ジャスティスCLUB

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はじめに
 日本の中小企業が中国へ進出しようとした場合に、どのようなことを考えればよいのでしょうか。「中国」と一口に言っても、地域によっても種々の事情が異なるでしょう。また、日本と同じ商売のやり方が通じるとは限りません。

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古い会社にありがちなお話
  ある個人株主に株主総会の案内を送ったが、「あて所に尋ねあたりません」として返送されたが、安否や転居先を調べる術もなく、追跡しようがない・・・こういう場合どうすべきでしょうか。
  会社法は以下の手当てをしております。

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経済社会の国際化の進展で、外国人労働者を活用したいという企業ニーズも高まっていますが、2009年の外国人登録者数は、218万人と、増え続けていた登録者数は48年ぶりに減少しました。
 外国人を雇用するに当たっては「入管法」や「入管特例法」により、取扱いが定められています。どのような制度があり、また、注意を要する点は何かを見てみます。

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利益積立金とは
 現在の税法では利益積立金とは「法人の所得で留保している金額をいう」とされ、過去の累積留保利益を意味するもので、委細の政令委任により、〇〇〇に掲げる金額の合計額から〇〇〇に掲げる金額の合計額を減算した金額、と規定してマイナスの数字もあり得る、との表現になっています。
 平成12年までは、〇〇〇に掲げる金額が〇〇〇に掲げる金額を超える場合の超える部分の金額、との表現によりマイナス金額はあり得ないことを示していました。

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 息子に新規の会社を設立させて、親がオーナーの会社の主要な事業と資産を息子の会社に無償で吸収分割させて、親の会社はもぬけの殻にしてしまっても適格組織再編として課税関係が生じず、株主構成を根本的に変える効果を発揮してしまう・・・。

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離婚時財産分与では取得者非課税
 離婚の際の財産分与では、分与を受けて財産を取得する側は非課税です。すでに財産分与請求権があり、その請求債権の弁済として財産を受け入れているだけだから、という理由です。そして、妻のその取得財産の取得費はそのときの時価となります。
 逆に、財産分与する側がモノで財産分与したら、時価でそのモノを譲渡したこととして、分与者が課税されます。

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二重課税禁止最高裁判決の計算構造
 先月7月6日の年金二重課税禁止最高裁判決の新判例は、二重課税の回避として相続税課税済額を所得計算から排除することを要求しています。また、所得税法は支払済保険料を所得計算上控除するものとしています。これをまとめると次の計算式になります。
(年金収入-相続税評価額) -年金対応支払保険料按分額=年金所得 
 算式の相続税評価額は相続時評価された年金受給権のうち、その年の年金収入に対応するように計算したあとのものです。
 控除する支払保険料については、まず過去の累積支払保険料総額を毎年の各年金に収入比例的に対応計算させることになっています。その対応支払保険料はさらに、その年の年金収入全体にかかわっているので、課税済み部分と未済部分とに按分計算し、未済部分に係るもののみをその年の年金収入から控除する支払保険料にするものと考えられます。

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離婚の財産分与では分与側に課税
 離婚の際の財産分与では、分与を受けた側には贈与税も所得税もかかりません。
それに対して、分与した側が居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると譲渡所得税の対象となります。
  この理屈は、世間の常識とは相当に異なります。分与側に税金がかかるなら、その財産分与契約には重大な錯誤があったので無効、という主張で裁判を起し、結果的に課税処分の取消しも獲得した、という事例もあります。

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最高裁二重課税禁止判決の所得計算
 年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、次の通りです。
  年金収入-相続税評価額=年金所得
  また、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金の相続税評価額は死亡時の現在価値と一致するはずだから支給額と同額、としています。従って、年金所得はゼロです。2回目以降のことについては触れていません。

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2010年8月20日

111歳事件と相続申告

即身成仏と即身仏
  30数年前、「即身成仏する」と自室に閉じこもり、水や食事を絶って、そのままミイラになった、というニュースは衝撃をもって配信されました。現代社会の家族関係を表象するような社会病理現象と受け止められたからだと思います。

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