法人税 アーカイブ
2010年8月 5日
利子割税と源泉税
税務P/Lと税務B/Sへの記載
会社決算書の貸借対照表をB/Sと、損益計算書をP/Lと言ったりしますが、これを税務的に修正表現したものが、法人税申告書の別表四(税務P/L)であり、別表五(税務B/S)です。
利子割税も源泉所得税も、一般的には損金不算入なので、別表四(税務P/L)に記載されます。
また、利子割税も源泉所得税も、一般的には、納付税金に充当され、あるいは納付額を超えているときは還付を受けます。
会社決算書の貸借対照表をB/Sと、損益計算書をP/Lと言ったりしますが、これを税務的に修正表現したものが、法人税申告書の別表四(税務P/L)であり、別表五(税務B/S)です。
利子割税も源泉所得税も、一般的には損金不算入なので、別表四(税務P/L)に記載されます。
また、利子割税も源泉所得税も、一般的には、納付税金に充当され、あるいは納付額を超えているときは還付を受けます。
ところが、別表五(税務B/S)に還付未収税金として記載されるのは、利子割税だけです。
なぜ、扱いが異なるのでしょうか?
なぜ、扱いが異なるのでしょうか?
2010年8月 2日
シリーズ グループ法人税制 大会社の子会社は大会社
資本金1億円以下の会社に認められている法人税法の優遇措置のうち、以下の特例が、資本金5億円以上の法人の完全支配関係のグループ法人には認められなくなりました。
2010年7月28日
復活している繰戻還付
繰戻還付という制度
所得に課税する法人税や所得税には、所得が赤字だった時の、
法人税の繰戻制度は過去長らく適用停止になっていましたが、
2010年7月15日
シリーズ グループ法人税制 グループ法人て何?
平成22年の改正税法により、グループ法人税制が創設されました。
グループ法人とは、直接間接を問わず100%の支配関係のある法人を言います。
グループ法人とは、直接間接を問わず100%の支配関係のある法人を言います。
こういった状態を税法では、完全支配関係といいます。
2010年6月29日
わかりにくかった解散後事業年度
会社解散等の清算所得課税の廃止
平成22年度税制改正により、法人税の清算所得課税は廃止され、通常の各事業年度の所得課税に移行することになりました。
課税所得の計算構造については、期限切れ欠損金の損金算入や完全親会社への青色欠損金の引継ぎ等の重要改正がありました。
平成22年度税制改正により、法人税の清算所得課税は廃止され、通常の各事業年度の所得課税に移行することになりました。
課税所得の計算構造については、期限切れ欠損金の損金算入や完全親会社への青色欠損金の引継ぎ等の重要改正がありました。
2010年6月18日
還付加算金の割合引下げ?
還付加算金とは、税金の還付に対する一種の利息と考えられ、還付金の区分により起算日が定められています。
還付加算金の額は、起算日より、還付の日までの日数に応じ、本則、年7.3%の割合を乗じて計算した金額です。
しかし、平成12年からは、特定基準割合(4%+日本銀行が定める基準割引率=公定歩合)と7.3%の低い方を適用することになっています。
なお、還付加算金は、個人では雑所得に区分され、法人では益金の額に算入されます。
還付加算金の額は、起算日より、還付の日までの日数に応じ、本則、年7.3%の割合を乗じて計算した金額です。
しかし、平成12年からは、特定基準割合(4%+日本銀行が定める基準割引率=公定歩合)と7.3%の低い方を適用することになっています。
なお、還付加算金は、個人では雑所得に区分され、法人では益金の額に算入されます。
2010年6月15日
自己株式の取得に伴うみなし配当と譲渡損益
自己株式の取得は、それに応じた株主にとっては、①有価証券の譲渡とされ、その譲渡対価(「交付を受けた金銭等の額」から「みなし配当」を控除した額)と譲渡原価の額との差額が譲渡損益と認識され、一方、②交付を受けた金銭等の額が発行会社の資本金等の額を超えた部分は「みなし配当」と認識され、受取配当金の益金不算入の適用を受けることができます。
2010年5月25日
更正処分の原則と例外
更正処分のできる期間の原則
所得税などの税金の確定は本人からの申告に拠りますが、税務署長もそれを変更する権限を持っています。その権限行使を更正処分といい、期限内申告書に対する(増額)更正処分には法定申告期限(平成21年分の場合は平成22年3月15日)から3年以内、(減額)更正処分は5年以内という期間制限が付されています。(なお、脱税で刑事訴追を受けるようなケースでは7年です。)
所得税などの税金の確定は本人からの申告に拠りますが、税務署長もそれを変更する権限を持っています。その権限行使を更正処分といい、期限内申告書に対する(増額)更正処分には法定申告期限(平成21年分の場合は平成22年3月15日)から3年以内、(減額)更正処分は5年以内という期間制限が付されています。(なお、脱税で刑事訴追を受けるようなケースでは7年です。)
2010年5月18日
「のれん」
「のれん」とは、何ですか?の問いに、それは「超過収益力」であるとよく言われます。しかし、「のれん」には、「負ののれん」もあり、その整合性をどう説明するのか、さらに、無形固定資産である「営業権」との関係をどう峻別するか、難しい論点もあります。ですが、ここでは、この「のれん」がどのような仕組みで計上されるのか、少し整理してみたいと思います。
2010年4月12日
法人税法上の役員 役員の範囲が広い
会社が従業員に支払う給料・賞与は、原則、その支給時期、支給額等の如何を問わず、費用として損金の額に算入することができます。しかし、役員ともなると、給料については定期同額、賞与に関しては事前確定届出といったその支給形態等について一定の要件を満たさなければ損金の額に算入されません。
税法上の役員が会社法上の役員よりその定義が広いため、うっかり、従業員と思っていた者が役員に該当し、結果、その者に支払っていた給与・賞与の一部が損金不算入になってしまうことがあり、役員の是非について慎重な対応が必要かと思います。
税法上の役員が会社法上の役員よりその定義が広いため、うっかり、従業員と思っていた者が役員に該当し、結果、その者に支払っていた給与・賞与の一部が損金不算入になってしまうことがあり、役員の是非について慎重な対応が必要かと思います。
2010年3月26日
役員報酬は業績連動できないの?
(質問)
当社は販売会社です、当社の経費の多くは人件費です。この厳しい経済情勢を踏まえ全社員の報酬を売上によって、変動させたいと思いますが、役員の報酬だけそのままと言うわけにはいきません。役員の報酬を動かすとことはできないのでしょうか?
当社は販売会社です、当社の経費の多くは人件費です。この厳しい経済情勢を踏まえ全社員の報酬を売上によって、変動させたいと思いますが、役員の報酬だけそのままと言うわけにはいきません。役員の報酬を動かすとことはできないのでしょうか?
2010年3月24日
資本金の額と法人税制
資本金とは何か、そして、その金額は何処にあるのか、との素朴な問いの返答には苦慮します。
難しい資本金概念の通説的な解釈は別として、資本金の額は、一般的には、会社の事業規模、信用度等を現す主要な指標の一つであることには間違いないようです。
このことを考慮してか、法人税制(国税及び地方税を含む)では「資本金の額」によって税率や租税特別措置法等の適用範囲について異なる取扱をしています。
主な項目について、「資本金の額」による税制上の取扱の違いを見てみましょう
難しい資本金概念の通説的な解釈は別として、資本金の額は、一般的には、会社の事業規模、信用度等を現す主要な指標の一つであることには間違いないようです。
このことを考慮してか、法人税制(国税及び地方税を含む)では「資本金の額」によって税率や租税特別措置法等の適用範囲について異なる取扱をしています。
主な項目について、「資本金の額」による税制上の取扱の違いを見てみましょう
2010年3月12日
資本的支出と耐用年数
原則的な取扱い
減価償却資産について修繕等をして、資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。
翌年期首の選択事項
その事業年度の前事業年度において、修繕対象資産と資本的支出につき別個に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付にて、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする一の中古の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
減価償却資産について修繕等をして、資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。
翌年期首の選択事項
その事業年度の前事業年度において、修繕対象資産と資本的支出につき別個に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付にて、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする一の中古の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。
2010年3月 1日
税制改正の隠れた目玉
独立行政法人中小企業基盤整備機構の所管する中小企業倒産防止共済制度について今般税制改正の対象になっています。
倒産防止共済制度
中小企業倒産防止共済制度は、いつ起こるかもしれない「取引先の倒産」というような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出しする共済制度です。
毎月20万円以内の掛金を総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
倒産防止共済制度
中小企業倒産防止共済制度は、いつ起こるかもしれない「取引先の倒産」というような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出しする共済制度です。
毎月20万円以内の掛金を総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
2010年2月17日
役員退職金と功績倍率
功績倍率法が普遍的
役員退職金について、法人税法では「不相当に高額」な部分を損金不算入としています。いわゆる過大役員退職金問題です。
役員退職金をいくらにすればよいかの話題のときの適正額の限度基準としては一般に功績倍率法が多く採用されています。
功績倍率法は、「役員の最終月額給与×勤続年数×功績倍率」の算式で表現されます。
功績倍率の無難値
この算式の中で、最も争いの種になるのが「功績倍率」の部分ですが、代表取締役社長の退任については一般に「3」を採用すれば無難と解されています。
「3」を無難とする法律や通達の根拠はないのですが、判決の積み重ねの中で基準値として確立してきたものと言えます。
役員退職金について、法人税法では「不相当に高額」な部分を損金不算入としています。いわゆる過大役員退職金問題です。
役員退職金をいくらにすればよいかの話題のときの適正額の限度基準としては一般に功績倍率法が多く採用されています。
功績倍率法は、「役員の最終月額給与×勤続年数×功績倍率」の算式で表現されます。
功績倍率の無難値
この算式の中で、最も争いの種になるのが「功績倍率」の部分ですが、代表取締役社長の退任については一般に「3」を採用すれば無難と解されています。
「3」を無難とする法律や通達の根拠はないのですが、判決の積み重ねの中で基準値として確立してきたものと言えます。
2010年2月 3日
税金の場合の消滅時効
時効制度とは
時効とは、法律用語の一つで、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わずに、その事実状態に適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度です。
破産制度も
破産も債権債務関係を強制的に変動させる制度で、特に自己破産の場合は、破産宣告を受けて、免責を受けると、債務がゼロになり、ゼロからの再チャレンジの機会を得ることになります。
ただし,税金等の公租公課や養育費や扶養義務に基づく支払債務などは公序良俗的理由から例外的に免責されません。
破産制度も
破産も債権債務関係を強制的に変動させる制度で、特に自己破産の場合は、破産宣告を受けて、免責を受けると、債務がゼロになり、ゼロからの再チャレンジの機会を得ることになります。
ただし,税金等の公租公課や養育費や扶養義務に基づく支払債務などは公序良俗的理由から例外的に免責されません。
2010年1月25日
無申告加算税はどのようなときに課されるの?
無申告加算税とは何?
法定申告期限内に正当な理由なく申告しなかったために税務署から調査を受け、期限後申告をしたり決定を受けた場合には無申告加算税が課されます。その税率は、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円超は20%です。ただし、自主的に期限後申告をした場合は5%です。(国税通則法66条)
法定申告期限内に正当な理由なく申告しなかったために税務署から調査を受け、期限後申告をしたり決定を受けた場合には無申告加算税が課されます。その税率は、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円超は20%です。ただし、自主的に期限後申告をした場合は5%です。(国税通則法66条)
2010年1月12日
平成22年度税制改正速報 法人課税編
平成22年度税制改正大綱では、法人税の改革の方向性として、
①租税特別措置法の抜本的な見直し
②課税ベースの拡大
③法人税率の引下げ
を上げています。
しかし、改正案は、企業の競争力強化という視点でみると、法人税の見直しは力不足との印象です。法 人課税の主要な改正項目をお伝え致します。
しかし、改正案は、企業の競争力強化という視点でみると、
2009年11月20日
無価値化とその税務
専門誌によれば、今年上半期における上場会社の倒産件数は、戦後2番目の数値だそうです。
自民党の小泉政権の時代、個人の金融資産について、「貯蓄から投資」への「構造改革」が叫ばれました。この喧伝にのって、株式投資を開始して個人投資家となった方も多いのでないかと思われます。
しかし、当時の証券税制では、上場株式の発行会社が倒産した場合、上場廃止前に売却して損失を確定していない限り、倒産等による株式の無価値によるその損失は、譲渡損として扱われず、他の株式等の譲渡益と損益通算ができませんでした。
そこで、証券市場に個人資金の流入を促進するため、平成17年の税制改正で、一般の個人投資家の投資リスクの軽減策の一環として、株式喪失損の特例制度が創設されました。
自民党の小泉政権の時代、個人の金融資産について、「貯蓄から投資」への「構造改革」が叫ばれました。この喧伝にのって、株式投資を開始して個人投資家となった方も多いのでないかと思われます。
しかし、当時の証券税制では、上場株式の発行会社が倒産した場合、上場廃止前に売却して損失を確定していない限り、倒産等による株式の無価値によるその損失は、譲渡損として扱われず、他の株式等の譲渡益と損益通算ができませんでした。
そこで、証券市場に個人資金の流入を促進するため、平成17年の税制改正で、一般の個人投資家の投資リスクの軽減策の一環として、株式喪失損の特例制度が創設されました。
2009年10月20日
法人税欠損金の繰戻還付
平成21年2月1日以後終了事業年度から、中小法人等について「法人税の欠損金の繰戻還付制度」が全面的に復活したことは、以前、当コラムにおいて紹介した通りです。
今回は、もう少し詳しく内容を見ていきたいと思います。
今回は、もう少し詳しく内容を見ていきたいと思います。
2009年9月11日
純資産の部 会社法と法人税法の違い
法人税においても「純資産の部」に相当する金額はあります。それは、法人税の申告書別表5「利益積立金及び資本金等の額の計算に関する明細書」に表示されます。会社法上の「純資産の部」とピッタリ一致しませんが、大部分は対応します。それでは、会社法上の「純資産の部」の項目に沿って、その対比をみていきましょう。
2009年9月 9日
無償減資とその効果
資本の減少には、有償減資と無償減資があります。前者は会社財産の払い戻しであり(剰余金の配当として取り扱われる)、後者は株主資本内部の計数変動で会社財産は社外に流出しません。減資は、会社法上、原則として、株主総会の特別決議、債権者保護等の手続きを経なければできません。ここでは、「無償減資の目的とその効用」について考えてみたいと思います。
2009年9月 7日
改正がないのに改正し、改正がないまま改正を改正する
リース契約の税務スタンス
平成20年4月以後のリース契約については売買があったものとして処理することが法人税法・所得税法での改正法の定めです。すなわち、リース契約時に、リース債務と同額のリース資産(含消費税)を認識することが必要になりました。
ただし、リース期間定額法による償却費とリース料とが一致するので、会計的には売買処理ではなく賃貸借処理のままであったとしても、リース料を償却費とみなす旨の規定を置いて所得計算に影響の出ないようにしてありました。
しかし、このことで、税務上でも賃貸借処理が容認されたということになるわけではありません。税務上は、あくまでリース債務と同額のリース資産(含消費税)を認識し、それを償却していくというスタンスを堅持しています。
平成20年4月以後のリース契約については売買があったものとして処理することが法人税法・所得税法での改正法の定めです。すなわち、リース契約時に、リース債務と同額のリース資産(含消費税)を認識することが必要になりました。
ただし、リース期間定額法による償却費とリース料とが一致するので、会計的には売買処理ではなく賃貸借処理のままであったとしても、リース料を償却費とみなす旨の規定を置いて所得計算に影響の出ないようにしてありました。
しかし、このことで、税務上でも賃貸借処理が容認されたということになるわけではありません。税務上は、あくまでリース債務と同額のリース資産(含消費税)を認識し、それを償却していくというスタンスを堅持しています。
2009年8月31日
これで一安心!リース取引の消費税処理
賃貸処理から売買処理へ
従来、賃貸借処理が認められていた所有権移転外ファイナンスリース(中途解約不能、フルペイアウト要件を満たすもの)が、平成20年4月1日以降の契約分から売買処理に準ずる取引として取り扱われることとされたのは周知の通りです。
従来、賃貸借処理が認められていた所有権移転外ファイナンスリース(中途解約不能、フルペイアウト要件を満たすもの)が、平成20年4月1日以降の契約分から売買処理に準ずる取引として取り扱われることとされたのは周知の通りです。
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