100件近くの貸地所有者の相続のご依頼を受け、土地の評価減による相続税の節税と、提携不動産コンサルタントによる借地人との交渉により、貸地を底地人に買い取ってもらい、スムーズに申告・納税を終えていただきました。
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23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 国税通則法