませんが、外貨預金については、為替差益についての節税方法があります。元本が多ければ多いほどその効果はてきめんですが、リスクも大きくなることにはご留意下さい。
2010年2月12日
平成21年分の確定申告証券税制を再確認
1.配当及び譲渡益に対する適用税率
平成20年の改正では、上場株式の配当等及び譲渡益に対しては、平成21年1月1日からの適用税率は原則20%でした。しかし、一昨年の米国発の金融危機を受け、平成21年の改正で、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは、所得税7%、住民税3%の軽減税率が適用されることになりました。これは、平成20年以前の税率に戻ったことを意味します。
2010年2月 4日
米在住の外科医5億円申告漏れ~PE有無の判断 慎重に!~
2010年1月21日
「士」業の源泉所得税
法人や個人事業主が、給料や賞与を支払う際には支払額に応じた所得税を徴収することが義務づけられています。この天引きで徴収する所得税を源泉所得税といい、徴収が義務づけられた法人や個人事業主のことを源泉徴収義務者といいます。源泉所得税は原則として徴収した翌月の10日までに国に納付しなければなりません。
源泉徴収義務者が源泉徴収の対象とすべき支払には、給与のほかにも様々なものがあります。弁護士や税理士などいわゆる「士」業に対する報酬・料金は、その代表的なものです。
2010年1月18日
年金にかかる税金
公的年金には税金のかかるものとかからないものがあります。老齢年金等には所得税法により雑所得として所得税がかかりますが障害年金や遺族年金にはかかりません。
公的年金は受給の際に、一般的に所得税を源泉徴収される事になっています。源泉徴収の対象となるのは老齢年金を受けている人のうち、年金受給額が原則として158万円(65歳未満の方は108万円)以上の人です。65歳以上であるかどうかは、その年の12月31日現在の年齢によって判定されます。したがって、平成21年控除を決定する場合、昭和20年1月1日以前に生まれた方は65歳以上として扱われます。
2010年1月13日
平成22年度税制改正速報 個人所得課税編
今回は、個人所得課税の主要な改正項目をお伝え致します。
②特定扶養控除(16歳~22歳)は、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(所得税:25万円、個人住民税:12万円)を廃止
③扶養親族(成年23歳~69歳)は、そのまま存続
④同居特別障害者加算の特例の改組
2010年1月 5日
平成22年度税制改正大綱 その4
2009年12月 2日
年末調整の留意点
今年の改正は、個人住民税における住宅ローン控除の申告不要に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載に関する整備が行われた点です。従来、住宅ローン控除額(控除可能額)が所得税額を超過した場合、超過額を個人住民税から控除するには、市町村への申告が必要でした。
しかし、平成21年度税制改正で、平成21年分から25年分の住宅ローン控除、さらに、平成11年分から18年分も原則個人住民税での申告は不要となりました。
これに伴い、会社が作成する源泉徴収票の記載に一部変更が生じました。注意を要するのは、新築・購入時とその後の増改築でローン控除を受けている場合や省エネ・バリアフリー改修でローン控除を受けている場合です。このような場合には、源泉徴収票の摘要欄に、居住開始日ごとに借入金等年末残高を記載しなければならない点です。住宅ローン控除制度自体が複雑化しているだけに、適用対象従業員との確認が重要です。
2009年10月 6日
ギャンブルと税金
「賭博」「ギャンブル」は刑法によって禁止されています。ただし、賭け麻雀や賭けゴルフなど、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときまでは刑法規定は及ばないことになっています。また、他の法律で合法化さているものにも、刑法規定は及びません。
2009年10月 1日
平成24年税制改正(生命保険料控除)介護・医療型生命保険
自民党税制改正大綱に生命保険料控除額の引き上げと抜本的改正についての項目がありましたが、内容の斬新さのわりに話題になっていません。よくみると、平成22年度改正において法制上の措置を講じた上で、平成24年分以後の所得税について適用する、とされています。
なんで、そんな先のことを言うのかな、と訝ってしまいます。
2009年9月24日
パート等の給与収入の住民税の非課税範囲はいくらなの?
ある奥さんが、聞いたとおり勤務時間を調整して年間給与収入が103万円丁度になるように働きました。これで税金対策は大丈夫と思っていました。
ところが、翌年の5月になって、市役所から納税通知書が奥さん宛てに届き、個人住民税の納付書が同封されていました。
納得がいかないので市役所に問い合わせしたところ、個人住民税の非課税枠は103万円ではないことがわかりました。
2009年9月16日
種類たくさん!譲渡所得
譲渡所得は、個人が資産を譲渡した場合等に生じる所得です。譲渡所得の計算をするには、譲渡した資産の種類によって「総合課税」と「分離課税」に、譲渡した資産を所有していた期間によって「短期譲渡」と「長期譲渡」に分類する必要があります。
2009年9月16日
財産分与は離婚成立後
財産分与とは離婚の時に夫婦の協力で築いてきた財産を2人で分け
2009年9月15日
食事代通達の二重基準
テレビ放送によると、Google社では、食堂・カフェ・コンビニ・ジム・理髪他、全部無料ということです。一昨年10月、楽天の23階建て新社屋「楽天タワー」の披露時、13階の「楽天食堂」では、朝食および昼食が全品無料提供されている、と報道されました。
2009年9月15日
「賄い」にご注意を
2009年9月 3日
リコンの母、ミコンの母
寡婦(カフ)とは、広辞苑で「夫に死別した女。やもめ。未亡人。」とあります。一般に馴染みのない言葉ではありますが、後家、未亡人というよりは受け入れやすいと思われます。所得税法では死別だけでなく、離婚してから結婚をしていない人で扶養親族又は生計を一にする子供がいる人なども寡婦とされています。寡婦に該当すると27万円、特定の寡婦であれば38万円の所得控除の適用があります。子供がいるいないが寡婦や特定の寡婦の適用要件になっていますが、寡婦控除は寡婦に該当する本人に対するものです。子供に対する扶養控除は、別に適用されます。
2009年8月 3日
通勤費をめぐる不合理
所得税法では通常の給与に加算して受ける通勤手当を非課税としています。実際、給与を得るのに従業員が何か仕事に不可欠な物・道具・その他の代金を負担するということはあまりありません。
2009年7月31日
通勤費をめぐる係争
勤手当が給与明細項目として設定されていないけれども、それを前提として給与の総額が定まっている場合、給与収入のうち月々の定期券代相当分については給与収入から外して、通勤費補てん額として費用としての通勤定期券代の相殺項目に振り替えて、所得税の確定申告をすることは認められるでしょうか。
2009年7月29日
2以上の所得者がいる場合の扶養親族の帰属 どちらの扶養親族になるの!
2009年7月16日
短期なのに長期?
2009年7月13日
遅れに遅れて
月々の給与から税金や保険料など種々のものが差し引かれています。
給与と税金ですぐに連想されるのが源泉所得税ですが、月々の給与が上がれば税額も増え、下がれば税額も減ります。累進税率ゆえに増減割合は違いますが、感覚的にもなじみます。
2009年6月16日
うっかり失念 源泉所得税の納期限
なお、特例として、常時雇用者が10人未満の事業所等では、所轄の税務署に「納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、1月から6月までの期間分は7月10日、7月から12月までの期間分は翌年1月10日までとその納期限が延長されます。
さらに、この特例適用者が「納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、7月から12月まで期間分は翌年1月20日までと納期限がさらに延長されます。
2009年6月10日
税と社保 扶養認定の相違
親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための要件は、次の4つです。なお、所得税法で「同居」が問われるのは、特別障害者や老親扶養の場面だけです。
①納税者と生計を一にしていること
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