ジャスティスCLUB

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経営 アーカイブ

はじめに
 日本の中小企業が中国へ進出しようとした場合に、どのようなことを考えればよいのでしょうか。「中国」と一口に言っても、地域によっても種々の事情が異なるでしょう。また、日本と同じ商売のやり方が通じるとは限りません。

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古い会社にありがちなお話
  ある個人株主に株主総会の案内を送ったが、「あて所に尋ねあたりません」として返送されたが、安否や転居先を調べる術もなく、追跡しようがない・・・こういう場合どうすべきでしょうか。
  会社法は以下の手当てをしております。

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経済社会の国際化の進展で、外国人労働者を活用したいという企業ニーズも高まっていますが、2009年の外国人登録者数は、218万人と、増え続けていた登録者数は48年ぶりに減少しました。
 外国人を雇用するに当たっては「入管法」や「入管特例法」により、取扱いが定められています。どのような制度があり、また、注意を要する点は何かを見てみます。

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利益積立金とは
 現在の税法では利益積立金とは「法人の所得で留保している金額をいう」とされ、過去の累積留保利益を意味するもので、委細の政令委任により、〇〇〇に掲げる金額の合計額から〇〇〇に掲げる金額の合計額を減算した金額、と規定してマイナスの数字もあり得る、との表現になっています。
 平成12年までは、〇〇〇に掲げる金額が〇〇〇に掲げる金額を超える場合の超える部分の金額、との表現によりマイナス金額はあり得ないことを示していました。

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寄付金認定とは
 税務調査では、従来グループ法人間の取引で、特に問題とされたのが、寄付金の認定の問題です。
 グループ法人間の取引は、第三者間のように利害が対立していない分、ややもすると恣意的になりがちです。
 例えば、同じ場所に本社がある、グループ法人のA社とB社が、その家賃は儲かっているA社が負担し、赤字のB社から相応の家賃を取得していなかった場合などは、A社からB社に家賃相当分の寄付があったとされ、以下の処分が下されておりました。

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2010年7月16日

人材育成戦略

 「企業は人なり」は、経営者にとって基本的で共通の認識ですが、その戦略や具体策は企業によって多様です。
 ここでは、経営の役に立つ人材育成について、実践的な考え方と方法をご紹介しましょう。

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2010年6月16日

リスクの分散

 取引先の集中は、生産や流通でコストダウンが図り易い、商品開発や情報のやり取りの連携がうまく行くなど取引メリットが多い半面、次のようなデメリットがあります。

取引先集中のデメリット
 第一に、取引先の海外移転、仕入方針転換、廃業・倒産、最悪の場合は連鎖倒産など取引を失った時のダメージが大きくなります。
 原材料の仕入先についても同様に、集中していると、倒産して原材料の供給がストップすれば、当社の操業ストップにつながり易くなります。

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 営業の目標達成力を上げるには、営業担当個々の営業力を高める方法と、営業グループ全体の営業力を高める方法がありますが、ここでは後者の方法に焦点を当てて、担当者間で競い合いながら営業目標達成力を上げる方法を紹介しましょう。

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鍵の交換は確かに即効的ではあるが・・・
 不動産の賃貸経営で避けられないのは、借主の賃料滞納と明渡しの問題です。
 長期間にわたり賃料を滞納する借主に対しては、賃貸借契約を解除の上、明渡請求をなし、それでも応じなければ裁判を起こすことになろうことは、大方察しがつくことでしょう。
 しかし、建物賃貸借について、より手っ取り早い方法として、こちらで鍵を替えて、借主を締め出す方法を聞いたことがある、あるいは、現にやったことがあるという方もおられるかもしれません。

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2010年4月14日

人事考課の留意点

人事考課の難しさ
 人が人を評価することは、大変難しいものですが、さりとて評価をしないとできる社員も働きが悪い社員も賃金や昇進で同じ扱いを受ける「悪平等」につながって、会社の活力が生まれません。 
 例えば社長が、人事考課の結果をA~Eの5段階区分になるように努力しても考課結果が中間評価のCに集まってしまい、メリハリのある考課にならない、と言った悩みが生まれます。社長としては、良く頑張った者とそうでない者を明確に区分して、社員のモラールを上げたいと思っても、メリハリのある評価結果が出せないことがよく起こります。

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傷病手当の支給要件は何ですか。
 健康保険の傷病手当金は、被保険者が病気やけがの療養のため働く事ができない場合に支給されます。労務不能の4日目以降が支給対象で、支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。但し、その間に会社から給与を受けた時は支給額が調整されて、減額されます。1日あたりの報酬額がこの傷病手当金の日額以上のときは傷病手当金が支給されず、又1日あたりの報酬の額が傷病手当金の日額より少ない時は、その差額のみが支給されることになります。
 支給される期間は支給開始日から1年6カ月です。この間、受給しない期間があっても原則、開始より1年6カ月経てば、同じ傷病では受給できません。

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企業が売上や利益を伸ばすために新しい製品アイデイアや営業のやり方などを考え出し、実際に試して見る必要が起ります。 つまり、「試して合点」する必要があるのです。このことを「仮説の検証」と言って、やり方や留意点があります。

「仮説の検証」で大切なこと
 「仮説の検証」を行う時に重要な留意点が四つあります。

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2010年3月15日

家事消費の税務

「家事消費」とは
 商品などをお客さまに売るのではなく、自分や家族のために消費することを「家事消費」と言います。魚屋さんが店先にある秋刀魚を夕食の材料にしたとか、ラーメン屋さんがラーメンを店内で家族に食べさせる、というようなことです。
 家事消費は、商品仕入が経費となっているのに対応して自分への売上という扱いになります。仕入価格又は販売価額の
70%とのどちらか多い方の金額を売上金額としなければなりません。
 商品などの消費に対する特例なので、償却資産の家事使用の場合とか、サービス業での自己サービスの場合には出番のない規定と言えます。

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 己を知る意味で、自社の健康診断は大切です。最低でも、自社存続のためには、次の3項目の確認が必要かと思います。

(1)実質債務超過有無の把握
 決算で作成した貸借対照表(以下「BS」)は次の通りだったとします。

(決算書BS)

借  方

貸  方

現預金     30

売掛金     250

棚卸(在庫)  350 

建物      350

土地      600

ゴルフ会員権   40

投資有価証券   50

買掛金    250

未払金    100

借入金    800

負債計   1,150

 

純資産     520

 

計    1,670 

   計    1,670

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定期借家契約に「更新」はあり得ない
 定期借家契約を結んだが、借り手が賃料の支払もよく、利用態様も問題がないので、ずっと借りて欲しいという場合には、契約を更新することができるのでしょうか。
 そもそも、定期借家契約とは、契約の更新がないことを特約した建物の賃貸借契約ですので、定期借家契約を更新することはいわば概念矛盾となります。したがって、引き続き契約関係を継続しようとすれば、定期借家契約が終了する際に、当事者間の合意により同一内容の定期借家契約を結ぶことはできます。これは、あくまで更新ではなく、再契約ということになります。
 そうである以上、期間満了後に同一内容の定期借家契約を締結するにあたっては、契約の手続を一からやり直すことになります。つまり、契約の更新がない旨の書面による事前説明を行い、さらに契約期間が1年以上の場合には、期間満了の都度、期間満了による賃貸借契約の終了を通知する必要があります。これを怠ると、定期借家契約は無効となり、通常の借家契約として再契約したこととされ、正当な理由がなければ期間満了による契約の終了ができず、自ずと立退料の支払いの問題も出てきます。

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 自社の「○○の強みを△△のチャンスに生かす。」など重要な経営課題を分析、検討し事業戦略を立てるために「SWOT分析」と言う手法があります。

「SWOT分析」とは何か?

 :Strength:強み
 
:Weakness:弱み
 
:Opportunity:機会
 T:Threat:脅威

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長期化する雇用情勢の悪化を受けて
 雇用調整助成金並びに中小企業緊急雇用安定助成金は、企業の生産量や売上げ減少に伴い従業員に休業や出向をさせ雇用維持に勤めた事業主に休業手当や賃金に相当する額として定められた方法で計算した額が支給されます。この度、長引く不況を受け、受給要件の緩和が行われました。

1.生産要件の緩和(平成21年12月改正)
 従来の生産要件「売上高または生産量の直近3カ月間の月平均値がその直前3カ月または前年同期に比べ5%以上減少していること」に加えて「売上高または生産量の最近3カ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算が赤字である事業主」も利用可能になりました。従来の要件は1年前との比較ではすでに生産量が下がり切った状態であった場合、利用できない事態もあるので2年前との比較を認めたわけです。雇用調整助成金は12月14日から、中小企業緊急雇用安定助成金は12月2日から各々一年間の間に対象期間の初日(2年目の初日も含む)があるものに限られています。

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功績倍率法が普遍的
 役員退職金について、法人税法では「不相当に高額」な部分を損金不算入としています。いわゆる過大役員退職金問題です。
 役員退職金をいくらにすればよいかの話題のときの適正額の限度基準としては一般に功績倍率法が多く採用されています。
 功績倍率法は、「役員の最終月額給与×勤続年数×功績倍率」の算式で表現されます。

功績倍率の無難値
 この算式の中で、最も争いの種になるのが「功績倍率」の部分ですが、代表取締役社長の退任については一般に「3」を採用すれば無難と解されています。
 「3」を無難とする法律や通達の根拠はないのですが、判決の積み重ねの中で基準値として確立してきたものと言えます。

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時効制度とは
 時効とは、法律用語の一つで、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わずに、その事実状態に適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度です。

破産制度も
 破産も債権債務関係を強制的に変動させる制度で、特に自己破産の場合は、破産宣告を受けて、免責を受けると、債務がゼロになり、ゼロからの再チャレンジの機会を得ることになります。
 ただし,税金等の公租公課や養育費や扶養義務に基づく支払債務などは公序良俗的理由から例外的に免責されません。

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無申告加算税とは何?
 法定申告期限内に正当な理由なく申告しなかったために税務署から調査を受け、期限後申告をしたり決定を受けた場合には無申告加算税が課されます。その税率は、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円超は20%です。ただし、自主的に期限後申告をした場合は5%です。(国税通則法66条)

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代金未払の自社商品の引き揚げ
 自社商品を掛け売りしたが、支払期日が来ても支払がなく、問い詰めても「もうちょっと待ってくれ」と全くのれんに腕押し。
 そうこうするうちに、売掛先の業績が悪く、倒産の噂も聞こえてきた。他方、自社商品が一定期間は倉庫に保管されていることも分かっている。
  そのような場合に、訴訟や差押えといった法的措置によらない、手っ取り早い方法は、自社商品を管理する倉庫等を訪れ、自社商品を引き揚げるという方法です。

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2009年12月18日

100万社起業の成否は税

脱サラには猛反対
 脱サラしたいと奥さんに言ったら猛反対にあいます。収入の減少や大きなリスクに敢えて挑戦する人に制度が冷たいので、サラリーマンを辞める人が少ないのです。
 民主党INDEX2009に「「100万社起業」を目指し産業の競争力を再生します」とあります。サラリーマンでいるよりも脱サラ起業したいというインセンティブの効いた社会になってほしいと思います。

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 社員70名の化学薬品製造業B社では賃金テーブルと評価項目を社員に公開しており、4半期毎に社長が管理職全員の出席する席で「○○課は、外部環境が厳しくなった中で良く頑張ったので5段階評価のAランク」「△△課は、競合の状況が好転したのに機会の活用が不足したので、Dランク」と、具体的な根拠を挙げて評価を発表し、半期ごとの賞与に反映するとともに、年度の評価では昇給や処遇で報いていますので、課長達は発奮し、おおいに頑張って競争し、好業績をあげています。

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変革のバイブルは意識と資源と時間の変化
 成功する変革の方程式は明確で、"成すべきことをきちんとやること"だけと言えます。長い間、下請けで"親の言うまま"業務をしていた慣習から抜け出し、"成すべきこと"を抽出し選択することは容易ではありません。しかし、経営実践面からすると、その選択よりも難儀しているのは、従来業務から抜け出す能力が不足していることです。

抜け出す能力とは捨てる勇気
 判っているけど、それをやるには"人も金も不足しすぎ"で、成さなければならないことに手が回らない。それは当然です。なぜなら、従来の仕事に加えて、慣れない時間のかかる新しい仕事に着手する訳ですから、現場はパニックを起こし、下手をすると不良品続出で、'それ見たことか'となります。変革を成功させるには、"成すべきこと"を選択した後、"業務を捨てる勇気"がなければなりません。

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2009年11月20日

無価値化とその税務

 専門誌によれば、今年上半期における上場会社の倒産件数は、戦後2番目の数値だそうです。
 自民党の小泉政権の時代、個人の金融資産について、「貯蓄から投資」への「構造改革」が叫ばれました。この喧伝にのって、株式投資を開始して個人投資家となった方も多いのでないかと思われます。
 しかし、当時の証券税制では、上場株式の発行会社が倒産した場合、上場廃止前に売却して損失を確定していない限り、倒産等による株式の無価値によるその損失は、譲渡損として扱われず、他の株式等の譲渡益と損益通算ができませんでした。
 そこで、証券市場に個人資金の流入を促進するため、平成17年の税制改正で、一般の個人投資家の投資リスクの軽減策の一環として、株式喪失損の特例制度が創設されました。

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非常勤の親族役員への報酬は幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に明確な回答はありませんが、平成17年にこの金額につき国税不服審判所の裁決が出ています。

事案の概要
 代表取締役であるAさんは、設立以来母親を非常勤取締役としており、月額300万円(年収3,600万円)の報酬を計上し、損金の額に算入していたところ、税務署は、取締役としての職務は特に定まっていないことを理由として、月額約15万円のみを損金に算入すべきという処分を下しました。この月額約15万円というのは同種の企業の非常勤役員報酬の平均値です。
 これに対しAさんは、母親は事業の上でも自分の良き相談役であるので少なくとも他の従業員とおなじ月額50万円が相当だとして国税不服審判所に処分の取り消しを訴えました。

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2009年11月13日

膠着状態からの脱出

業務の固定化による膠着状態
  何事においても膠着状態が続くと良くありません。
企業にとっては、なおさらです。
  特に中小企業では従業員数が少ないため、
業務の固定化が起こりやすく、良い意味では、スペシャリストが育ちますが、一方において脅威的な膠着状態も起こります。

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買う気にさせなくても売れるのは補充営業
 自社製品の特徴やベネフィットを簡潔に相手に伝える能力の向上は
、営業マンにとって、最も大切な取組テーマの一つです。また、社製品に限定せず、競合他社製品や代替近隣製品などについても広く知識も求められます。しかしながら、中小企業において、社内で"製品知識と周辺動向"等について、意見交換や発表会などを行っているのは稀なのが現状です。

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2009年10月30日

延滞罰の損金性

源泉税の延滞
 源泉所得税の期限後納付へのペナルティは厳しく、原則として1日でも納付額の10%、(ただし自主的納付なら5%)の不納付加算税が課され、その上、年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の延滞税が課されます。

住民税の延滞
 住民税の延滞金も年14.6%(当初1ヶ月間は4.5%)です。ただし、国税と異なり、住民税には不納付加算金というのはありません。

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 旧商法時代、会社が現物での配当(現物配当)ができるかどうか、議論が分かれていました。しかし、会社法においては、株主総会の特別決議を経ることにより、現物配当ができるようになりました。配当財産について制限はありませんが、配当を行なう株式会社の株式、新株予約権、社債は配当財産として交付することはできません。

(1)会計基準と現物配当
 一方、会計基準でも、会社法の規定を受け、現物配当を行う場合は、原則として配当財産を時価で評価し、帳簿価額との差額は、配当の効力発生日に属する期の損益として認識し、配当財産の時価でその他利益剰余金又はその他資本剰余金を減額することと定めました。具体的に会計処理で示せば次の通りです。

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涙ぐましい経費削減努力満足感充足
 「1円を笑う者、1円に泣く」のことわざのとおり、利益は1円の積上げですから、工場や廊下果てには玄関入口まで消灯している経営努力に感服しながらも、同時に"大数管理は大丈夫?"とつい気になってしまうことがあります。
 大数つまり大きな数値、或いは重要な数値と解されていますが、小さな気配りに気を取られ、経営の全体像の中での目的達成のためのバランスの取れた行動になっているのか、成すことが判らないまま"せめてもの努力"に収まっていないのかということの目標管理の視点からのチェックが大切です。

大不況の中だからこそ基本動作に立ち返る
 売掛金の回収状況あるいは異変の確認や、在庫の不良化の可能性などにとどまらず、顧客先の製品・組織などの状況確認、取引先銀行の対応変化、自社の資金耐久力の仮説検証、同業他社の原材料仕入原価の情報分析、人件費負担率、家賃負担率など固定費全体の削減と他勘定へのお金のシフト化など経営戦略とは別に、内部チェックによって現状の確認や見直しをするところは多いにあります。
 このような時代に最も危険なコストは「貸倒と銀行金利の引上げ」となりますが、その意味においても不良債権には特に注意が必要です。大きな貸倒損失が出るとそれ自体が会社のダメージとなる上に、更には債権者である銀行の目からは、大いなるリスキーな貸出先と見られ、格付けの引き下げによる金利の大幅引上げというリスクが高まります。
 したがって、小さな努力も大切ですが、基本的なビジネス行為の中のプロセスを一つ一つ紐解いて大きなロスやリスクを未然に解消することは、"小さな節約による充足感"にも増して、重要且つ優先的な課題です。

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事業活動縮小で新助成金制度創設
 平成20年秋以降、製造業を始めとして日本の景気が後退し、派遣労働者の解雇、就職内定者の取消し等の人員整理が行われています。今後は正社員の雇用についても考えざるを得ない時が来るかもしれません。

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2009年10月 6日

たかが1円されど一円

譲渡損であってこその損益通算
 個人がゴルフ会員権を譲渡した場合の所得は譲渡所得となります。そしてこの譲渡による損失は他の所得との損益通算の対象になります。しかしゴルフクラブが倒産したり、民事再生計画等により預託金の一部または全部が切り捨てられた場合、その失われた預託金額部分は譲渡にあたらないため、損益通算の対象にもなりません。ゴルフクラブの退会等で預託金の償還によって、その会員権の取得価額に対して生じた損失も同様です。譲渡による損失であることが損益通算の条件であることから、会員権を2万円で買い取ります、ただし手数料5万円です、という業者の手法が存在しえるのです。

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 アメリカのコンサルティング会社・ペイン・アンド・カンパニーの調査によれば「21世紀の最初の10年間、平均的な米国企業は4年ごとに半分以上の顧客を失っており、絶えず新しい顧客を開拓し、従来からの顧客をつなぎとめるため、必死の努力をしなければならなくなった。」と言います。
 日本の近頃の消費・販売動向はメーカーであれ、商業であれ、アメリカと同じような状況で、マーケティングに熱心な企業は顧客獲得に知恵を絞って努力しています。

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2009年9月 1日

行動の目標設定に

数値より現場主義!すなわち行動様式の改善!!
 経営計画や事業計画書は目標数値の達成のために策定されますが、それがそのまま目標課題としてノルマ化されているケースを良く見かけます。しかしそれでは、社員の経営参加能力が相当に高い会社でなければ余り効果を期待できないでしょう。なぜなら、経営数値を理解し、それを自己や部門の行動に置き換えることが出来る人は、中小企業においては、社長か幹部の一部の人に限られるからです。

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  ネット販売には二つの業態があります。ネット販売専業小売業(ビュアプレーヤー)と実店舗を持ちながらネット販売する小売業態(クリック&モルタル・Click and mortar)です。つまり、クリック&モルタルは、店売りとネット販売の相乗効果を狙うビジネス手法のことで、今アメリカではネット販売の主流になっており、例えば、大手小売業のウオルマート・JCペニー・ノードストロームなどがこの販売手法を取り入れています。
 このような商売の方法は、当然ネット販売と言うITを活用した販売方法が登場し、その技術革新を活用して、顧客のニーズに応える販売方法の革新を図ったところがポイントです。

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 急速な景気悪化を受けて、政策公庫のセーフティーネット貸付の拡充、自治体の制度融資枠の拡大や融資条件の緩和等が実施されていますが、資金調達には次の方法もあります。

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役員賞与は役員報酬の一部
  役員賞与に関する会計上の取扱は、会社法の改正に伴い大きく変りました。従来、役員賞与は儲かった利益からの分配すなわち利益処分の一つで、配当金などと同じ扱いでした。しかし、平成17年11月に公表された企業会計基準では、役員賞与も役員報酬と同様職務執行の対価と考え、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する」こと、となりました。

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2009年8月 6日

会社のものさし

「そんかとくか人間のものさし うそかまことか佛さまのものさし」とは相田みつをの言葉ですが、会社にとっての「ものさし」とは、どんなものが考えられるでしょうか?

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データ依存性の弊害は小さくない
 言うまでも無く、ビジネスは人の質で決まります。特に最大の味方である社員がどのような考え方で行動するのかは、組織が成果を得るための大きな要素であることから、社員の意思統一が重要視されています。
 しかし、最近の経営では、"データ分析"の共有などが優先され、社員一人一人が考えて行動する機会が少なくなっているようです。
 データを得た社員は、知る前よりも知識戦術を前面に出すようになり、つい"人間臭さ"を忘れ、かえって交渉力を低下させてしまう傾向にあります。

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  国民生活金融公庫は、事業規模が小さく、担保となる不動産も持っていない小企業にとっては身近な存在でした。初めて公庫から資金(金額的には多くはありませんが)を借入れる際には、若干、面倒な手続き(特に保証人制度)もありますが、次回からは(返済が順調であることを前提に)借換えの手続きをするだけで融資が継続できました。
  その公庫も、平成20年10月1日から「株式会社日本政策金融公庫」として再出発します。この政策金融公庫は、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び國際協力銀行が統合し、言わば株式会社ですので民間の金融機関となったわけです。国民公庫が担っている「小口金融の専門店」としての融資機能は、そのまま新公庫に承継されるということで、従来の業務と大幅に変更になることはないようです。

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  平成20年度の税制改正で、個人投資家の上場株式等に関わる税制は、平成21年から変更になり、平成22年まで軽減措置があり、平成23年から新しい税制になります。そこで、上場株式等の譲渡益課税について、現行の税制を踏まえ、今後の改正についての主要な内容を確認しておきましょう。

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 平成20年度の税制改正で、上場株式等の譲渡益課税が改正されました。これに平仄を合わせるように、上場株式等の配当課税についても改正が行われ、適用は平成21年以降からです。そこで、上場株式等の配当課税について、現行の税制を踏まえ、今後の改正について主要な内容を確認しておきましょう。

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"愛についてさえ、企業が教育しなければ"の現実と効果
 ある会社では、毎日のように幹部社員と一般社員が対話をしていて、時間ロスから見ると大変な損失であるにもかかわらず、この業界で一桁違いの高収益を10年以上続けている会社のテーマがなんと、「愛」です。
"なぜ、自分が働いているのか?"
"なぜ自分がこの会社で頑張る必要があるのか?""なぜ自分を成長させることが社会に役立つのか?"などを真剣に議論し、そのテーマを自身の行動の仕方に、しかし理屈通りに行かない現実で、また対話に戻り、そこから、"何を頑張るのか"が具体的に生まれてくるので、皆いつも前向きな社員達であるのです。

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想定利益は 契約額-想定行動コスト
 "利益は積上げていくものだ"  間違いではありませんが、積上げるものは"成約額"であって予定外の努力の積上げは経費の支出となり、その部分が"利益減少"に直結します。

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地域経済は人口動態によって大きく影響を受けている
 東京・大阪・名古屋の三大都市圏の近年の人口動態は、"東京増加・大阪減少・名古屋横ばい"の傾向です。名古屋は製造業の就業者が中心であることに関連してか、男性が微増し、若い女性が微減しています。それに比べて、東京では、若い女性人口が増加している点が大きな差異となっているようです。

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経営哲学に、経営の終着駅と途中下車も挿入する。
 個人の死に限らず、企業の死もいつか現実となります。しかし、企業の場合には、"市場存在性の争奪戦"という厳しい荒波の中での生き残り合戦ですから、自然人に比べて、"老衰による死"はなかなか困難といえます。
 さりとて、日頃から"死に方"を研究していては、何のための企業活動かわからなくなりますので、経営者は常に攻撃活動に明け暮れ、その結果、子供や親族までも銀行保証に差し入れし、玉砕してしまうということになりがちです。
 絶対に玉砕はしない!そのためには、どんなに銀行などから要求されても決して自分以外の者を巻き込まない。ましてや融通手形なる地獄の切符に手を出さないのという経営哲学が重要です。

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成長性・未来性は客観的観察が困難
  直前期"決算書の財務力"は過去の経営活動の集積結果であり、その数値が健全ならば、この企業はさほど問題が無いだろうと判断するのは一般的な判断であり、金融機関にとっても同様です。社長の資質・理念・製品力の評価が正しい基準かもしれませんが、現在の企業格付システムは"スコア化の困難性と恣意性排除"などから、財務力を主要要素としています。

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好業績で倒産する
 経営者や経理の銀行窓口責任者が、もしも『お宅の銀行が、メインバンクなのに・・・』などの表現を使ったならば、銀行の担当者は『この会社は、危ない!』と、考えるかもしれません。
 そんな危険な発想は他にもあります。

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  個人事業は、簡単に始められそうですが、個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届け出が必要となります。開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、片手ではおさまらないほどの書類を作成しなければなりません。

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粉飾と誤解される可能性が・・
  「とんでもない、仕入原価の値上がりを見込んで多めに在庫しているのです!粉飾でもデッドストックでもなく、今後の収益改善になります。」と説明したところ、銀行担当者は理解を示したかに思えた。

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利益の中身・利益の質を良くする
  国土交通省によると2008年1月の日本の地価は上昇傾向にあったが、半年後の7月時点では大きく値下がりし、首都圏では約30%も下がったとの発表が8月にありました。1980年後半のバブル崩壊の経験から、"それもあり"と理解できた人も多く居られるのではないでしょうか。しかし、不動産業界はその道のプロであるから、先刻織り込み済みで損するはずはないということはなく、それどころか金融機関までもが、最近まで建築関連融資に一生懸命でした。

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記録更新はオリンピックの専売特許ではない!
 「コストダウン10%実現では経営は成り立たない」というと今日では当たり前と軽く受け流されてしまいますが、一年前ならば、"これ以上のコストダウンは困難だ!何を言うのか!!"と言われたでしょう。
 今、世界的な非常事態だからと言えますが、もしも平常時に10%のコストダウンを実現できていたならば、どれほどの競争力を展開できたでしょうか。そのような企てが、"平時の非常時戦略"であり、勝つための企業活動といえます。

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  数年前、リッツカールトンホテルの「クレド」が紹介されて以来、様々な企業が相次いで導入するようになりました。通販大手のジャパネットたかたは、不祥事により一時、業積を落としましたが、このクレドの導入により、業績を伸ばしています。

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2009年6月29日

アウトレットM&A

財務改善が呼び込んだ企業買収~中小企業版~

 今、何でもありの金融危機対策、これは政府の緊急財政出動だけの話ではなく、中小企業間においても発生しており、上場寸前の超優良中堅企業が資金調達の急変に遭遇したため、やむなく一事業部を譲渡して切り抜けようとしたり、或いは技術を持った中小企業が、急遽会社譲渡に走っているケースがあります。

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2009年6月29日

派遣労働の流れ

 現在、労働者派遣を行う企業の多くは、主に日雇い派遣を行っているのが実態です。この日雇い派遣が今後、原則禁止になる可能性が高まってきました。その背景には、派遣最大手のグットウィルやフルキャストの二重派遣や派遣禁止業務への派遣の問題等が主となっています。

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棚卸資産は取得価額も注意して
 税務調査では、まず棚卸資産の計上漏れがないか、調査されます。それと同時に注意しなければいけないことに棚卸資産の取得価額があります。
 棚卸資産といっても製品・仕掛品のように「自社で製造されたもの」と、商品・材料のように「購入したもの」とがあります。

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「事業承継の課題は」
 事業承継問題というと、①後継者の確保と育成②オーナー株式の後継者への移転に伴う税の負担③相続財産の分割トラブルの3つに大別されることが一般的です。
 経営者にとって難問であるこの課題には、"様子見で時を費やすか、トラブルを前提としたテクニカルな対処"といった二つの傾向が見られます。けして間違いではありませんが、ここではもう一つの大切なヒントを申し上げます。

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2009年6月19日

解は現場にあり!!

 ある中小製造業で、設備トラブルがなかなか解決せず、不良率が高くて、困っていました。現場担当者と技術担当者の間で、「その原因は何か?」と何カ月も議論していましたが、なかなか解決しませんでした。
 たまたま、技術者が問題解決研修を受けて知った"三現主義"に基づく"解は現場にあり"を実行したところ、たちまち問題の原因が判明し、解決したのです。

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  職安で求職している人に対し、一人当たり何件の求人があるかの割合を示す有効求人倍率が、7年ぶりの低水準だと報じられています。求職者は増えているものの、求人は減っているという状況では高年齢者の雇用は一層厳しさを増しているでしょう。このような背景もあり、企業が高年齢者を雇った場合に支給される助成金が増額されたり、新設されたりしていますので高年齢者を雇い入れる企業は知っておくと良いでしょう。

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 景気悪化が長引く中、人件費を重く感じている企業も多いかもしれません。企業は従業員に支払う休業手当の一部を国が補てん(中小企業は算定額の8割相当補てん)する雇用調整助成金に殺到しています。3月の申請件数は前月比57%増という状況で、雇用を確保しながら急場を乗越えようと努力していることがうかがえます。一方でこのような時は人材を採用したい企業にとっては、確保しやすい状況になったともいえるでしょう。非正規雇用者や派遣労働者等を正規雇用すると支給される助成金が創設されていますので紹介いたします。

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2009年6月12日

返済能力って何?

保証力ありますか?
 「当社は、一回だって返済を遅延したことがない。だから、金融機関には実績があり、信用もあるはずだから。」確かに実績は評価され、マイナスとはなりません。しかし借りたものは返すのは当たり前で、"これからも大丈夫"の保証にはなりません。

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「夏休み明け、高橋君あんなに頭良かった?の格差拡大」

 "あんなに出来る奴だった?"また反対に、"あいつワルになったよな!"など子供の世界によくみられる現象を私たちも幼いころ多く体験してきました。ところが、大人になっても、或いは"経営幹部や社員"にも似たようなことが・・・
 今日の世界的な経営危機の最中のゴールデンウィークにあっては、"取引企業が休みだから"と安心して休暇を楽しんでしまう経営管理者や幹部、一方で休み明けでの社員の集中的行動を明確化させるための課題解決を"集中的幹部合宿"と銘打って実行した会社の"休暇行動"の差がどれほど大きな結果の差となるかは明白です。

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財務改善を革命的に急がなければならない理由があります。
 「貸し渋り!もう十分に渋られているよ。」反対に、「借りてくれって煩いんだよ。」と会社によって大きな差があります。しかし、この差が広がるのはこれからが本番です。
 「中小企業への貸し渋りはけしからん。金融監督庁の指導ではない」と当局犯人説を恐れてか、最近は査定強化の否定を宣伝していますが、事実は誰のせいでもなく先進国の潮流である"企業格付ルール"が浸透してきた為です。

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(1)損益分岐点売上高とは

 損益分岐点売上高とは、赤字でもなく黒字でもなく、文字通り損益の収支がトントンとなる売上高のことです。

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2009年6月 2日

先日付小切手

先日付小切手とは
 小切手をきる(発行する)ときに、振出日をその日より先の日付にして振り出した小切手を先日付小切手といいます。サキヒヅケコギッテあるいはサキビヅケコギッテと読みます。
実際の発行時には銀行の決済口座に残高はないけれど、振出日として記載した日までには資金手当が見込まれるような場合に、受取人が記載した日付以後に取立に回してくれることを想定して発行されます。

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「貯蓄から投資へ」の誘導策
 預貯金利子の税金、非上場株の売却益や配当の税金は20%で、上場株式の売却益や配当の税金は10%です。その他、銀行への証券仲介業解禁、株式投資に関し3年間の損失の繰り越しを含む損益通算税制の導入、申告不要特定口座制度の創設、株式譲渡損失と配当所得の損益通算特例の創設など、これらが、「貯蓄から投資へ」の誘導税制です。

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中小零細企業では、なかなか毎月在庫の棚卸や、売掛・買掛の管理を行っている企業は少ないようです。

その言い訳としてよく言われるのが「ウチはどうも経理がしっかりしていないから」あるいは、「まだまだ小さいから、毎月の在庫の棚卸まで手が回りません」と言った社長さんの発言です。

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