法人税 アーカイブ
2012年2月 1日
23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 国税通則法
平成23年度の第2次税制改正
国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、以下主な改正が行われました。
①更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長、②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長、③贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長されました。
一方、職権更正の期間もこれと平仄を合わせ、所得税、相続税、消費税は5年、法人税の純損失等も9年に延長されます。
改正は、原則、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来するものについて適用されますが、法人税の「9年」は、平成24年3月31日まで「7年」となります。
2012年1月23日
2012年度税制改正大綱 税制抜本改革の錦の御旗
2012年度税制改正大綱には、「税制抜本改革」という言葉が何度も出てきます。大綱によると、その抜本改革の一部は2011年度に先行措置として改正案とされていたようです。ただし、国会通過がままならず、積み残しが発生したとしています。
積み残しの一部である給与所得控除や退職所得2分の1課税については2012年度改正案として国会に再提案されます。積み残しの残りのものである、相続税・贈与税の改正は「税制抜本改革における実現を目指す」としています。
2012年1月 6日
過去最低でも回復基調
国税庁が発表した2010事務年度の法人税の申告事績によると、今年6月末現在の法人数は前年度比0.7%(2万法人)減の297万8千法人で、うち今年7月までの1年間に申告したのは、前年度比0.9%(2万4千法人)減の276万2千法人でした。
法人の黒字申告割合は25.2%と、前年度比で0.3ポイント減少しています。初めて30%を割り込んだ2008年度から3年連続で過去最低を更新しています。
ちなみに、法人の黒字申告割合の過去最高は1973年度(65.4%)です。
2011年12月21日
売上代金と印紙税 金銭等の受取書
印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。
領収書と消費税
通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があります。
例えば、領収書の金額30,450円(内消費税額1,450円)と記載してあれば、領収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適用されません。
なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書にも適用されます。
2011年12月12日
忘年会なんで2次会は交際費なの
従業員だけの忘年会は、基本的に福利厚生費となります。
2011年11月30日
債務確定基準と使用人賞与の損金算入
2011年11月 8日
非上場株でも上場株の税率
株式の配当所得に対する課税は,非上場株式については国税20%の源泉徴収の上確定申告での総合課税、上場株式については10%(国税7%、地方税3%)の源泉徴収の上、総合課税、申告分離課税、申告不要の選択となるのが原則です。
株式の譲渡所得も似た制度になっていますが、総合課税は無く、非上場は20%(国税15%、地方税5%)の申告分離のみで源泉徴収はありません。上場株式は配当所得との損益通算が可能で、申告分離課税のほか、10%(国税7%、地方税3%)の源泉徴収の上、申告不要とする選択もでき、譲渡損失が残るときは、損失の繰越しをすることができます。
上場と非上場の限界事例
都市銀行などに見られるように、株式交換や移転により完全子会社となると、自ずと上場廃止になります。
ただし、株式交換などでは、その成立に必要な株主総会の承認決議で反対の意思表示をすると、その会社に自分の所有する株式の買取請求ができます。そこで買い取られる株式は自己株式となるので、みなし配当や譲渡損益が発生します。
この場合、株式の買取請求による価額の確定や対価の支払時期が上場廃止の前後になるので、自ずと上場と非上場の限界事例となります。
2011年11月 1日
文理解釈では規定なし
償却費計算規定の文理解釈
それで、減価償却の規定をみてみると、第1項で、「各事業年度終了の時において有する減価償却資産」について規定し、
第2項で、適格分割等による期中移転資産について規定しています。
すなわち、①期末に在る資産、②適格分割等での期中異動資産、この2つに対してしか規定は存在していないということです。
そういうことからすると、この2つ以外、①非適格組織再編での期中異動、②期中売買、③期中除却・廃棄、④その他、の理由での期中異動・期末不在資産については、税法に規定がないということになります。
これが文理解釈から出てくる結論です。
2011年10月25日
繰越欠損金を巡る緩和と制限
法人間の取引価額は時価であることを原則とする、という時代には、法人の繰越欠損金が引き継がれたり、制限を受けたりということはありませんでしたが、平成13年の企業組織再編税制の施行に伴い、簿価での資産異動が法人間で出来るようになってからは、適格合併での繰越欠損金の引継ぎが認められるようになりました。
欠損金使用への喧しい制限
しかし、その裏側として、欠損金引継ぎに神経質な要件が規定されるに歩調を合わせて、資産受け入れ法人側の欠損金の使用制限もやかましくなりました。
すなわち、引継ぎ欠損金を使って当期利益を圧縮することとは逆の、組織再編で得ることとなる当期利益を自分の過去の繰越欠損金で圧縮することにも制限が付されるようになったのです。
2011年10月24日
大幅な見直し 特定資産の買換え
しかし、近年、国内産業の空洞化等により制度の有用性に陰りが見えたのでしょうか、平成23年度の税制改正において、この買換え特例制度については、大幅な見直し改正がなされました(震災特例法は除く)。
そこで、この特例制度(法人税を中心に)の主な項目の改正内容を確認してみます。
2011年10月20日
今年の税制改正 著しい下落の評価損だが
グループ法人税制では、完全支配関係にある親子会社間で、子会社が解散した場合に親会社が「子会社の未処理欠損金額を引き継ぐ」ことになり、その代わり子会社株式消滅損は認識しません。
ところで、解散子会社の残余財産確定までに、親会社において子会社株式の評価損を子会社の資産状態の著しい悪化を理由に計上してしまえば、子会社株式消滅損は生じなくなり,それでも未処理欠損金額の引継ぎはできました。
2011年10月 6日
マイナス資本金等の歴史
資本積立金については、平成13年の改正でマイナスの発生があり得ることとなり、平成18年からは「資本金等の額」とネーミングされるようになりました。
利益積立金も同じで、そのマイナスとなったときの不都合がさまざま指摘されたところで、不都合への対処として法令改正が何度もなされています。
2011年10月 5日
今年の税制改正 税控除と寄附文化の行方
(1)国、地方公共団体、日本赤十字社及び中央共同募金会等への義援金については、総所得金額等の80%を限度に寄附金控除(所得控除)ができます。
(2)被災者支援活動を行う認定NPO法人等が募集する特定震災指定寄附金については、もし寄附の全額がその特定震災指定寄附金だったら、総所得金額等の80%を限度に寄附額の40%を寄附金控除(税額控除で所得税の25%を限度)とすることができます。
(3)日本赤十字社や中央共同募金会、国などに義援金として寄付する場合にも「ふるさと納税」扱いとなり、住民税の寄附金控除の額が手厚くなります。
以上の寄附金控除には国税で2000円、住民税で5000円の足切りがあります。
(4)6月30日施行の平成23年度税制改正で特定寄附信託制度が創設されました。
非営利団体への計画的寄附を目的に金銭を信託した場合の寄附金控除と利子非課税の特例措置が設けられています。
2011年10月 3日
グループ法人税制 移転資産の期中償却の可否
平成13年から、減価償却は「各事業年度終了の時において有する」資産を対象とする、という規定になっています。
ただし、適格組織再編により資産の移転がなされるときは事業年度末とは限らないので、その移転日の前日を年度末とみなして償却計算をすることができるとされています。これを「期中損金経理」と言うと規定されています。昨年改正でこの仲間に適格現物分配が含まれるようになりました。
譲渡損益調整資産の場合の公開情報
それでは、期中に譲渡や滅失や非適格組織再編やで、期末に存在しなくなる資産についての償却費については、「期中損金経理」をしてもよいとの規定がないので、損金算入できないのでしょうか。
グループ法人税制についての平成22年10月6日付公開情報によると、譲渡損益調整資産についての譲渡時点までの「期中償却額」は損金算入となり、譲渡損益調整資産の帳簿価額1,000万円の判定も期中償却額控除後による、としています。
2011年9月27日
グループ法人税制 国税庁作成の一大親族相関図
今年の3月決算法人からはじまった、
しかし、
不可能なことを前提にして、可能にすることを追求するとしたら、
2011年9月22日
グループ法人税制 制度有利適用への親子関係化
グループ法人税制の下では、個人株主の下に複数の兄弟会社があるという形は避けて、親子関係に組み直しておくのがベターです。その場合の持株会社設立や兄弟会社の親会社化手法としては、
① 新設分割をして事業を分社化する
② 株式交換をして完全親会社になる
③ 株式移転により完全親会社を新設する
などが挙げられます。
分社型新設分割による事業移転
①の場合、会社分割でできるのは、子会社か兄弟会社に限られるので、親会社をつくることはできません。
したがって、この手法は、現在一社しか存在しない状態をグループ法人化する場合の選択と言えます。なお、分割型分割は兄弟会社を設立するときの手法なので、ここでの選択からは外れます。
2011年9月20日
グループ法人税制 出資関係図という法人家系図
グループ法人に該当していたら、グループ内の各法人間の完全支配関係を系統的に示した「出資関係図」、すなわち法人家系図のようなものを確定申告書に添付しなければなりません。今年の3月決算法人からこの提出義務があることになりました。
2011年9月15日
グループ法人税制 親子法人関係化手法の留意点と優劣
グループ法人税制における完全支配関係があるか否かを判定する時期が、各制度によって異なっています。
その主な制度の適用時期と完全支配関係の判定時期は、次の通りです。
①譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の課税繰り延べについては、譲渡時点で完全支配関係がある場合に適用
②寄附金の損金不算入及び受贈益の益金不算入については、支出・受領の時点で完全支配関係がある場合に適用
③受取配当等の益金不算入(負債利子控除なし)については、その配当等の額の計算期間を通じて完全支配関係を有している場合に適用
2011年9月13日
グループ法人税制 受取配当等の益金不算入制度
配当支払法人における配当の支払原資に対して法人税課税がされていて、配当受取法人において更にその受取配当等に法人税課税されると、これは二重課税であると解されて、その排除目的として益金不算入の規定が設けられています。
ただし、配当収益の元本である株式の取得に際して投資した額を確保するために要した負債の利子は益金不算入額の計算上減算控除されます。利息が費用として損金算入され、収益が益金不算入では、逆の二重控除となるからです。
100%グループ内の場合の特例
完全支配関係にある親法人が受ける子法人からの配当等の額については、益金不算入とするだけでなく、負債の利子の額の控除もしないことになっています。
この規定は、100%支配グループ内の資金調達に対する中立性を確保する観点や、完全支配関係にある法人からの配当は、グループを総合的にみて、別な事業部門から間接的に行われる資金移転と考えられる、ということから趣旨説明されています。
2011年9月 8日
グループ法人税制 現物分配の使い勝手のよさ
現物分配とは、剰余金の配当等またはみなし配当により株主等に金銭以外の資産が交付されることをいいます。
会社法で定める現物配当とはこの規定の上では同じですが、税法上では組織再編の実行行為と位置づけされ、配当行為としても排除したので、会社法とは異なる命名とされました。
2011年8月31日
個人住民税の均等割について
個人住民税の税額は所得に関係なく定められている均等割額と、所得について課税される所得割額とに区分・計算されます。
住民税には都道府県民税と市町村民税があり、均等割については現在それぞれ1,000円、3,000円(合計4,000円)で、所得割の税率は、それぞれ4%,6%(合計10%)となっています。
2.居住地と事業所が異なる場合の均等割
居住地(納税地)と異なった事業所で事業を行っている場合、居住地で住民税が課税されるのは勿論ですが、事業所地においても均等割(4,000円)が課税されます。そのため、都道府県民税の均等割(1,000円)については、居住地と事業所地で重複課税がされていることになります。
2011年8月30日
100%支配グループ内のグループ法人税制の創設と要点
法人税制は、個々の法人に対する税制度であるとともに、連結グループ全体を一つの納税主体として選択した連結納税制度と、さらにその中間に位置する、100%支配グループ法人間に強制適用されるグループ法人税制度とに体系的に整理されました。
2011年8月18日
今年の税制改正 3党合意に至らなかったもの
通常国会の初期に出されていた当初の平成23年度税制改正案は、衆議院で立往生していましたが、その一部が、自公民3党合意案として分離され、6月22日に国会通過し、6月30日公布されました。
3党合意に至らなかった残りの部分は、年度改正ではないタイトルに変えて引き続き「所得税法等一部改正案」として衆議院で継続審議という立往生状態を続けています。
2011年8月 5日
今年の税制改正 網の目補強策
6月30日公布された3党合意23年度税制改正法では、従来の税制の中の制度的杜撰さや逆用され易い欠陥を補強するものがいくつか目につきます。
2011年8月 3日
今年の税制改正 故意無申告への刑罰創設
6月30日公布された3党合意23年度税制改正法で目立つのは、「故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設」で、申告納税に係る17の税法への新設です。
これは重加算税というような行政ペナルティーの強化ではなく、犯罪としての懲役・罰金刑の法定で、憲法の罪刑法定主義の要請による法定です。
17の税法の3様相
① 新法は2ヶ月間の周知期間経過後の行為に対して適用されます。
② 所得税法に限っては、平成23年分以後の所得税に係る行為について適用です。
③ 措置法に係る所得税・相続税の義務的修正申告の不提出もこの類型です。
2011年8月 2日
つなぎ法の原理主義的性格
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」この憲法規定から、後からの法律で遡及課税が可能かについて、解釈が分かれています。
① 判決の世界では、立法の予測があれば遡及課税されても文句を言うな、というようなものでしたが、いま、それでよいのか、最高裁の最終判断待ちです。
② 最近の行政サイドの見解は、原則として法律の遡及適用は可能だが、不利益不遡及の原則があるというもので、納税者有利規定に限っては遡及適用を前提に税制改正案を作っています。
③ 遡及課税を過去何年にも亘ってしてよい訳はないが、何か月かならよい、ということを、この憲法規定から読むのは恣意的である、として、租税負担の増減を問わないすべての課税の変更の遡及適用を排除すべしとする見解は原理主義的で、少数派です。
2011年7月27日
養老保険の謎
定期保険には平準定期と逓減定期と逓増定期の3種類があります。
養老保険のうち男性の満期を105歳、女性の満期を108歳として保険料を計算したものを、終身保険といいます。
定期保険は、所謂掛け捨ての保険です
ですから満期保険金というのはありませんので基本的に保険料という経費で落とせます。その為、節税対策に多く用いられました。そこで平成20年にその取り扱いが厳しく制限されるようになりました。
2011年7月 5日
つなぎ法効果の2態
3年前のねじれ国会の時、「日切れ法」と「つなぎ法」が話題になりましたが、そのときは何を日切れのまま放置し、何をつなぐかが選択されました。登録免許税、輸入たばこや酒の軽課特例などが選択されてつながれ、道路特定財源といわれたガソリン税や軽油税など、それに交際費課税ほか多くが日切れのままとされました。
この時、ガソリンスタンドの大盛況があったことは記憶の片隅にあると思います
2011年7月 4日
利益をねん出するには
このような状況では、節税策よりも、むしろ、いかに利益を確保するかの方が、金融機関対策を考慮しても大切かと思います。
決算直前でもできる、ちょっとでも利益を出す方法をいくつか見てみましょう。
2011年6月30日
最も難解な税法条文
減価償却費の規定について、「内国法人の減価償却資産につき」が「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につき」と改正されたのは平成13年です。所得税法も同じです。これを、素直に読むと、期末に存在しない資産については減価償却できない、ということになります。
平成13年は組織再編税制が導入された年で、法人税法には、適格分割等による資産移転が期中にあるときには2ヶ月以内の税務署への届け出を要件に「期中損金経理」により償却計算をしてもよいとの規定も置かれました。期中損金経理で償却費の計上が許されるのは適格分割等の場合に限られるのです。
2011年6月28日
償却資産の期中売却等 期中減価償却費の計上
2011年6月27日
最後の機会だった教育訓練費控除の復活
自民党・公明党の野党議員からの議員立法で、租税特別措置法の3月末日で日切れるほとんどの規定を3ヶ月間延長する「つなぎ法案」が提起され、賛成多数で国会通過しています。この3ヶ月のつなぎで、平成22年度までで廃止の予定だった中小企業の教育訓練費控除規定が復活しています。
「・・・〇月〇日までに開始の事業年度・・・」という規定だったので、つなぎの効果は、つなぎの3ヶ月期間内に事業年度が開始する会社については、効果が一事業年度全体に亘ることになりました。
2011年6月20日
建物賃借権の譲渡、転貸の基礎知識
建物賃貸借において、借主が賃借権を譲渡し、又は、第三者に転貸するには貸主の承諾が必要です。契約書に書かれている場合は勿論、書かれていない場合も法律上そう定められております。
2011年6月14日
解釈通達という制度創設
この4月18日に国税庁長官の発した通達で「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い」というのがあります。(法令解釈通達)と銘打っていますので、法令を解釈したもののはずです。
「災害損失特別勘定への繰入額の損金算入」というタイトルで、被災資産の修繕等のために要する費用の見積額の引当計上を認める、とするものです。
しかし、解釈の対象とすべき法律政令に思い当たるものはありませんでした。
阪神淡路大震災時の震災通達
阪神・淡路大震災のときに発せられた通達で「震災通達の取扱いにより災害損失特別勘定に繰り入れた金額は震災損失の額に含める」としたことを承けているようです。
税法での費用の損金算入の原則は債務の確定なので、原状回復のための修繕費等は修繕を行った事業年度に計上することになります。
しかし、この通達では、被災資産の修繕等のために要する費用で1年以内に支出すると見込まれるものについては、災害損失特別勘定に繰入れ、被災事業年度の損金の額に算入することを認める、としています。
2011年6月 9日
何が違うの? 剰余金の配当と利益の配当
名称変更の理由
変更理由の一つとして、旧商法上の「利益の配当」
実際には、
もう一つは、旧商法においても、資本金の減少、
2011年6月 1日
銀行の不良債権処理 ようやく終結か!
また、その後の報道では、この時期に銀行経営の安定化のために資本注入した約12兆円の公的資金については、今年3月末時点で回収利益1.5兆円を含む注入額の99%を回収、国民負担を回避できる見通しとなったと報じています。
2011年4月12日
寄附金制度差の不合理解消を
東北関東大震災への義援金に係る現行の税制としては、
(正確には、国税に2000円、住民税に5000円の足切りがあると共に、寄附金控除の限度に所得税では総所得金額等の40%、住民税では30%という制限があります。)
(この扱いは、住民税額の10%が限度なので、その人の課税所得が500万円だったら住民税は50万円なので、5万円までがこの扱いを受けられ、5万円につき4.5万円(95%)が寄附による税負担軽減額となります。なお、③の住民税額の10%という限度を超える部分は②の扱いになります。)
2011年3月30日
東北関東大震災 寄附金の再確認
寄附金の取り扱い
寄附金の税務上の取り扱いは、法人税(法人)と所得税(個人)では違います。また地方税(個人住民税)が軽減されるふるさと納税も寄附金控除の一環です。
今回の東北関東大震災への寄附金
3月15日財務省が指定寄附金に指定する旨の通達を発表いたしました。但し「中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄付」としておりますので、直接NPO法人や民間ボランティア団体に寄付しても、指定寄附金とならない場合がありますのでご留意下さい。
2011年2月28日
株式譲渡損の4類型
上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額がある場合は、まず他の株式の譲渡益と通算しますが、さらに、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することもできます。
また、なお控除しきれない損失の金額については、翌年以降の株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算するために3年間にわたる繰越をすることができます。
エンジェル株式の譲渡損
通算しきれない譲渡損失の中のエンジェル株式に係る譲渡損については、翌年以後の株式等の譲渡所得の金額と損益通算するための3年間にわたる繰越ができます。
エンジェル株式が、上場できないまま、破産や清算により価値喪失株式となったときは、その損失はその株式の譲渡損失とみなされ、他の株式の譲渡益との通算ができ、なお残った損失には3年間にわたる繰越の適用もあります。
また、エンジェル株式についてはそれを取得しただけで、その取得価額を損失とみなして、他の株式の譲渡益と通算できる扱いもあります。
2011年2月16日
日航株に見るみなし譲渡損
日本航空の平成22年1月19日更生手続開始申立てに伴い、その株式は上場廃止までの期間「整理ポスト」に入り、2月19日で売買最終日となり、2月20日に上場廃止となりました。その後100%減資が行われ、発行済み株式の全てを会社が無償で取得し、消却しましたので、それまでの全株主は株主でなくなりました。
今次の申告で対処
日本航空株が上場廃止により証券会社の特定口座から「特定管理口座」(上場廃止後の株式を保管する口座)に移管され、「特定管理口座」において100%減資が実施される時点まで継続して保管がなされていた場合には、証券会社から顧客に対して「価値喪失株式に係る証明書」が交付されます。その証明書を100%減資がなされた平成22年分の確定所得申告書に添付した場合には、価値喪失株式の取得価額相当額を譲渡損とみなし、他の株式等の譲渡益と相殺することができる特例制度が使えます。
2011年2月 8日
平成23年度税制改正 国際課税編
2011年2月 4日
銀行救済の為には異常立法も
赤字(欠損金)が出たら、翌期以降の黒字(課税所得)と相殺できる税務上のルールがあります。これを欠損金の繰越控除といいます。
2011年1月17日
平成23年度税制改正 消費課税編
免税事業者の要件の見直し
現行では、前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されています。
しかし、改正案では、原則、①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高及び②法人のその事業年度の前年事業年(7月以下のものを除く)開始から6月間の課税売上高が1,000万円超えるときは、事業者免税点制度が適用されないとしています。
なお、課税売上高に代えて所得税法に規定する給与等の支払額で判定することもできるとしています。
適用は、その年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものからです。
2011年1月14日
平成23年度税制改正 法 人 課 税 編
2010年12月14日
食えない果実
民法で果実というときは、天然果実と法定果実とに分類されます。天然果実と言っても、野生の果物の意ではなく、人工栽培の果物のみならず、すべての農業漁業林業畜産業鉱業等の第一次産業の生産物を含みます。採取したキノコやタケノコ、米麦芋豆等の穀物から、さらに漁業生産物、鶏の卵や雛、乳牛の牛乳や仔牛など畜産資源、そして採掘する鉱物資源も含まれます。常識的な言葉のニュアンスより可なり広い意味で使われています。
これら天然果実は、「物の用法に従い収取する産出物」と規定されています。この規定から上記の理解をするのは困難です。また、法定果実の方はと言うと、「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」との規定になっていて、受取利息や不動産賃貸料、小作料などを指すとされています。規定の理解としては、こちらの方が納得しやすいかもしれません。
とはいえ、「果実」という意味がここまで拡大してくると、「果実」という言葉をなぜ使うのか、心理的には拒絶感が生じます。
2010年12月 8日
債権回収方法としての相殺
どのような事業でも、掛け売りにする限り、ついて回るのが未払債権の回収です。しかし、もし相手方に対して金銭債務を負っていた場合には、それとの見合いで、一方的な意思表示で相手に対する債権と「チャラ」にすること(相殺)で解決できます。
その意味で、相殺は、手間暇や過分な費用を払わない、非常に強力な債権回収方法といえます。
相殺ができるための一般的な要件とは?
それは、①お互い債権が対立しあっていること、②双方の債権が同種の目的を有する債権であること、③こちらの相手方に対する債権の弁済期が到来していることです。①は、自ら持つ債権の相手方と自ら債務を負うその債権者が別の法人格ではダメということです。②は、実情からして、「双方金銭債権であること」と限りなくイコールと思っていただいて結構です。③は、相手方の持つ期限迄は支払わない自由(期限の利益)は奪えないということです。
2010年11月25日
創出できる株式譲渡損
親会社から子会社へ現金を寄附し、その後子会社から親会社への配当としてその寄附金相当額の現金をそのまま戻し、その後、子会社株式を他に譲渡すると、その寄附金分だけ株式譲渡損が膨らみます。
最近、こんな節税スキームが税務専門誌で紹介されています。この10月1日から施行されている新グループ法人税制の解説の中にです。
2010年11月10日
急浮上した繰越赤字の半分の利用制限案
直近の国税庁公開統計情報によると法人の黒字申告割合は25.5%で過去最低だそうです。公務員と大企業の正社員中心主義社会を維持する上で下請け中小企業の利益が圧迫されることが必然となっている構造下では赤字法人比率は中小企業に不可避的に高くなっていると思われます。
2010年11月 4日
法人税等控除割合の変更
財産評価基本通達が改正されて、
この変更は、
2010年10月14日
損金算入の範囲及び順序 期限切れ欠損金
法人税法上、欠損金の定義はありますが、「期限切れ欠損金」についての定義はありません。しかし、現在では、この用語についての認識は得られているようです。
期限切れ欠損金は、概ね、適用年度前の繰越欠損金額から青色欠損金又は災害損失欠損金(青色欠損金等)の額を控除した金額です。法人税の申告書から求めるとすれば、次のようになります。
「期限切れ欠損金」=別表5(1)「31」①欄の金額-別表7(1)「1の計又は2の計」欄の金額。
法人税では、次の3つの事例の場合に期限切れ欠損金の損金算入が認められていますが、厳密には、各事例によって損金算入の範囲及び適用順序が異なっています。
2010年9月13日
会社法と法人税法 現物配当と現物分配
現物配当の概要(会社法上)
現物配当は、剰余金の配当のうち金銭以外の財産による配当のことで、会社法にその規定が設けられています。原則として、株主総会の特別決議によることが必要です。
現物配当の対象となるのは会社の財産に限定されているため、負債や事業そのものの移転は求められないようです。
極端な例ですが、全株主の同意があれば、甲株主さんには「株式」、乙株主さんには「車」、丙株主さんには「金銭」を配当することは認められます。また、土地を共有持分で配当することも認められます。
2010年8月 5日
利子割税と源泉税
会社決算書の貸借対照表をB/Sと、損益計算書をP/Lと言ったりしますが、これを税務的に修正表現したものが、法人税申告書の別表四(税務P/L)であり、別表五(税務B/S)です。
利子割税も源泉所得税も、一般的には損金不算入なので、別表四(税務P/L)に記載されます。
また、利子割税も源泉所得税も、一般的には、納付税金に充当され、あるいは納付額を超えているときは還付を受けます。
なぜ、扱いが異なるのでしょうか?
2010年8月 2日
シリーズ グループ法人税制 大会社の子会社は大会社
2010年7月28日
復活している繰戻還付
繰戻還付という制度
所得に課税する法人税や所得税には、所得が赤字だった時の、
法人税の繰戻制度は過去長らく適用停止になっていましたが、
2010年7月15日
シリーズ グループ法人税制 グループ法人て何?
グループ法人とは、直接間接を問わず100%の支配関係のある法人を言います。
2010年6月29日
わかりにくかった解散後事業年度
平成22年度税制改正により、法人税の清算所得課税は廃止され、通常の各事業年度の所得課税に移行することになりました。
課税所得の計算構造については、期限切れ欠損金の損金算入や完全親会社への青色欠損金の引継ぎ等の重要改正がありました。
2010年6月18日
還付加算金の割合引下げ?
還付加算金の額は、起算日より、還付の日までの日数に応じ、本則、年7.3%の割合を乗じて計算した金額です。
しかし、平成12年からは、特定基準割合(4%+日本銀行が定める基準割引率=公定歩合)と7.3%の低い方を適用することになっています。
なお、還付加算金は、個人では雑所得に区分され、法人では益金の額に算入されます。
2010年6月15日
自己株式の取得に伴うみなし配当と譲渡損益
2010年5月25日
更正処分の原則と例外
所得税などの税金の確定は本人からの申告に拠りますが、税務署長もそれを変更する権限を持っています。その権限行使を更正処分といい、期限内申告書に対する(増額)更正処分には法定申告期限(平成21年分の場合は平成22年3月15日)から3年以内、(減額)更正処分は5年以内という期間制限が付されています。(なお、脱税で刑事訴追を受けるようなケースでは7年です。)
2010年5月18日
「のれん」
2010年4月12日
法人税法上の役員 役員の範囲が広い
税法上の役員が会社法上の役員よりその定義が広いため、うっかり、従業員と思っていた者が役員に該当し、結果、その者に支払っていた給与・賞与の一部が損金不算入になってしまうことがあり、役員の是非について慎重な対応が必要かと思います。
2010年3月26日
役員報酬は業績連動できないの?
当社は販売会社です、当社の経費の多くは人件費です。この厳しい経済情勢を踏まえ全社員の報酬を売上によって、変動させたいと思いますが、役員の報酬だけそのままと言うわけにはいきません。役員の報酬を動かすとことはできないのでしょうか?
2010年3月24日
資本金の額と法人税制
難しい資本金概念の通説的な解釈は別として、資本金の額は、一般的には、会社の事業規模、信用度等を現す主要な指標の一つであることには間違いないようです。
このことを考慮してか、法人税制(国税及び地方税を含む)では「資本金の額」によって税率や租税特別措置法等の適用範囲について異なる取扱をしています。
主な項目について、「資本金の額」による税制上の取扱の違いを見てみましょう
2010年3月12日
資本的支出と耐用年数
減価償却資産について修繕等をして、資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。
翌年期首の選択事項
その事業年度の前事業年度において、修繕対象資産と資本的支出につき別個に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付にて、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする一の中古の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
2010年3月 1日
税制改正の隠れた目玉
倒産防止共済制度
中小企業倒産防止共済制度は、いつ起こるかもしれない「取引先の倒産」というような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出しする共済制度です。
毎月20万円以内の掛金を総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
2010年2月17日
役員退職金と功績倍率
役員退職金について、法人税法では「不相当に高額」な部分を損金不算入としています。いわゆる過大役員退職金問題です。
役員退職金をいくらにすればよいかの話題のときの適正額の限度基準としては一般に功績倍率法が多く採用されています。
功績倍率法は、「役員の最終月額給与×勤続年数×功績倍率」の算式で表現されます。
功績倍率の無難値
この算式の中で、最も争いの種になるのが「功績倍率」の部分ですが、代表取締役社長の退任については一般に「3」を採用すれば無難と解されています。
「3」を無難とする法律や通達の根拠はないのですが、判決の積み重ねの中で基準値として確立してきたものと言えます。
2010年2月 3日
税金の場合の消滅時効
破産制度も
破産も債権債務関係を強制的に変動させる制度で、特に自己破産の場合は、破産宣告を受けて、免責を受けると、債務がゼロになり、ゼロからの再チャレンジの機会を得ることになります。
ただし,税金等の公租公課や養育費や扶養義務に基づく支払債務などは公序良俗的理由から例外的に免責されません。
2010年1月25日
無申告加算税はどのようなときに課されるの?
法定申告期限内に正当な理由なく申告しなかったために税務署から調査を受け、期限後申告をしたり決定を受けた場合には無申告加算税が課されます。その税率は、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円超は20%です。ただし、自主的に期限後申告をした場合は5%です。(国税通則法66条)
2010年1月12日
平成22年度税制改正速報 法人課税編
しかし、改正案は、企業の競争力強化という視点でみると、
2009年11月20日
無価値化とその税務
自民党の小泉政権の時代、個人の金融資産について、「貯蓄から投資」への「構造改革」が叫ばれました。この喧伝にのって、株式投資を開始して個人投資家となった方も多いのでないかと思われます。
しかし、当時の証券税制では、上場株式の発行会社が倒産した場合、上場廃止前に売却して損失を確定していない限り、倒産等による株式の無価値によるその損失は、譲渡損として扱われず、他の株式等の譲渡益と損益通算ができませんでした。
そこで、証券市場に個人資金の流入を促進するため、平成17年の税制改正で、一般の個人投資家の投資リスクの軽減策の一環として、株式喪失損の特例制度が創設されました。
2009年10月20日
法人税欠損金の繰戻還付
今回は、もう少し詳しく内容を見ていきたいと思います。
2009年9月11日
純資産の部 会社法と法人税法の違い
2009年9月 9日
無償減資とその効果
2009年9月 7日
改正がないのに改正し、改正がないまま改正を改正する
平成20年4月以後のリース契約については売買があったものとして処理することが法人税法・所得税法での改正法の定めです。すなわち、リース契約時に、リース債務と同額のリース資産(含消費税)を認識することが必要になりました。
ただし、リース期間定額法による償却費とリース料とが一致するので、会計的には売買処理ではなく賃貸借処理のままであったとしても、リース料を償却費とみなす旨の規定を置いて所得計算に影響の出ないようにしてありました。
しかし、このことで、税務上でも賃貸借処理が容認されたということになるわけではありません。税務上は、あくまでリース債務と同額のリース資産(含消費税)を認識し、それを償却していくというスタンスを堅持しています。
2009年8月31日
これで一安心!リース取引の消費税処理
従来、賃貸借処理が認められていた所有権移転外ファイナンスリース(中途解約不能、フルペイアウト要件を満たすもの)が、平成20年4月1日以降の契約分から売買処理に準ずる取引として取り扱われることとされたのは周知の通りです。
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